分野別
土地家屋調査士 建物の過去問・解答
建物の認定・表題登記・分割・合併・床面積など、建物の表示に関する登記。平成17年度から令和7年度までの530肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(10肢)
- R7-10-ア所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。×
- R7-10-イ区分建物の存しない土地を規約敷地とする規約を設定したことによる登記には、建物図面を提供することを要しない。×
- R7-10-ウ仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。○
- R7-10-エ合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。×
- R7-10-オ規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。○
- R7-14-ア合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。○
- R7-14-イ書面をスキャンした電磁的記録には、これを作成した者の電子署名が要る。×
- R7-14-ウ区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。×
- R7-14-エ表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。×
- R7-14-オ表題登記には住所を証する情報が要り、印鑑証明書でもよく、3か月以内の制限もない。○
令和6年度(35肢)
- R6-11-ア附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。○
- R6-11-イ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- R6-11-ウ原始取得者が申請しないときは、転得者は代位して区分建物の表題登記を申請できる。×
- R6-11-エ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。○
- R6-11-オ建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。×
- R6-12-ア上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。×
- R6-12-イ脚柱で土地に定着し鉄板等で外気を分断した飼料貯蔵所のサイロは、建物として登記できる。○
- R6-12-ウ電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。○
- R6-12-エ開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。×
- R6-12-オガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。×
- R6-13-ア行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。×
- R6-13-イ規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録され、一棟の建物の所在欄には記録しない。×
- R6-13-ウ仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。○
- R6-13-エ永久的な施設であるさん橋の上に存する建物の所在は、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。○
- R6-13-オ附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。○
- R6-14-ア主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。○
- R6-14-イ合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。×
- R6-14-ウ先取特権保存の登記後に附属建物が完成したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく表題部の変更の登記を申請する。○
- R6-14-エ附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。○
- R6-14-オ附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。×
- R6-15-ア建物の名称を申請情報の内容としても、建物の種類・構造・床面積を申請情報の内容とすることを省くことはできない。×
- R6-15-イ表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。○
- R6-15-ウ表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。×
- R6-15-エ建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。○
- R6-15-オ共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。×
- R6-16-ア表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。×
- R6-16-イ所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。○
- R6-16-ウ共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。○
- R6-16-エ同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。×
- R6-16-オ分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。×
- R6-17-ア滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。×
- R6-17-イ名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。×
- R6-17-ウ一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。○
- R6-17-エ滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- R6-17-オ建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。○
令和5年度(30肢)
- R5-10-ア建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。×
- R5-10-イ地下1階の形状を朱書するのは地下のみの建物の場合で、地上部分がある建物は朱書しない。○
- R5-10-ウ表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。×
- R5-10-エ附属建物の取壊しによる表題部の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。○
- R5-10-オ各階平面図で1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線をもって表示する。○
- R5-11-アアーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。×
- R5-11-イ寺院の山門であっても、上部が周壁を有して宝物庫・倉庫として利用されているものは、建物と認定することができる。×
- R5-11-ウ屋根や周壁の材料は問わず、これらに類するものがあれば建物である。○
- R5-11-エ屋根と周壁のある展望台が下部の建物や階段室を通じて定着し利用されていれば建物と認定できる。○
- R5-11-オ屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。×
- R5-12-ア吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。×
- R5-12-イ区分建物でない建物の床面積は、各階ごとに壁等の中心線で囲まれた部分による。○
- R5-12-ウ柱が内側に突き出て凸凹していても、壁面のみで囲まれた内側線で求積する。×
- R5-12-エ3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。×
- R5-12-オ設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。○
- R5-14-ア表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。×
- R5-14-イ所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。○
- R5-14-ウ支配人等が法人を代理して表題登記を申請するときは、代理権限を証する情報の提供を要しない。○
- R5-14-エ表題登記には住所を証する情報が要り、印鑑証明書でもよく、3か月以内の制限もない。○
- R5-14-オ合体による登記等では、登記記録から所有者の住所が明らかであっても、住所を証する情報を提供しなければならない。×
- R5-15-ア数棟の附属建物は、一件の分割の登記で主従からなる一個の建物として分割できる。×
- R5-15-イ附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。○
- R5-15-ウ建物の分割の登記に提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。○
- R5-15-エ附属建物の符号は、既に使用したものを再使用しない。×
- R5-15-オ分割は甲建物の原因欄に「何番の何に分割」、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。×
- R5-16-ア合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。×
- R5-16-イ他の建物の附属建物は、先に分割の登記をしなければ合体による登記等を申請できない。×
- R5-16-ウ合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。○
- R5-16-エ合体後の建物が区分建物の要件を備え区分所有の意思が示されたときは、表題部の変更の登記による。×
- R5-16-オ名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を付ければ住所の変更の登記なしに申請できる。○
令和4年度(35肢)
- R4-10-ア園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。×
- R4-10-イガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。○
- R4-10-ウ容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。×
- R4-10-エガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。○
- R4-10-オ永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。○
- R4-11-ア区分建物でない附属建物の所在は、附属建物の表示欄の構造欄に記録される。○
- R4-11-イ区分建物については、その属する一棟の建物の所在が登記事項であり、これに変更が生じたときは表題部の変更の登記による。×
- R4-11-ウ2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。×
- R4-11-エ家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。×
- R4-11-オえい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。○
- R4-12-ア出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。×
- R4-12-イ設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。×
- R4-12-ウ建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。○
- R4-12-エ建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。×
- R4-12-オ停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。○
- R4-13-ア建物の名称があるときはその名称が登記事項であり、区分建物でない建物でも申請情報の内容とすることができる。×
- R4-13-イ表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。×
- R4-13-ウ共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。○
- R4-13-エ建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。○
- R4-13-オ区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者で、転得者を所有者とできない。×
- R4-14-ア敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。×
- R4-14-イ主である建物と附属建物がいずれも区分建物のときは、敷地権を区別して申請し記録する。○
- R4-14-ウ附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。×
- R4-14-エ取り壊して建て直した建物は別の建物で、主である建物の表示を変更する登記はできない。○
- R4-14-オ滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。×
- R4-15-ア合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。○
- R4-15-イ合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。○
- R4-15-ウ二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。×
- R4-15-エ表題登記がない建物が含まれるときは所有権の登記を併せて申請するが、いずれも既登記なら要しない。×
- R4-15-オ合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。×
- R4-16-ア名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。×
- R4-16-イ管轄が異なっても建物の合併はでき、またがる建物の管轄は主である建物の登記所である。○
- R4-16-ウ同一の不動産についてする建物の表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。○
- R4-16-エ共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。○
- R4-16-オ登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。×
令和3年度(35肢)
- R3-7-ア登記完了証に記録される申請情報から、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先は除かれる。×
- R3-7-イ登記完了証は、表示に関する登記の申請人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。○
- R3-7-ウ新たに共同担保目録を作成したときは、その記号及び目録番号が登記完了証に記録される。○
- R3-7-エ登記完了証には、土地及び建物の表題部の登記事項(建物の一部の事項を除く。)が記録され、建物の名称も記録される。○
- R3-7-オ登記完了証は、送信によるものは30日、書面の交付は3か月で廃棄される。×
- R3-12-ア2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。×
- R3-12-イ所在として記録する「字」は地番区域である字に限られず、地番区域でない小字も省略することはできない。×
- R3-12-ウ一棟の建物に名称があるときはその名称が登記事項であり、名称を定めた規約を証する情報の提供は要らない。×
- R3-12-エ附属建物の符号は、既に使用したものを再使用しない。○
- R3-12-オ数次にわたり増築がされた場合は、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。○
- R3-13-ア所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。○
- R3-13-イ仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。×
- R3-13-ウ図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。×
- R3-13-エ規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。○
- R3-13-オ合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。×
- R3-14-ア建物の種類は、その建物自身の主な用途により定めるので、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の使われ方は種類を左右しない。×
- R3-14-イ主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。○
- R3-14-ウ主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。○
- R3-14-エ二以上の用途を併記するのはそのいずれもが主な用途である場合に限られ、主たる用途に付随する用途は建物の種類に含めない。×
- R3-14-オ列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。×
- R3-15-ア建物の表題部の更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請することができる。○
- R3-15-イ登記後に生じた増築は変更、初めからの誤りは更正であり、一つの登記の目的にまとめて申請することはできない。×
- R3-15-ウ附属建物の変更・更正では三つの事項の全部を記録し、従前は符号を除き抹消する。○
- R3-15-エ更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。×
- R3-15-オ現存する建物を誤って滅失として登記記録から消してしまったときは、更正の登記でこれを是正することはできない。○
- R3-16-ア附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。○
- R3-16-イ分割は甲建物の原因欄に「何番の何に分割」、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。×
- R3-16-ウ分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。○
- R3-16-エ所有権の登記の後に附属建物の新築の変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨を記録する。×
- R3-16-オ敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。×
- R3-17-ア滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。○
- R3-17-イ滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。○
- R3-17-ウ滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。×
- R3-17-エ共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、所有者を証する情報が要る。○
- R3-17-オ区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。×
令和2年度(20肢)
- R2-11-ア分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。○
- R2-11-イ所在の地番は飛び飛びのものを略記できないが、連続する地番については「1番地ないし3番地」のように略記することができる。○
- R2-11-ウ仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。×
- R2-11-エ建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。×
- R2-11-オ永久的な施設であるさん橋の上に存する建物の所在は、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。○
- R2-12-ア開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。○
- R2-12-イ主たる部分の構成材料が異なるときは「木・鉄骨造」のように併記する。×
- R2-12-ウ地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。×
- R2-12-エ地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。×
- R2-12-オ構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。○
- R2-13-ア附属建物が残っている以上その建物は滅失していないから、主である建物だけが取り壊されたときは表題部の変更の登記による。×
- R2-13-イ建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。×
- R2-13-ウ主である建物と附属建物がいずれも区分建物のときは、敷地権を区別して申請し記録する。○
- R2-13-エ附属建物を同じ基礎の上に建て直したときも新築に当たり、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。×
- R2-13-オ附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。○
- R2-16-ア持分について存続登記と同一の登記をするには、その登記名義人の承諾を証する情報等が要る。○
- R2-16-イ持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。○
- R2-16-ウ表題登記がない建物が含まれるときは所有権の登記を併せて申請するが、いずれも既登記なら要しない。×
- R2-16-エ合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。×
- R2-16-オ一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。○
令和1年度(25肢)
- R1-4-ア登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。○
- R1-4-イ市町村の合併等により管轄が転属したときは、登記記録が新登記所に移送され、以後の申請は新登記所にしなければならない。×
- R1-4-ウ敷地権の目的である土地の登記は、区分建物の所在地にかかわらず、その土地の所在地を管轄する登記所に申請する。○
- R1-4-エ二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。×
- R1-4-オ登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。○
- R1-9-ア共用の階段でしか出入りできないなど利用上の独立性を欠く部分は、別個の建物にできず、分割も区分もできない。○
- R1-9-イ主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。×
- R1-9-ウ主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。×
- R1-9-エ構造上の共用部分は区分所有権の目的とならず、1個の建物として登記できない。×
- R1-9-オ規約により共用部分とされた建物は、共用部分である旨の登記がある建物であっても、1個の建物として取り扱われる。○
- R1-10-ア図面の訂正の申出は、することができるものであって、しなければならないものではない。×
- R1-10-イ書面の建物図面等が数枚にわたるときは、余白に総枚数と何枚目である旨を記載する。○
- R1-10-ウ建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。○
- R1-10-エ建物図面は500分の1だが適当でないときはこの限りでない。地図と同一の縮尺にする定めはない。×
- R1-10-オ訂正の申出は図面に誤りがある場合の手続であり、登記された後に現況が変わった場合は対象にならない。×
- R1-13-ア表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたときは登記記録の全部が閉鎖され、改めて表題登記をする。○
- R1-13-イ相続人名義の保存登記が錯誤で抹消されたときは、登記記録を閉鎖せず表題部の所有者の記録を回復する。×
- R1-13-ウ先取特権の保存の登記がされた建物の完成後は、その登記記録の表題部に表題登記をする。×
- R1-13-エ先取特権保存の登記後に附属建物が完成したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく表題部の変更の登記を申請する。○
- R1-13-オ附属建物が他の建物と合体しても、その附属建物が属していた建物の登記記録は抹消されない。附属建物を分割する登記をしてから、合体による登記等を申請する。×
- R1-15-ア所有権を証する情報は取得を証するに足りればよく、証明者の資格や持分による限定はない。○
- R1-15-イ電子申請で適正な電子署名を行ったときは、印鑑に関する証明書の提供を要しない。×
- R1-15-ウ商業登記に基づく電子証明書は会社法人等番号に代わるが、他の電子署名では代わらない。×
- R1-15-エ電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。×
- R1-15-オ住所入りの一覧図の写しは住所証明に代わり、表題登記では所有権証明も兼ねる。○
平成30年度(25肢)
- H30-10-ア競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。○
- H30-10-イ浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。×
- H30-10-ウガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。×
- H30-10-エ容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。○
- H30-10-オ電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。×
- H30-12-ア表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。×
- H30-12-イ共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。×
- H30-12-ウ接続して一棟となったときは、新築区分建物の表題登記と変更の登記を併せてする。○
- H30-12-エ敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。×
- H30-12-オ一般承継人は被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できるが、義務はない。○
- H30-13-ア階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。×
- H30-13-イ建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。×
- H30-13-ウ建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。×
- H30-13-エ吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。○
- H30-13-オ地階があるときは、その床面積は地上階の床面積の記録の次に記録される。○
- H30-14-ア附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。○
- H30-14-イ附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録されたものと同一であっても、「同上」のように略記してはならない。×
- H30-14-ウ附属建物の変更・更正では三つの事項の全部を記録し、従前は符号を除き抹消する。○
- H30-14-エ附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する。×
- H30-14-オ附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。×
- H30-15-ア建物の分割の登記を登記官が職権ですることができるという規定はない。職権でできるのは土地の分筆である。×
- H30-15-イ共用部分である旨の登記がある建物についても、建物の分割の登記をすることができる。○
- H30-15-ウ同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。○
- H30-15-エ登記識別情報の提供が要るのは、所有権の登記がある土地の合筆・建物の合併・合体である。分筆・分割には要らない。×
- H30-15-オ分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。×
平成29年度(20肢)
- H29-7-ア建物の合併の登記の申請には、所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。×
- H29-7-イ所有権を有することを証する情報が要るのは床面積が増加するときで、増加した部分についてである。○
- H29-7-ウ再築した建物には表題登記をするので、図面と所有権を証する情報が要る。○
- H29-7-エ所有権を有することを証する情報が要るのは床面積が増加するときで、増加した部分についてである。×
- H29-7-オ所有権を有することを証する情報が要るのは床面積が増加するときで、増加した部分についてである。×
- H29-9-ア還付の対象から除くものとして挙げられていない書面は、原本の還付を請求することができる。○
- H29-9-イ印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。×
- H29-9-ウ相続関係説明図は、戸籍の謄本若しくは抄本及び除籍の謄本についてだけ、原本と相違ない旨を記載した謄本の代わりになる。○
- H29-9-エ登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付はない。×
- H29-9-オ原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。×
- H29-16-ア構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。×
- H29-16-イ屋根の種類が二以上あるときは併記するが、屋根面積の30パーセント未満は表さない。○
- H29-16-ウ階数から除くのは天井の高さ1.5メートル未満の地階・屋階に限られる。○
- H29-16-エ地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。×
- H29-16-オガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。×
- H29-18-ア表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。×
- H29-18-イ建物の滅失の登記に、建物図面を添付することは要しない。×
- H29-18-ウ共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、所有者を証する情報が要る。○
- H29-18-エ建物の滅失の登記は報告的登記で、起算点は滅失の日。○
- H29-18-オ滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。×
平成28年度(25肢)
- H28-12-ア建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。○
- H28-12-イガード下の建物や高床式の平家建は、階数による区分に冠して表示する。○
- H28-12-ウ天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。×
- H28-12-エ停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。×
- H28-12-オ建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。○
- H28-13-ア分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。○
- H28-13-イ共用部分である旨の登記がある建物の分割・区分には、所有者を証する情報が要る。×
- H28-13-ウ附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。×
- H28-13-エ分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。○
- H28-13-オ所有権の登記の後に附属建物の新築の変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨を記録する。×
- H28-14-ア名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。×
- H28-14-イ登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。○
- H28-14-ウ区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。○
- H28-14-エ合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。×
- H28-14-オ表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。○
- H28-15-ア合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。○
- H28-15-イ存続する担保権の登記の四つの事項が同一なら、みなし持分は申請情報の内容としない。○
- H28-15-ウ合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。○
- H28-15-エ合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。×
- H28-15-オ主である建物と附属建物が合体したときは、床面積の増加による表題部の変更の登記による。×
- H28-17-ア建物図面等には作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録し、申請人は記名、作成者は署名か記名押印する。住所は書かない。×
- H28-17-イ所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。○
- H28-17-ウ各階平面図の用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。○
- H28-17-エ地下1階の形状を朱書するのは地下のみの建物の場合で、地上部分がある建物は朱書しない。×
- H28-17-オ規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。○
平成27年度(15肢)
- H27-12-ア二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。○
- H27-12-イ登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。○
- H27-12-ウ登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。×
- H27-12-エ市町村の合併等により管轄が転属したときは、登記記録が新登記所に移送され、以後の申請は新登記所にしなければならない。○
- H27-12-オえい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。×
- H27-13-ア外観が観音像でも、内部が本堂として利用されているものは建物として登記できる。○
- H27-13-イ上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。×
- H27-13-ウ屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。○
- H27-13-エアーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。×
- H27-13-オ園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。○
- H27-14-ア表題登記で求められるのは建物について所有権を有することを証する情報であり、敷地を利用する権原を証する情報は要らない。×
- H27-14-イ申請人側が作成した書面と各種の図面は、書面をスキャンする方法の対象外である。×
- H27-14-ウ作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。×
- H27-14-エ官庁又は公署が国等の建物の表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報を省略できる。○
- H27-14-オ建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。○
平成26年度(25肢)
- H26-11-アえい行移転による所在の変更の登記の登記原因は建物が移転したことであって、「所在地番変更」ではない。×
- H26-11-イ数次にわたり増築がされた場合は、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。○
- H26-11-ウ2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。×
- H26-11-エ附属建物の符号は、既に使用したものを再使用しない。○
- H26-11-オ所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。×
- H26-13-ア建物の分割の登記に提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。○
- H26-13-イ表題登記に提供する各階平面図は申請に係る建物自体のものであり、一棟の建物の各階平面図を提供することは要しない。○
- H26-13-ウ図面の訂正の申出は、一個の建物ごとにしなければならない。×
- H26-13-エ種類の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。×
- H26-13-オ図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。○
- H26-14-ア表題部の変更の登記に、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する情報の提供は要らない。×
- H26-14-イ附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。○
- H26-14-ウ合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。○
- H26-14-エ附属建物が主と同一の一棟に属する区分建物なら、一棟の表示の記録を要しない。×
- H26-14-オ同一の不動産についてする建物の表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。×
- H26-15-ア区分建物でない建物の床面積は、各階ごとに壁等の中心線で囲まれた部分による。○
- H26-15-イ内側線によるのは区分建物だけで、一棟の建物は原則どおり中心線による。×
- H26-15-ウ設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。×
- H26-15-エ開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。○
- H26-15-オ3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。○
- H26-17-ア合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。×
- H26-17-イ合体による登記等に併せてする所有権の登記は、取得する持分に対応する価額を課税標準として千分の四で課される。×
- H26-17-ウ持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。○
- H26-17-エ建物の分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請することができるとする定めはない。別の申請情報による。×
- H26-17-オ名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を付ければ住所の変更の登記なしに申請できる。○
平成25年度(25肢)
- H25-10-ア建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に当該他の都道府県名が冠記される。○
- H25-10-イ附属建物が区分建物であるときは、その附属建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番も登記事項となる。×
- H25-10-ウ永久的な施設であるさん橋の上に存する建物の所在は、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。○
- H25-10-エ仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。×
- H25-10-オ2筆以上にまたがる建物の所在は、床面積の多い部分又は主である建物のある地番を先に書く。○
- H25-11-ア建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。×
- H25-11-イ不動産番号を申請情報としたときは、その建物の所在及び家屋番号は要しない。×
- H25-11-ウ家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。○
- H25-11-エ区分建物の家屋番号は、その表題部と一棟の建物の表題部の両方に記録される。○
- H25-11-オ家屋番号は一個の建物ごとに一つ付され、附属建物には付されない。×
- H25-12-ア屋根の種類が二以上あるときは併記するが、屋根面積の30パーセント未満は表さない。×
- H25-12-イ構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。○
- H25-12-ウ建物を階層的に区分した場合には、専有部分の建物の表示の構造欄に屋根の種類を記録することを要しない。×
- H25-12-エ主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。○
- H25-12-オ主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。×
- H25-13-ア吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。×
- H25-13-イ地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。○
- H25-13-ウ建物の内部にある煙突・ダストシュートは各階に算入し、外側のものはしない。×
- H25-13-エ柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。○
- H25-13-オ出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。○
- H25-17-ア担保権の移転の仮登記や変更の登記も双方で同一なら合併できるが、一方だけならできない。○
- H25-17-イ一方の建物にだけ抵当権の登記があるときは、消滅の承諾情報を出しても合併できない。×
- H25-17-ウ除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。×
- H25-17-エ敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。○
- H25-17-オ所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。○
平成24年度(25肢)
- H24-13-ア表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。×
- H24-13-イ変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。×
- H24-13-ウ共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。○
- H24-13-エ行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。×
- H24-13-オ合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。○
- H24-14-ア附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。○
- H24-14-イ数棟の附属建物は、一件の分割の登記で主従からなる一個の建物として分割できる。×
- H24-14-ウ分割後・区分後のいずれかの建物について権利を消滅させる承諾情報を出せば、その旨が登記される。×
- H24-14-エ登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。×
- H24-14-オ所有権の登記の後に附属建物の新築の変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨を記録する。○
- H24-15-ア主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。×
- H24-15-イ構造上の共用部分は区分所有権の目的とならず、1個の建物として登記できない。○
- H24-15-ウ建物の個数は、物理的現況に変更がなくても申請により増減することがある。○
- H24-15-エ登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。×
- H24-15-オ一棟の建物のうち構造上・利用上独立した数個の部分は、隣接していなくても所有者が同じなら併せて1個の建物として登記できる。×
- H24-16-ア永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。×
- H24-16-イ屋根と周壁のある展望台が下部の建物や階段室を通じて定着し利用されていれば建物と認定できる。○
- H24-16-ウ屋根や周壁の材料は問わず、これらに類するものがあれば建物である。×
- H24-16-エガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。○
- H24-16-オアーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。×
- H24-17-ア建物図面及び各階平面図は1個の建物ごとに作り、主と附属建物を合わせて1個とする。○
- H24-17-イ建物図面及び各階平面図を書面で作成するときは、0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示する。×
- H24-17-ウ建物が図面上で極めて僅少で形状を図示し難いときは、位置のみ記入し余白に拡大表示できる。○
- H24-17-エ各階平面図は250分の1だが適当でないときはこの限りでなく、次の縮尺は定めがない。×
- H24-17-オ附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。○
平成23年度(30肢)
- H23-10-ア甲建物を区分して一部を乙建物の附属建物とする区分と合併は、一の申請情報で申請できる。×
- H23-10-イ同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。○
- H23-10-ウ同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。×
- H23-10-エ同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。○
- H23-10-オ滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。×
- H23-13-ア建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。○
- H23-13-イ滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。×
- H23-13-ウ一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。○
- H23-13-エ初めから区分した状態になかったことが明らかな建物は、錯誤を原因として滅失の登記をする。○
- H23-13-オ主要構造部が残り使用目的に従った使用ができるときは、滅失の登記を申請できない。○
- H23-14-ア建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていないときは、その建物の表題登記を申請することはできない。○
- H23-14-イ登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。○
- H23-14-ウ二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。×
- H23-14-エえい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。○
- H23-14-オえい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。×
- H23-15-ア建物の分割の登記では、分割後の建物の床面積に変更がないときでも、分割後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。×
- H23-15-イ区分建物の存しない土地を規約敷地とする規約を設定したことによる登記には、建物図面を提供することを要しない。○
- H23-15-ウ床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体についての建物図面及び各階平面図である。×
- H23-15-エ仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。○
- H23-15-オ土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。○
- H23-17-ア建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。○
- H23-17-イ附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記に提供する各階平面図は、新築された附属建物のみのものでよい。○
- H23-17-ウ滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。○
- H23-17-エ附属建物を同じ基礎の上に建て直したときも新築に当たり、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。×
- H23-17-オ附属建物の取壊しによる表題部の変更の登記には、建物図面及び各階平面図の提供を要しない。×
- H23-18-ア主である建物と附属建物が合体したときは、床面積の増加による表題部の変更の登記による。×
- H23-18-イ合体後に持分を取得した者の申請も報告的登記で、起算点は取得の日。○
- H23-18-ウ証するのは、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することである。×
- H23-18-エ合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。○
- H23-18-オ合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。○
平成22年度(15肢)
- H22-5-ア主である建物を取り壊すと附属建物が主となり、新築建物に付けるには合併の登記による。○
- H22-5-イ共有者及び持分が同一の建物であっても、共有者の一人が単独で建物の合併の登記を申請することはできない。×
- H22-5-ウ除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。○
- H22-5-エ登記記録上で名義人が相互に異なる建物は、変更を証する情報を出しても合併できない。×
- H22-5-オ附属建物の分割と乙建物への合併は一の申請情報でできるが、区分建物は接続するものに限る。○
- H22-13-ア分棟による表題部の変更の登記は報告的登記で、起算点は分棟の日。○
- H22-13-イ建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。×
- H22-13-ウ分筆・合併等以外の表示に関する変更・更正の登記に登録免許税はかからない。×
- H22-13-エ分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。×
- H22-13-オ同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。○
- H22-14-ア一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。○
- H22-14-イ不動産番号で省略できるのは申請情報だけで、登記事項証明書は省略できない。×
- H22-14-ウ住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。○
- H22-14-エ合併の登記には合併後の建物図面・各階平面図が要り、床面積が変わらなくても省略できない。×
- H22-14-オ床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体についての建物図面及び各階平面図である。×
平成21年度(25肢)
- H21-4-ア園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。×
- H21-4-イ電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。○
- H21-4-ウガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。×
- H21-4-エ機械上に建設した建造物は建物として取り扱わないが、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものはこれから除かれる。×
- H21-4-オ競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。○
- H21-10-ア建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。○
- H21-10-イ共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。○
- H21-10-ウ相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表題部の変更の登記を申請できる。×
- H21-10-エえい行移転は建物の所在の変更として取り扱われるので、滅失の登記と表題登記をするのではなく、表題部の変更の登記による。×
- H21-10-オ区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。×
- H21-11-1登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする。申出があれば通知されない。○
- H21-11-2区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。○
- H21-11-3建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。○
- H21-11-4双方に目的・受付・原因及び日付が同一の担保権の登記があるときは合併の登記ができる。○
- H21-11-5表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。×
- H21-17-ア停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。○
- H21-17-イ設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。×
- H21-17-ウ3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。○
- H21-17-エ階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。×
- H21-17-オ建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。×
- H21-18-ア二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。○
- H21-18-イ合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。×
- H21-18-ウ合体前の区分建物に敷地権の登記がないときは、所有権が敷地権でないことを証する情報は要らない。○
- H21-18-エ既登記の建物に利用上独立しない建物を新築したときは、増築による表題部の変更の登記による。×
- H21-18-オ存続する抵当権に抵当証券が発行されているときは、所持人等の承諾を証する情報と抵当証券も要る。×
平成20年度(30肢)
- H20-4-ア名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。×
- H20-4-イ一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。○
- H20-4-ウ滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- H20-4-エ共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記には、所有者を証する情報が要る。○
- H20-4-オ滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。×
- H20-5-ア構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。×
- H20-5-イ表題部の変更の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- H20-5-ウ未登記の建物では表題部の変更の登記をする余地がなく、現に所有権を取得している者を表題部所有者として表題登記をする。○
- H20-5-エ附属建物だけを取り壊したときは、建物の滅失の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をする。○
- H20-5-オ建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。×
- H20-15-ア合体による登記等の表示に関する部分には、登録免許税は課されない。×
- H20-15-イ持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。○
- H20-15-ウ一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。×
- H20-15-エ存続するものとされなかった担保権については、その登記名義人の承諾を証する情報等が要る。○
- H20-15-オ持分について存続登記と同一の登記をするには、その登記名義人の承諾を証する情報等が要る。○
- H20-16-1屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。○
- H20-16-2外観では一棟に見えても柱及び壁が別々なら、区分建物でない別個の建物として登記できる。○
- H20-16-3永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。×
- H20-16-4外観が観音像でも、内部が本堂として利用されているものは建物として登記できる。○
- H20-16-5ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。○
- H20-17-ア出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、かつ、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。○
- H20-17-イ柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面に接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。○
- H20-17-ウ吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。○
- H20-17-エ開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。×
- H20-17-オ独立性のある二棟の建物を往来するために工作した通路は、いずれの建物の床面積にも算入しない。×
- H20-18-ア所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。×
- H20-18-イ担保権の移転の仮登記や変更の登記も双方で同一なら合併できるが、一方だけならできない。○
- H20-18-ウ担保権の移転の仮登記や変更の登記も双方で同一なら合併できるが、一方だけならできない。○
- H20-18-エ除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。○
- H20-18-オ敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。×
平成19年度(35肢)
- H19-4-ア建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。○
- H19-4-イ床面積は各階ごとの登記事項であるから、合計が変わらなくても各階の床面積が動けば変更の登記を申請しなければならない。×
- H19-4-ウ天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。×
- H19-4-エ表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。○
- H19-4-オ内側線によるのは区分建物だけで、一棟の建物は原則どおり中心線による。×
- H19-6-ア二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。×
- H19-6-イ合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。○
- H19-6-ウ主である建物と附属建物が合体したときは、床面積の増加による表題部の変更の登記による。○
- H19-6-エ合体には権利に関する登記による制限がなく、一方の建物にのみ抵当権の登記があっても合体による登記等を申請できる。×
- H19-6-オ合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。○
- H19-7-ア附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。×
- H19-7-イ再築した建物には表題登記をするので、図面と所有権を証する情報が要る。×
- H19-7-ウ所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。×
- H19-7-エ各階平面図は250分の1だが適当でないときはこの限りでなく、次の縮尺は定めがない。○
- H19-7-オ地下1階の形状を朱書するのは地下のみの建物の場合で、地上部分がある建物は朱書しない。○
- H19-8-ア表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。×
- H19-8-イ表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。×
- H19-8-ウ地目・地積の変更の登記は報告的登記で、起算点は変更の日。○
- H19-8-エ共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。○
- H19-8-オ共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。×
- H19-18-ア名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。○
- H19-18-イ滅失の登記には、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。○
- H19-18-ウ表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。×
- H19-18-エ建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。×
- H19-18-オ区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。×
- H19-19-アガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。×
- H19-19-イガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。○
- H19-19-ウ地下停車場、地下駐車場、地下街の建造物は、建物として取り扱う。○
- H19-19-エ停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。○
- H19-19-オ機械上に建設した建造物は建物として取り扱わないが、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものはこれから除かれる。○
- H19-19-カ園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。○
- H19-19-キ競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。○
- H19-19-ク容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。×
- H19-19-ケ浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。○
- H19-19-コアーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。×
平成18年度(25肢)
- H18-4-ア建物図面及び各階平面図は1個の建物ごとに作り、主と附属建物を合わせて1個とする。×
- H18-4-イ建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。×
- H18-4-ウ敷地の地目が宅地であることは表題登記の要件ではなく、地目が宅地以外でも建物の表題登記を申請することができる。×
- H18-4-エ建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。○
- H18-4-オ建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。○
- H18-6-ア主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。○
- H18-6-イ附属建物の新築による変更の登記の建物図面には、変更のない主や他の附属建物も表示する。○
- H18-6-ウ表題部の変更の登記には、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を要しない。×
- H18-6-エ主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。×
- H18-6-オえい行移転では移転先の登記所が管轄となり、所在の変更の登記はどちらにも申請できる。×
- H18-11-ア附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。○
- H18-11-イ規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。○
- H18-11-ウ建物の分割の登記に、分割後の建物の所有権を有することを証する情報の提供は求められていない。×
- H18-11-エ添付するのは規約を設定したことを証する情報で、所有権を証する情報は不要。×
- H18-11-オ証するのは、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することである。○
- H18-12-ア所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。○
- H18-12-イ接続を要件とするのは区分合併で、附属合併は主従の関係があれば足りる。×
- H18-12-ウ一方の建物にだけ抵当権の登記があるときは、消滅の承諾情報を出しても合併できない。×
- H18-12-エ共有者及び持分が同一の建物であっても、共有者の一人が単独で建物の合併の登記を申請することはできない。×
- H18-12-オ共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。×
- H18-18-1合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。○
- H18-18-2名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を付ければ住所の変更の登記なしに申請できる。○
- H18-18-3存続する抵当権に抵当証券が発行されているときは、所持人等の承諾を証する情報と抵当証券も要る。○
- H18-18-4合体前の建物が工場財団の組成物件でも、合体による登記等を申請しなければならない。○
- H18-18-5合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。×
平成17年度(20肢)
- H17-4-ア地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。○
- H17-4-イ開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。×
- H17-4-ウ階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。×
- H17-4-エ天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。○
- H17-4-オ吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。○
- H17-8-ア建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。×
- H17-8-イ区分建物でない附属建物は、その所在・種類・構造・床面積が登記事項となる。○
- H17-8-ウ主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。○
- H17-8-エ附属建物を新築したときは、表題部の登記事項の変更の登記による。×
- H17-8-オ主である建物と効用上一体として利用される建物は、主従の関係にある限り、附属建物として登記できる。×
- H17-12-ア建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。×
- H17-12-イ名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。×
- H17-12-ウ除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。○
- H17-12-エ区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。×
- H17-12-オ共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。○
- H17-14-1電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。○
- H17-14-2寺院の山門であっても、上部が周壁を有して宝物庫・倉庫として利用されているものは、建物と認定することができる。○
- H17-14-3園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。○
- H17-14-4上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。×
- H17-14-5永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。○