分野別
土地家屋調査士 建物の過去問・解答
建物の認定・表題登記・分割・合併・床面積など、建物の表示に関する登記。平成17年度から令和7年度までの522肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(10肢)
- R7-10-ア所在の変更で要るのは建物図面だけ。各階平面図は要らない。×
- R7-10-イ規約敷地を加えるのは敷地権の側の登記。建物図面は要らない。×
- R7-10-ウ図面に実線で描くのは、建物が現に存する敷地の形状。○
- R7-10-エ合併の登記には、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。×
- R7-10-オ規約の廃止による表題登記の添付情報に、図面は挙がっていない。○
- R7-14-ア合体後に登記名義人となった者は、49条4項により申請する。○
- R7-14-イスキャンした電磁的記録には、作成した者の電子署名が要る。×
- R7-14-ウ被相続人を表題部所有者とするのは、区分建物の場合の47条2項。×
- R7-14-エ要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原ではない。×
- R7-14-オ住所を証する情報は公務員が職務上作成したもの。印鑑証明書もこれにあたる。○
令和6年度(34肢)
- R6-11-ア附属建物を買った者は、分割させなければ移転の登記を受けられない。代位できる。○
- R6-11-イ二筆のままでも移転の登記はできる。合筆させる必要がない。×
- R6-11-ウ転得者も代位して表題登記を申請できる。×
- R6-11-エ地役権は土地の一部にも設定できる。分筆させる必要がない。○
- R6-11-オ共有者は自分で申請できる。代位ではない。×
- R6-12-アホーム内の売店は、ホームという建物の一部。別の建物にならない。×
- R6-12-ウ土地に定着して用途に供し得る状態なら、もとが車両でも建物。○
- R6-12-エ開閉可能部分の下も床面積に算入する。除くのではない。×
- R6-12-オ石油タンクは建物として取り扱わない。×
- R6-13-ア行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなす。申請は要らない。×
- R6-13-イ規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録される。一棟の所在欄ではない。×
- R6-13-ウ所在は建物が現に存する土地の地番。仮換地の底地である。○
- R6-13-エさん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。○
- R6-13-オ同一の一棟に属する附属建物なら、その所在は記録を要しない。○
- R6-14-ア附属建物は主である建物と一体のものとして一個の建物とされるもの。効用上の一体性が要る。○
- R6-14-イ合併後の建物図面及び各階平面図が要る。×
- R6-14-ウ附属建物の場合は、表題部の変更の登記を遅滞なく申請する。○
- R6-14-エ附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、記録を要しない。○
- R6-14-オ附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。×
- R6-15-ア令3条8号ハの種類・構造・床面積は、名称を書いても省けない。×
- R6-15-イ氏名の変更の登記原因は「氏名変更」。○
- R6-15-ウ申請できるのは真実の所有者。誤って登記されたAではない。×
- R6-15-エ階層的に区分した建物の構造には、屋根の種類を記録しない。○
- R6-15-オ表題部の更正の登記は保存行為。共有者の一人からできる。×
- R6-16-ア表題部所有者による合併の登記なら、印鑑証明書は要らない。×
- R6-16-イ所有権の移転請求権の仮登記は、56条5号の権利に関する登記に当たる。○
- R6-16-ウ共用部分である旨の登記がある建物は合併できない。○
- R6-16-エ表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でよい。×
- R6-16-オ消滅させられるのは分割後のいずれかの建物について。全部は消せない。×
- R6-17-ア滅失の登記に、権利者の承諾を求める規定はない。×
- R6-17-イ相続人は、相続登記を経ずに滅失の登記を申請できる。×
- R6-17-ウ一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人からできる。○
- R6-17-エ申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。仮登記名義人は入らない。×
- R6-17-オ材料を用いて別の土地に建てたのは再築。元の建物は滅失している。○
令和5年度(25肢)
- R5-10-ア図面に記録するのは作成の年月日と、申請人の記名・作成者の署名等。住所ではない。×
- R5-10-イ地下のみの部分は、地下1階の形状を朱書きする。○
- R5-10-ウ更正の登記ができる場合は、訂正の申出から除かれる。×
- R5-10-エ附属建物の滅失では、図面を求める項に当たらない。○
- R5-10-オ1階以外の階層を表示するときは、1階の位置を点線で示す。○
- R5-11-アアーケード付街路は、建物として取り扱わないものに名指しされている。×
- R5-11-イ周壁で外気を分断し倉庫として使えるなら、建物として登記できる。×
- R5-11-オ屋根と外壁があり車を格納できるなら、建物として登記できる。×
- R5-12-ア吹抜けで除くのは上階の床面積。1階は床があるから算入する。×
- R5-12-イ区分建物でない建物は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。○
- R5-14-ア要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原ではない。×
- R5-14-イ所有権を証する情報に添える印鑑証明書に、3か月の制限はない。○
- R5-14-ウ支配人等が代理して申請するときは、代理権限を証する情報を要しない。○
- R5-14-エ住所を証する情報に、3か月の制限はない。○
- R5-14-オ合体による登記等の添付情報にも、住所を証する情報が挙がっている。×
- R5-15-ア分割の登記は主従の関係も一度に付けられる。二段構えにする必要はない。×
- R5-15-イ処分禁止の仮処分債権者は、代位して分割の登記を申請できる。○
- R5-15-ウ分割後の各建物を表示し、符号を付す。○
- R5-15-エ既に使った符号は再使用しない。符号3はそのまま。×
- R5-15-オ甲建物の側は「何番の何に分割」。符号を並べる書き方ではない。×
- R5-16-アいずれも表題登記がないなら、合体後の建物について表題登記をする。合体前の登記はしない。×
- R5-16-イ附属建物のままでは合体前の建物にならない。先に分割する。×
- R5-16-ウ相続人の一人から申請できる。保存行為である。○
- R5-16-エ区分所有の意思を示したなら、区分建物となった変更の登記による。×
- R5-16-オ先に住所の変更の登記をしなくても、合体による登記等を申請できる。○
令和4年度(35肢)
- R4-10-ア温床施設は、半永久的な建造物なら建物として取り扱う。×
- R4-10-イ給水タンクは建物として取り扱わない。○
- R4-10-ウ容易に移動できるものは、土地への定着性を欠く。×
- R4-10-エガード下の店舗は建物として取り扱う。○
- R4-10-オ永久的な施設としての桟橋の上の建造物は、建物として取り扱う。○
- R4-11-ア同一の一棟に属さない附属建物なら、その所在も記録する。○
- R4-11-イ一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項。変わったなら変更の登記による。×
- R4-11-ウ床面積の多い部分の地番を先に書く。6番地が先。×
- R4-11-エ家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。×
- R4-11-オ甲・乙どちらの登記所にも申請できる。○
- R4-12-ア出窓は高さ1.5メートル以上で、下部が床面と同一の高さのものに限る。×
- R4-12-イ屋上の出入口としてだけ使う階段室は、床面積に算入しない。×
- R4-12-ウ屋外の階段は、床面積に算入しない。○
- R4-12-エ内部にあるダストシュートは、外側に及んでいる部分も含めて全部算入する。×
- R4-12-オ乗降場の床面積は、上屋の占める部分で計算する。○
- R4-13-ア建物の名称は44条1項4号の登記事項。区分建物でなくても書ける。×
- R4-13-イ要るのは建物の所有権を証する情報。敷地の権原を証する情報ではない。×
- R4-13-ウ規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内。○
- R4-13-エ表題登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。○
- R4-13-オ区分建物の表題登記を申請するのは原始取得者。買主と共同ではない。×
- R4-14-ア56条の制限に、区分建物と区分建物でない建物の組合せは入っていない。×
- R4-14-イ主である建物と附属建物の敷地権は、区別して記録する。○
- R4-14-ウ附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。×
- R4-14-エ建て直せば別の建物。主である建物の表示を差し替える変更の登記はできない。○
- R4-14-オ附属建物の欄には何も記録しない。原因も日付も主である建物の側だけ。×
- R4-15-ア後から表題部所有者になった者は、その登記があった日から1か月以内。○
- R4-15-イ所有者が異なるときは、そのいずれかの者から申請できる。○
- R4-15-ウ所有権の登記がある建物どうしの合体は49条1項5号。申請できる。×
- R4-15-エ49条1項後段が、所有権の登記を併せて申請することを求めている。×
- R4-15-オいずれも表題登記がないなら、合体による登記等ではなく表題登記。原因は「新築」等になる。×
- R4-16-ア相続人は、相続登記をしなくても表示に関する登記を申請できる。×
- R4-16-イ管轄が違っても合併できる。合併後の管轄は元の登記所。○
- R4-16-ウ表題部の変更の登記と合併の登記は、一の申請情報でよい。○
- R4-16-エ共用部分である旨の登記がある建物は、合併できない。○
- R4-16-オ住所が食い違ったままでは、名義人が同一かどうかを登記記録で確かめられない。×
令和3年度(35肢)
- R3-7-ア連絡先は登記完了証から除かれている。×
- R3-7-イ申請人が二人以上でも、その一人に通知すれば足りる。○
- R3-7-ウ新たに共同担保目録を作成したときは、その記号と目録番号が記録される。○
- R3-7-エ建物の名称は法44条1項4号の登記事項。登記完了証にも記録される。○
- R3-7-オ電子申請なら30日。3か月は書面で交付する場合。×
- R3-12-ア主である建物の地番を先に書く。床面積の大小ではない。×
- R3-12-イ地番区域でない字も所在に記録できる。×
- R3-12-ウ一棟の建物の名称は登記事項。規約を証する情報は要らない。×
- R3-12-エ既に使った附属建物の符号は再使用しない。○
- R3-12-オ登記原因の日付は、最後の増築の日で足りる。○
- R3-13-ア所在が変わったときは、変更後の建物図面が要る。○
- R3-13-イ建物図面に描くのは現地の土地と建物。仮換地の形状を点線で入れるのではない。×
- R3-13-ウ訂正の申出には、訂正後の図面を出す。誤りのない図面まで出すのではない。×
- R3-13-エ規約の廃止による表題登記では、図面を出さなくてよい。○
- R3-13-オ合併の登記には、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。×
- R3-14-ア種類はその建物の用途で決める。一棟の他の部屋の使われ方ではない。×
- R3-14-イ主たる用途が二以上なら、並べて表示する。○
- R3-14-ウ面積の大小ではなく、主な用途と認められるかどうか。○
- R3-14-エ並べるのは主な用途が二以上のときだけ。付随的な用途は入れない。×
- R3-14-オ列挙にない種類でも、用途により適当に定めてよい。×
- R3-15-ア表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請できる。○
- R3-15-イ増築は変更、誤登記は更正。一つの目的にまとめられない。×
- R3-15-ウ変更後・更正後の種類・構造・床面積の全部を記録し、従前は符号を除いて全部抹消する。○
- R3-15-エ一棟の表示の更正は、他の区分建物にもその効力が及ぶ。登記官が職権で直す。×
- R3-15-オ現存する建物を滅失として消してしまったのは、更正では直せない。○
- R3-16-ア区分建物どうしなら、接続していることが要る。○
- R3-16-イ乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。分割した旨ではない。×
- R3-16-ウ所在の変更は登記官が職権で記録する。併せて申請する必要はない。○
- R3-16-エ保存の登記の後に新築した附属建物なら、所有権の登記は転写されず新たに記録される。×
- R3-16-オ56条の制限に敷地権の割合の相違は入っていない。×
- R3-17-ア滅失の登記を申請するのは所有権の登記名義人。売ったかどうかは登記記録に現れない。○
- R3-17-イ附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何も記録しない。○
- R3-17-ウ抵当権の抹消を先にする必要はない。承諾も要らない。×
- R3-17-エ共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。○
- R3-17-オ滅失の登記と表題部の変更の登記は、別の目的。一括申請の定めはない。×
令和2年度(20肢)
- R2-11-ア分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。○
- R2-11-イ連続する地番なら「1番地ないし3番地」と略記してよい。○
- R2-11-ウ所在は底地の地番。従前の土地ではない。×
- R2-11-エ建物の合併の制限は法56条の五つ。地番区域は入っていない。×
- R2-11-オさん橋の上の建物は「何番地先」と記録する。○
- R2-12-ア開閉式の屋根でも、その下の観客席とフィールドは床面積に算入する。○
- R2-12-イ構成材料が分かれているときは併記する。一方に寄せない。×
- R2-12-ウ地下は「地下何階付き」と冠する。地上を冠するのではない。×
- R2-12-エ地下街で常時一般に開放されている通路と階段は、床面積に算入しない。×
- R2-12-オ構造は「主な部分」で決める。床面積に入らない部分の屋根は対象外。○
- R2-13-ア附属建物が残っているなら滅失していない。表題部の変更の登記による。×
- R2-13-イ承諾を証する情報を付けて一人で申請できるという定めはない。×
- R2-13-ウ主である建物の敷地権と附属建物の敷地権は、区別して申請する。○
- R2-13-エ建て直せば別の建物。附属建物の新築として建物図面が要る。×
- R2-13-オ附属建物を新築したときは、所有権を証する情報も要る。○
- R2-16-ア存続登記と同じ登記を持分の上にするには、その権利者の承諾が要る。○
- R2-16-イ全員が申請人となり印鑑証明書を出すなら、申請情報が持分を証する情報を兼ねる。○
- R2-16-ウ所有権の登記がある建物どうしなら、所有権の登記を併せて申請しない。×
- R2-16-エ存続登記は所有権に関する登記と先取特権・質権・抵当権。賃借権は入らない。×
- R2-16-オ登記名義人が同一なら、いずれか一個の建物の登記識別情報で足りる。○
令和1年度(23肢)
- R1-4-ア登記されている登記所が、その建物の管轄登記所。○
- R1-4-イ管轄が転属したら、登記記録は乙登記所に移る。申請先も乙登記所だけ。×
- R1-4-ウ土地の登記は、その土地の所在地を管轄する登記所にする。○
- R1-4-エ指定がされるまでは、二つのうち一つの登記所に申請できる。×
- R1-4-オ後からまたがることになっても、管轄は元の甲登記所のまま。○
- R1-9-ウ主従の判断は効用上の一体性と所有者の意思による。抵当権は関係ない。×
- R1-9-エ共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的にならない。×
- R1-9-オ規約による共用部分は、建物として登記記録が残る。○
- R1-10-ア図面の訂正の申出はできるが、しなければならないものではない。×
- R1-10-イ用紙が数枚にわたるときは、総枚数と何枚目かを余白に書く。○
- R1-10-ウ電磁的記録の図面にも、作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録する。○
- R1-10-エ建物図面は500分の1が原則。地図とそろえよという規定はない。×
- R1-10-オ隔壁を除去したのなら図面の誤りではない。表題部の変更の登記による。×
- R1-13-ア表題部所有者自身の保存登記が錯誤で抹消されたら、登記記録は全部閉鎖される。○
- R1-13-イ相続人名義の保存登記の抹消では、登記記録を閉鎖せず表題部所有者の記録を回復する。×
- R1-13-ウ建築が完了したら、表題登記をする。先取特権の登記記録の表題部に記録される。×
- R1-13-エ附属建物の場合は、表題部の変更の登記を申請する。○
- R1-13-オ附属建物との合体では、乙建物の登記記録は抹消されない。×
- R1-15-ア所有権を証する情報は、申請人の所有権の取得を証するに足りればよい。○
- R1-15-イ電子署名をしたのなら、印鑑証明書は要らない。×
- R1-15-ウ電子証明書で代理権限が確認できるなら、会社法人等番号の提供に代えられる。×
- R1-15-エ登記識別情報の提供方法は規則66条が定める。附則5条の特例からも除かれている。×
- R1-15-オ住所が記載された法定相続情報一覧図の写しは、所有権と住所の両方を証する。○
平成30年度(25肢)
- H30-10-ア観覧席が建物になるのは、屋根を有する部分に限る。○
- H30-10-イ浮船でも、土地に固定していれば建物として扱う。×
- H30-10-ウガード下を利用して築造した倉庫は、建物として扱う。×
- H30-10-エ容易に運搬できるものは、土地に定着していない。○
- H30-10-オ基礎工事などを施せば、車両でも建物になり得る。×
- H30-12-ア更正の登記に、申請の義務も期間もない。×
- H30-12-イ共有物の保存行為として、所有者の一人からできる。×
- H30-12-ウ接続して区分建物が新築されたときは、既存建物の変更の登記と併せて申請する。○
- H30-12-エ建物が生じた後に敷地を取得したのなら、原因の日付は取得の登記の日。×
- H30-12-オ相続人は、被相続人を表題部所有者とする表題登記を申請できる。○
- H30-13-アエレベーター室は、床があるものとみなして各階の床面積に算入する。×
- H30-13-イ屋外の階段は、上階に上がるのに必要でも算入しない。×
- H30-13-ウ内部にある煙突は、一部が外に及んでいても内部の分は算入する。×
- H30-13-エ吹抜けの部分は、上階の床面積に算入しない。○
- H30-13-オ地階の床面積は、地上階の次に記録する。○
- H30-14-ア新築の日が主である建物と同じなら、附属建物の原因及びその日付は記録しない。○
- H30-14-イ同じ内容でも「同上」と略記してはならない。×
- H30-14-ウ変更後の種類・構造・床面積を全部書き、従前は符号を除いて全部抹消する。○
- H30-14-エ附属建物が別の地番にあれば、その地番も所在として記録する。×
- H30-14-オ同一の一棟に属する附属建物なら、一棟の建物の表示は記録しない。×
- H30-15-ア建物の分割に、職権でする仕組みはない。×
- H30-15-イ共用部分である旨の登記がある建物でも、分割できる。○
- H30-15-ウ表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報でできる。○
- H30-15-エ承諾を証する情報は要るが、登記識別情報は要らない。×
- H30-15-オ分割では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。×
平成29年度(20肢)
- H29-7-ア建物の合併の登記に、所有権を証する情報は要らない。×
- H29-7-イ増築があれば、差引きで床面積が減っても増加部分の所有権を証する情報が要る。○
- H29-7-ウ再築は滅失と新築。新築なら所有権を証する情報が要る。○
- H29-7-エ屋根のふき替えは構造の変更。床面積が増えないので要らない。×
- H29-7-オ種類の変更も、床面積が増えないので要らない。×
- H29-9-ア工事完了引渡証明書に添える印鑑証明書は、還付を請求できる。○
- H29-9-イ本人確認情報は、その申請のためにのみ作られた書面なので還付されない。×
- H29-9-ウ相続関係説明図を出せば、戸籍謄本等の原本還付を請求できる。○
- H29-9-エ登記識別情報を記載した書面は、登記完了時に廃棄される。×
- H29-9-オ申出があれば、原本を送付する方法で還付できる。×
- H29-16-ア構成材料は「主な部分」で決める。外壁の材料は主な部分ではない。×
- H29-16-イ屋根の種類が異なるときは、両方を並べて表示する。○
- H29-16-ウ天井の高さが1.5メートル以上あれば、階数に算入する。○
- H29-16-エ地階は階数に入るが、「地下1階付」と冠して表す。×
- H29-16-オ床面が地盤面から1.5メートル以上あれば、「高床式平家建」とすることができる。×
- H29-18-ア表示に関する登記の申請人に、印鑑証明書は要らない。×
- H29-18-イ滅失の登記に、建物図面は要らない。×
- H29-18-ウ共用部分である旨の登記がある建物の滅失には、所有者を証する情報が要る。○
- H29-18-エ建物が滅失した以上、敷地の権利の登記の有無に関係なく申請義務がある。○
- H29-18-オ滅失の登記に、抵当権者の承諾は要らない。×
平成28年度(25肢)
- H28-12-ア階層的に区分した建物の構造には、屋根の種類を記録しない。○
- H28-12-イガード下の2階建ては、「ガード下2階建」と記録する。○
- H28-12-ウ一室の一部が1.5メートル未満でも、その部分は一室の面積に算入する。×
- H28-12-エ停車場の床面積は上屋の下の部分だけ。地下道設備は算入しない。×
- H28-12-オ建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。○
- H28-13-ア承諾を証する情報があれば、分割後の一方について権利を消滅させられる。○
- H28-13-イ共用部分である旨の登記がある建物の分割には、所有者を証する情報が要る。×
- H28-13-ウ附属建物を買った者は、所有権の登記名義人に代位して分割の登記を申請できる。×
- H28-13-エ分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。○
- H28-13-オ所有権の登記の後に附属建物が新築されていたときは、転写ではなく甲区に所定の事項を記録する。×
- H28-14-ア相続人は、被相続人名義のまま合併の登記を申請できる。×
- H28-14-イ登記記録上の住所が食い違っていると、名義人が異なるものとして合併できない。○
- H28-14-ウ区分合併の要件は接続していること。効用上の一体性は要らない。○
- H28-14-エ合併の登記にも、合併後の建物図面及び各階平面図が要る。×
- H28-14-オ表示に関する登記の申請人には、印鑑証明書は要らない。○
- H28-15-ア合体の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内に申請する。○
- H28-15-イ存続登記の中身がそろっているときは、持分を申請情報としなくてよい。○
- H28-15-ウ合体前の建物の所有者が異なるときは、そのいずれかの者から申請できる。○
- H28-15-エ合体前の建物の賃借権の登記は、合体後の登記記録に移記しない。×
- H28-15-オ主たる建物と附属建物の合体は、合体による登記等ではない。×
- H28-17-ア申請人は記名。押印まで求められるのは作成者ではなく、作成者は署名か記名押印。×
- H28-17-イ所在の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。○
- H28-17-ウ各階平面図の用紙に余白があれば、その余白に建物図面を作成できる。○
- H28-17-エ朱書するのは、地下のみの建物のとき。×
- H28-17-オ規約の廃止による表題登記には、建物図面も各階平面図も要らない。○
平成27年度(15肢)
- H27-12-ア管轄の指定がされるまでの間は、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。○
- H27-12-イ増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は従前の甲登記所のままである。○
- H27-12-ウ合併により乙登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は甲登記所である。×
- H27-12-エ管轄が転属したときは登記記録が乙登記所に移送されるから、申請先も乙登記所になる。○
- H27-12-オえい行移転の場合は乙登記所が管轄登記所として扱い、乙登記所への申請もできる。×
- H27-13-ア本堂として利用される観音像は、建物として扱われる。○
- H27-13-イ屋根のあるホーム内の売店は、独立の建物にならない。×
- H27-13-ウ屋根と外壁のある立体駐車場は、建物として扱われる。○
- H27-13-エアーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。×
- H27-13-オ農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものであれば建物として取り扱う。○
- H27-14-ア建物の表題登記の添付情報に、借地権を有することを証する情報は挙がっていない。×
- H27-14-イ建物図面及び各階平面図は、書面をスキャンしたものを添付情報とすることが認められていない。×
- H27-14-ウ3月以内の制限がかかるのは申請人が法人である場合の代表者の資格を証する情報で、証明書の発行者のものではない。×
- H27-14-エ官公署が国又は地方公共団体の建物の表題登記を嘱託する場合は、所有権を証する情報を便宜省略できる。○
- H27-14-オ共有者の一人から表題登記を申請することは、保存行為として認められる。○
平成26年度(25肢)
- H26-11-アえい行移転による所在の変更の登記原因は、所在地番の変更ではなくえい行移転である。×
- H26-11-イ数次の増築は、最終の増築の日を記録すれば足りる。○
- H26-11-ウ準則88条2項が定めているのは先頭に置く地番だけで、残りをこの順に並べよという定めではない。×
- H26-11-エ取り壊した附属建物と同じ符号は、新築建物に使えない。○
- H26-11-オ所在は法44条1項1号の登記事項であり、変更があればBに1か月以内の申請義務がある。×
- H26-13-ア分割後の各建物を表示して符号を付すことは、規則84条が正面から求めている。○
- H26-13-イ添付情報として求められているのは各階平面図であって、一棟の建物の各階平面図ではない。○
- H26-13-ウ図面訂正の申出は、建物ごとにしなければならない。×
- H26-13-エ建物図面及び各階平面図が求められるのは所在・床面積の変更や附属建物の新築の場合で、種類の変更は含まれない。×
- H26-13-オ所有権の登記名義人が2人以上あるときは、そのうちの1人から申出できる。○
- H26-14-ア附属建物の新築のときに求められるのは図面と所有権を有することを証する情報で、住所を証する情報ではない。×
- H26-14-イ附属建物の新築の日が主である建物と同一なら、附属建物の原因及びその日付の記録を要しない。○
- H26-14-ウ建物の合併の登記の添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図が求められている。○
- H26-14-エ省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。×
- H26-14-オ表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、規則35条7号により一の申請情報によって申請できる。×
- H26-15-ア非区分の木造建物は、柱の中心線で床面積を定める。○
- H26-15-イ内側線によるのは区分建物の床面積で、一棟の建物の床面積は中心線による。×
- H26-15-ウ機械室等だけの塔屋は、床面積に算入しない。×
- H26-15-エ固定屋根の観覧席も開閉屋根の競技場も、算入する。○
- H26-15-オ周壁がなければ区画で囲まれた部分がないので、区分建物かどうかにかかわらず床面積に算入しない。○
- H26-17-ア賃借権は存続登記に当たらない。申請情報の内容にする対象ではない。×
- H26-17-イ1800万円の千分の四で7万2000円。9万円ではない。×
- H26-17-ウ所有者全員が申請人なら、申請情報が持分の割合を証する情報を兼ねる。○
- H26-17-エ分割の登記と合体による登記等を一の申請情報によって申請できるとする定めはない。×
- H26-17-オ変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。○
平成25年度(25肢)
- H25-10-ア建物が他の都道府県にまたがって存在するときは、不動産所在事項に他の都道府県名を冠記する。○
- H25-10-イ区分建物である附属建物については、それが属する一棟の建物の所在する土地の地番が登記事項である。×
- H25-10-ウさん橋の上に存する建物の所在は、最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。○
- H25-10-エ所在は建物が現に在る土地の地番で、従前地の地番でない。×
- H25-10-オ床面積の多い部分か主である建物の土地の地番を先に書く。○
- H25-11-ア分割前の建物の家屋番号は申請情報になる。×
- H25-11-イ不動産番号を申請情報の内容としたときは、その建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。×
- H25-11-ウ家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。○
- H25-11-エ家屋番号は区分建物の表題部と一棟の表題部の両方に載る。○
- H25-11-オ家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない。×
- H25-12-ア屋根が2種類なら、両方を併記して定める。×
- H25-12-イ床面積に入らない部分の屋根は、構造に表示しない。○
- H25-12-ウ建物を階層的に区分した場合は、屋根の種類を記録することを要しない。×
- H25-12-エ建物の主たる用途が2以上の場合は、その2以上の用途を並べて種類を定める。○
- H25-12-オ用途が複数なら併記して定める。「多目的ビル」ではない。×
- H25-13-ア吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。×
- H25-13-イ地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、区画された部分の面積による。○
- H25-13-ウ建物の内部にあるダストシュートは、一部が外側に及んでいても各階の床面積に算入する。×
- H25-13-エ柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、床面の接着する区画の中心線で囲まれた部分による。○
- H25-13-オ出窓は、高さ1.5メートル以上で下部が床面と同一の高さにあるものに限り床面積に算入する。○
- H25-17-ア一部についてのみ債権額の変更の登記があると合併できない。○
- H25-17-イ承諾情報で合併の制限を外す仕組みはない。×
- H25-17-ウ賃借権の設定の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記に挙げられていない。×
- H25-17-エ敷地権の登記の有無が違っても、合併はできる。○
- H25-17-オ所有権の仮登記がある建物は、合併できない。○
平成24年度(25肢)
- H24-13-ア表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。×
- H24-13-イ変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。×
- H24-13-ウ規約を廃止した場合、所有者は廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H24-13-エ行政区画の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされる。×
- H24-13-オ表題登記がある建物と表題登記がない建物が合体したときは、その表題部所有者又は所有者が合体による登記等を申請する。○
- H24-14-ア所有権の移転の登記をする前提として必要であれば、買主は代位して建物の分割の登記を申請できる。○
- H24-14-イ2棟まとめて、主従構成の1個の建物として分割できる。×
- H24-14-ウ法40条が認めるのは分割後のいずれかの建物について消滅させることであって、すべての建物についてではない。×
- H24-14-エ管轄区域にまたがることとなった建物の管轄登記所は、元の登記所である。×
- H24-14-オ所有権の登記の後に附属建物の新築による変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨が記録される。○
- H24-15-ア数棟の建物を1個の建物として取り扱うには、効用上一体として利用される状態にあることが要る。×
- H24-15-イ構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的とならない。○
- H24-15-ウ建物の個数は所有者の意思によって決まる面があり、物理的現況が変わらなくても申請により増減する。○
- H24-15-エ登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。×
- H24-15-オ効用上一体なら隣接不要で1個にできる。隣接が要るのは区分合併の場面。×
- H24-16-ア脚柱で支えられた桟橋上の家屋も、建物と認定できる。×
- H24-16-イ例示から類推し、利用状況を勘案して建物と認定できる。○
- H24-16-ウ屋根ふき材が塩化ビニールでも、建物と認定できる。×
- H24-16-エガード下を利用して築造した倉庫は、建物として取り扱うものに挙げられている。○
- H24-16-オアーケード付街路は、建物として取り扱わないものに挙げられている。×
- H24-17-ア図面は1個の建物ごと。主と附属は合わせて1個。○
- H24-17-イ図面は0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示する。×
- H24-17-ウ図示し難い僅少な建物は、余白に拡大表示できる。○
- H24-17-エ250分の1が適当でないときは縮尺の定めが外れるだけで、500分の1によるべきものとはされていない。×
- H24-17-オ建物図面には、主である建物も含めて記録する。○
平成23年度(30肢)
- H23-10-ア甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物とする場合は、区分と合併を一の申請情報で申請できる。×
- H23-10-イ表題部の更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。○
- H23-10-ウ表題部所有者の住所の変更の登記も表題部の登記事項に関する変更の登記であり、合筆の登記と一の申請情報で申請できる。×
- H23-10-エいずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であれば、一の申請情報で申請できる。○
- H23-10-オ滅失の登記と表題登記は登記の目的が異なるので、一の申請情報で申請できない。×
- H23-13-ア再築は既存の建物が滅失し新たな建物が建築されたものとして取り扱われる。○
- H23-13-イ滅失の登記に、権利の登記名義人の承諾書は不要。×
- H23-13-ウ一棟が滅失したときは、区分建物所有者の一人から一棟全部の滅失の登記を申請できる。○
- H23-13-エ初めから区分の実体がない登記は、錯誤による滅失登記。○
- H23-13-オ主要構造部が残り使用できるなら、滅失ではない。○
- H23-14-ア行政区画が定まらない埋立地には、表題登記できない。○
- H23-14-イ附属建物の新築によって管轄区域にまたがることとなった場合でも、管轄登記所は元の登記所である。○
- H23-14-ウ指定がされるまでの間も、二以上の登記所のうち一の登記所に申請することができる。×
- H23-14-エえい行移転により建物が他の登記所の管轄区域に移動したときは、移転先の登記所が管轄登記所となる。○
- H23-14-オえい行移転により管轄区域を移った場合の所在の変更の登記は、移転先の登記所が管轄登記所として取り扱う。×
- H23-15-ア分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。×
- H23-15-イ建物図面は建物の位置を明らかにする図面であり、規約敷地を加えても建物の位置は変わらない。○
- H23-15-ウ出すのは変更後の建物図面・各階平面図。一棟用の図面ではない。×
- H23-15-エ図面は仮換地の形状を実線、所在欄は予定地番を併記。○
- H23-15-オ閉鎖した建物図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間である。○
- H23-17-ア建物の分割の登記は、共有の場合には共有者全員で申請しなければならない。○
- H23-17-イ各階平面図は、新築した附属建物の分だけでよい。○
- H23-17-ウ滅失登記に附属建物の取壊し日は要らない。○
- H23-17-エ附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。×
- H23-17-オ附属建物の滅失の変更登記に、図面は求められていない。×
- H23-18-ア主である建物と附属建物はもともと一個の建物。合体による登記等にはならない。×
- H23-18-イ合体後に表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、取得の日から1か月以内に合体による登記等を申請しなければならない。○
- H23-18-ウ所有権を証するのは、表題部所有者となる者の分だけ。×
- H23-18-エ合体後に更正の登記によって表題部所有者となった者は、その更正の登記があった日から1か月以内に申請しなければならない。○
- H23-18-オ合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。○
平成22年度(15肢)
- H22-5-ア車庫はいったん主に昇格。新築の表題登記後に合併で戻す。○
- H22-5-イ建物の合併の登記を共有者の一人が単独で申請することを認める規定はない。×
- H22-5-ウ買戻しの特約の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記として挙げられていない。○
- H22-5-エ登記記録上、名義人が一致しない建物は合併できない。×
- H22-5-オ区分建物である附属建物を分割して接続する区分建物に合併する場合は、一の申請情報によることができる。○
- H22-13-ア分棟は表題部の登記事項の変更であり、1か月以内の申請義務がかかる。○
- H22-13-イ分棟の登記の申請は保存行為であり、共有者の一人からでもすることができる。×
- H22-13-ウ課税されるのは分筆・分割・区分。分棟は挙がっていない。×
- H22-13-エ分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。×
- H22-13-オ表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。○
- H22-14-ア所有権の登記がある建物の合併では、いずれか一個の建物の登記識別情報を提供すれば足りる。○
- H22-14-イ不動産番号で省けるのは申請情報。添付情報は省けない。×
- H22-14-ウ住民票コードを提供したときは、住所を証する情報を提供することを要しない。○
- H22-14-エ合併の登記では、合併後の建物図面と各階平面図の両方を提供しなければならない。×
- H22-14-オ床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体の建物図面及び各階平面図である。×
平成21年度(25肢)
- H21-4-ア温床施設が建物として取り扱われるのは、半永久的な建造物と認められるものに限られる。×
- H21-4-イ基礎で定着したコンテナ倉庫は、建物として登記できる。○
- H21-4-ウ石油タンクは、建物として取り扱わないものの例示に挙げられている。×
- H21-4-エ基脚も支柱もない機械上の建造物は、建物にならない。×
- H21-4-オ野球場の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。○
- H21-10-ア表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H21-10-イ共用部分である旨の規約を廃止した場合は、廃止の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H21-10-ウ相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表示に関する登記を申請することができる。×
- H21-10-エえい行移転は建物の所在の変更として扱うので、滅失の登記と表題登記にはならない。×
- H21-10-オ非区分建物では、相続人は自らを表題部所有者として表題登記を申請する。×
- H21-11-1登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする必要がある。○
- H21-11-2区分合併は、甲建物と乙建物が接続する区分建物である場合に限られる。○
- H21-11-3地番区域が違っても、建物の合併はできる。○
- H21-11-4質権の登記も担保権の登記であり、内容が同一であれば合併を妨げない。○
- H21-11-5表示に関する登記の申請書には、印鑑に関する証明書の添付を要しない。×
- H21-17-ア荷物積卸場の床面積は、上屋の占める部分の面積により計算する。○
- H21-17-イ出入口のためだけの屋上階段室は、床面積に算入しない。×
- H21-17-ウ3方に壁があれば、前面が開放でも床面積に算入する。○
- H21-17-エエレベーター室は床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。×
- H21-17-オ建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。×
- H21-18-ア二以上の建物が合体して一個の建物となったときは、合体による登記等を申請しなければならない。○
- H21-18-イ合体による登記等は、所有権の登記名義人の一人から申請することができる。×
- H21-18-ウ敷地権の登記がない合体なら、その証明は要らない。○
- H21-18-エ効用上一体なら1個の建物。増築の変更登記による。×
- H21-18-オ抵当証券が発行されているときは、所持人・裏書人の承諾を証する情報と当該抵当証券も要る。×
平成20年度(30肢)
- H20-4-ア滅失の登記は、他の相続人の同意なく単独で申請できる。×
- H20-4-イ一棟の変更の登記は、他の区分建物にも効力が及ぶ。○
- H20-4-ウ建物の滅失の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。×
- H20-4-エ共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、所有者を証する情報を提供して所有者が申請する。○
- H20-4-オ仮処分の登記があっても、滅失の登記に承諾は不要。×
- H20-5-ア外壁の化粧材の張替えと和瓦から洋瓦へのふき替えでは、登記された構造は変わらない。×
- H20-5-イ増築部分はAに付合。申請人は名義人Aだけ。×
- H20-5-ウ未登記なら、現在の所有者A・B共有で表題登記をする。○
- H20-5-エ附属建物だけを取り壊した場合は、滅失の登記ではなく表題部の変更の登記をする。○
- H20-5-オ附属建物を取り壊して建て直した場合は、同一の位置・規模であっても滅失と新築として扱う。×
- H20-15-ア合体による登記等は表示に関する登記。課税されない。×
- H20-15-イ所有者全員が申請人なら、申請書が持分の割合を証する書面を兼ねる。○
- H20-15-ウ名義人が同一なら、識別情報はいずれか1個で足りる。×
- H20-15-エ合体後の建物に存続しない抵当権については、その登記名義人の承諾を証する情報を提供する。○
- H20-15-オ合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときは、その権利の登記名義人の承諾を証する情報が必要である。○
- H20-16-1屋根と外壁のある立体駐車場は、建物として登記できる。○
- H20-16-2柱・壁が別々なら、外観が一棟でも別個の建物。○
- H20-16-3定着性のある桟橋上の店舗は、建物と認められる。×
- H20-16-4観音像の形でも、本堂として使われていれば建物。○
- H20-16-5ガード下を利用して築造した店舗・倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。○
- H20-17-ア出窓は、高さ1.5メートル以上でその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。○
- H20-17-イ柱又は壁が傾斜している場合は、各階の床面の接着する区画の中心線で囲まれた部分による。○
- H20-17-ウ吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。○
- H20-17-エ開閉式屋根の下の部分も、床面積に算入する。×
- H20-17-オ独立性のある二棟を往来するための通路は、一棟の建物の一部ではないから床面積に算入しない。×
- H20-18-ア所有権の移転の仮登記は、合併後の建物の登記記録に残せる登記として挙げられていない。×
- H20-18-イ合併の妨げとならない担保権の登記には仮登記も含まれる。○
- H20-18-ウ変更の登記も両方にあって内容が同一なら、合併は妨げられない。○
- H20-18-エ工場財団に属した旨の登記がある建物は、同一の財団を組成していても合併できない。○
- H20-18-オ敷地権の登記の有無は、合併の妨げにならない。×
平成19年度(35肢)
- H19-4-ア建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。○
- H19-4-イ床面積は各階ごとの登記事項。合計が同じでも変更登記。×
- H19-4-ウ1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の面積に算入する。×
- H19-4-エ表題部の更正の登記には申請義務がなく、53条1項は申請適格を定めるにとどまる。○
- H19-4-オ区分建物の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分により測るから、中心線で測った非区分建物の床面積を案分しても正しい値にならない。×
- H19-6-ア合体の場合にすべきは合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消であって、滅失の登記ではない。×
- H19-6-イ合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、47条が準用され、合体時の所有者が1月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H19-6-ウ主たる建物と附属建物の合体は、床面積の変更の登記として処理する。○
- H19-6-エ合体前の建物に担保権の登記があっても合体による登記等はでき、その登記は合体後の建物の持分の上に移記される。×
- H19-6-オ合体前の建物がいずれも表題登記がある建物であるときは、その表題部所有者が合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。○
- H19-7-ア建物図面には、変更のない主である建物も表示する。×
- H19-7-イ再築は新たな建物の建築として扱われ、その表題登記には建物図面及び各階平面図の添付を要する。×
- H19-7-ウ所在の変更による表題部の変更の登記に要するのは変更後の建物図面であり、各階平面図は掲げられていない。×
- H19-7-エ各階平面図は250分の1の縮尺により作成するが、建物の状況その他の事情により適当でないときはこの限りでない。○
- H19-7-オ建物が地下のみの建物である場合の建物図面には、地下1階の形状を朱書する。○
- H19-8-ア表題部所有者の氏名又は名称の変更については、1月以内の申請義務は定められていない。×
- H19-8-イ表題部所有者の持分の変更は、表題部の変更の登記としては登記することができない。×
- H19-8-ウ地目又は地積の変更は、変更があった日から1月以内に変更の登記を申請しなければならない。○
- H19-8-エ共用部分である建物の床面積が変更したときは、所有者が1月以内に変更の登記を申請しなければならない。○
- H19-8-オ建物が団地共用部分となったときにするのは団地共用部分である旨の登記であって、1月以内の申請義務はない。×
- H19-18-ア相続人の一人が取り壊しても、他の相続人が申請できる。○
- H19-18-イ滅失の登記に、抵当権者の承諾情報は不要。○
- H19-18-ウ滅失登記の委任状に、印鑑証明書は要らない。×
- H19-18-エ解体移転は、同一の敷地内であっても既存建物の滅失と新築として取り扱う。×
- H19-18-オ残った建物の変更の登記まで義務づける定めはない。×
- H19-19-ア給水タンクは、建物として取り扱わないものの例示に挙げられている。×
- H19-19-イガード下を利用して築造した倉庫は、建物として取り扱う。○
- H19-19-ウ地下駐車場の建造物は、建物として取り扱う。○
- H19-19-エ停車場の乗降場は、上屋を有する部分に限り建物として取り扱う。○
- H19-19-オ地上に基脚があれば、機械上の建造物も建物になる。○
- H19-19-カ農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。○
- H19-19-キ野球場の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。○
- H19-19-ク容易に運搬できる売場は、建物として扱われない。×
- H19-19-ケ浮船を利用したものでも、固定しているものは建物として取り扱わないものから除かれる。○
- H19-19-コアーケード付街路は、建物として取り扱わないものの例示に挙げられている。×
平成18年度(25肢)
- H18-4-ア図面は主従合わせて1個の建物として作る。組合せごとではない。×
- H18-4-イ1月以内の申請義務は所有権の取得の日から起算されるのであって、新築の日からではない。×
- H18-4-ウ建物の表題登記に、敷地の地目が宅地であることを要件とする規定は存在しない。×
- H18-4-エ既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱う。○
- H18-4-オ表題部所有者となる者が2人以上であるときは各人ごとの持分が申請情報の内容となるが、表題登記の申請は保存行為として共有者の1人からすることができる。○
- H18-6-ア効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱う。○
- H18-6-イ建物図面には、主である建物と附属建物全部を表示する。○
- H18-6-ウ附属建物の取壊しの変更登記に、抵当権者の承諾は要らない。×
- H18-6-エ建築の先後は妨げにならない。附属建物にできる。×
- H18-6-オえい行移転により建物が甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合、管轄登記所は乙登記所となる。×
- H18-11-ア附属建物を新築したときは、図面のほか所有権を有することを証する情報を提供する。○
- H18-11-イ規約の廃止による表題登記には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が必要である。○
- H18-11-ウ建物の分割の登記は表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するものであり、所有権を証する情報の提供は求められていない。×
- H18-11-エ共用部分の登記の添付情報は規約設定の証明。所有権証明ではない。×
- H18-11-オ合体による登記等では、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供する。○
- H18-12-ア所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記は、することができない。○
- H18-12-イ接続を要求する2号は区分合併についての規定であり、区分建物を他の建物の附属建物とする附属合併には及ばない。×
- H18-12-ウ承諾書で抵当権の制限を外す仕組みは、合併にはない。×
- H18-12-エ建物の合併の登記の申請適格は登記記録上の所有者に限られ、共有者の1人が単独で申請できるとする規定はない。×
- H18-12-オ共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。×
- H18-18-1合体による登記等の申請は保存行為として共有者の1人からすることができ、相続人は被相続人名義のまま申請できる。○
- H18-18-2変更を証する情報を提供すれば、名変登記は省略できる。○
- H18-18-3存続する抵当権に抵当証券が発行されているときは、所持人・裏書人の承諾を証する情報と当該抵当証券を提供する。○
- H18-18-42以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。○
- H18-18-5存続登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られる。賃借権は入らない。×
平成17年度(20肢)
- H17-4-ア地下停車場の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定め、常時一般に開放されている通路及び階段の部分は除く。○
- H17-4-イ開閉式屋根の下も、床面積に算入する。×
- H17-4-ウ階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。×
- H17-4-エ1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の面積に算入する。○
- H17-4-オ建物の一部が上階まで吹抜になっている場合、その吹抜の部分は上階の床面積に算入しない。○
- H17-8-ア建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。×
- H17-8-イ附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。○
- H17-8-ウ効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り1個の建物として取り扱われ、同一の登記所の管轄内にあることは要件とされてい…○
- H17-8-エ既存建物に附属建物を新築した場合は、表題部の登記事項に関する変更の登記によるのであって、表題登記と建物の合併の登記を経る必要はない。×
- H17-8-オ効用上一体として利用される状態にあれば1個の建物として取り扱われ、附属建物となる区分建物に敷地権があることを妨げとする規定はない。×
- H17-12-ア敷地の名義人が違っても、建物の合併はできる。×
- H17-12-イ建物の合併の登記は表示に関する登記であり、相続人は被相続人名義のまま申請することができるから、先に相続による所有権の移転の登記をする必要はない。×
- H17-12-ウ所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記はすることができず、賃借権の登記は登記事項が同一であっても除外の対象とされていない。○
- H17-12-エ区分合併の禁止事由は区分された建物が互いに接続していないことであり、主従の関係がないことは禁止事由とされていない。×
- H17-12-オ共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記は、することができない。○
- H17-14-1基礎で定着し居室に使う車体は、建物と認定できる。○
- H17-14-2上部を宝物庫に使う山門は、建物と認定できる。○
- H17-14-3園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱われる。○
- H17-14-4上屋のあるホーム内の売店は、独立の建物にならない。×
- H17-14-5永久的な桟橋上の事務所は、建物と認定できる。○