一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:○
二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。
隔壁を取り壊した結果、構造上区分された部分という区分建物の要件が失われ、数個の建物が1個の建物になった。区分建物であったものどうしでも、この枠組みで処理される。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問18
平成21年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:○
二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。
隔壁を取り壊した結果、構造上区分された部分という区分建物の要件が失われ、数個の建物が1個の建物になった。区分建物であったものどうしでも、この枠組みで処理される。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体した場合の合体による登記等の申請は、合体前の建物の所有権の登記名義人全員が共同してしなければならない。
解答:×
合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。
5号は申請すべき者を「当該建物の所有権の登記名義人」と定めるだけで、共同してすることを求めていない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前の建物が区分建物であり、合体後の建物も区分建物である場合において、その所有者が当該合体後の区分建物が属する一棟の建物の所在する土地の所有権の登記名義人であったにもかかわらず、合体前の区分建物のいずれについても敷地権の登記がないときは、合体による登記等の申請をするに当たって、所有権が敷地権でないことを証する情報の添付は要しない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
既登記の建物に接続して構造上は独立しているが利用上は独立していない建物を新築した場合の登記は、建物の合体による登記等の申請によらなければすることができない。
解答:×
既登記の建物に利用上独立しない建物を新築したときは、増築による表題部の変更の登記による。
接続して新築された部分が利用上独立していないなら、全体を1個の建物として扱い、床面積の増加による表題部の変更の登記で処理する。
根拠準則78条1項
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前の一方の建物に抵当証券が発行されている抵当権の登記があり、かつ、合体後の建物の持分について当該抵当権に係る権利が存続する場合において、合体による登記等を申請するときは、当該抵当権に関する添付情報としては当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分についてする当該抵当権の登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供すれば足りる。
解答:×
存続する抵当権に抵当証券が発行されているときは、所持人等の承諾を証する情報と抵当証券も要る。
トの承諾を証する情報は出発点で、その権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときはチが重ねて働く。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。