上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問17
平成21年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。
解答:×
設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペース部分は床面積に算入する。
解答:○
3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。
床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で測る。3方向に壁があれば、建物の内部の空間としての実質を備えている。
根拠規則115条昭63.3.24民三1826号
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。
解答:×
階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
6号は各階に算入するとしており、エレベーターが各階に止まるかどうかを条件にしていない。
問われ方床面積 × 認定・定め方床面積
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物に附属する手すりの付いている屋外の階段部分は、床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。