平成21年度・問17

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問17

平成21年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H21-17-ア建物

上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。

解答:○

停車場の乗降場及び荷物積卸場の床面積は上屋の占める部分の面積により計算し、地下道設備の面積は算入しない。

準則のとおり。

根拠準則82条2号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-17-イ建物

ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。

解答:×

設備室や出入口だけの塔屋は算入しないが、一部を事務所等に使えば全体を算入する。

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-17-ウ建物

木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペース部分は床面積に算入する。

解答:○

3方向に壁がある部分やシャッターで仕切られた部分は算入し、周壁のないベランダは算入しない。

床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で測る。3方向に壁があれば、建物の内部の空間としての実質を備えている。

根拠規則115条昭63.3.24民三1826号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-17-エ建物

5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。

解答:×

階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

6号は各階に算入するとしており、エレベーターが各階に止まるかどうかを条件にしていない。

根拠準則82条6号準則82条8号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-17-オ建物

建物に附属する手すりの付いている屋外の階段部分は、床面積に算入する。

解答:×

建物に附属する屋外の階段は、屋根や手すりがあっても算入しない。

7号は手すりや屋根の有無で区別していない。

根拠準則82条7号準則82条6号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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