肢 ア
H21-17-ア上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問17
平成21年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
上屋を有する荷物の積卸場は、上屋の下部にある積卸場の部分の面積を床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
ビルの屋上にある出入口のためだけの階段室は、外気分断性がある場合には、床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
木造2階建て住宅の1階部分を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時開放されていても、当該スペースは床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
5階建ての建物に設置してあるエレベータ室は、エレベータが各階に止まる仕様であっても、1階部分のみ床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
建物に附属する手すりの付いている屋外の階段は、床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
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