対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請
解答:×
管轄の基準になるのは対象土地の所在地であり、関係土地の所在地が管轄に属しないことは却下事由にならない。
1号が管轄の基準にしているのは対象土地の所在地である。本肢が挙げているのは法123条4号の関係土地で、その所在地がどこにあるかは管轄を左右しない。
却下されるかを問う形式。挙げられているのは関係土地であって対象土地ではない。
根拠法132条1項1号法123条4号
問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界の確定を求める裁判において係争中の筆界についてする筆界特定の申請
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請
解答:○
双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。
1号は一方が「表題登記がある一筆の土地」であることを前提にし、他方についてだけ表題登記がない土地でよいとしている。双方に表題登記がない境は筆界でないから、その特定を求める申請は筆界特定以外の事項を目的とするものになる。
根拠法123条1号法132条1項5号
問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。