肢 ア
H21-15-ア対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問15
平成21年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次の筆界特定の申請は却下されるか
対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
筆界の特定を求める裁判において係争中の筆界についてする筆界特定の申請
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
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