平成21年度・問15

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問15

平成21年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

次の筆界特定の申請は却下されるか

肢 ア

H21-15-ア筆界特定

対象土地以外の土地であって、特定を求める筆界上の点を含む他の筆界で対象土地と接する土地の所在が、申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しない筆界特定の申請

解答:×

管轄の基準になるのは対象土地の所在地であり、関係土地の所在地が管轄に属しないことは却下事由にならない。

1号が管轄の基準にしているのは対象土地の所在地である。本肢が挙げているのは法123条4号の関係土地で、その所在地がどこにあるかは管轄を左右しない。 却下されるかを問う形式。挙げられているのは関係土地であって対象土地ではない。

根拠法132条1項1号法123条4号

問われ方筆界特定 × 制度・手続筆界特定制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-15-イ筆界特定

筆界の確定を求める裁判において係争中の筆界についてする筆界特定の申請

解答:×

筆界確定の判決が確定していれば却下されるが、訴訟の係属だけでは却下されない。

6号は「既に……判決が確定しているとき」と時点を区切っている。規則207条3項7号が係属中の訴訟について申請情報の内容を定めている以上、係属それ自体を却下事由と読むことはできない。

根拠法132条1項6号規則207条3項7号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-15-ウ筆界特定

表題登記のない道路と、これに接する同じく表題登記のない水路との境についてする筆界特定の申請

解答:○

双方に表題登記がない土地の境について、筆界特定の申請はできない。

1号は一方が「表題登記がある一筆の土地」であることを前提にし、他方についてだけ表題登記がない土地でよいとしている。双方に表題登記がない境は筆界でないから、その特定を求める申請は筆界特定以外の事項を目的とするものになる。

根拠法123条1号法132条1項5号

問われ方筆界特定 × 可否・制限筆界特定

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-15-エ筆界特定

対象土地の抵当権者がする筆界特定の申請

解答:○

筆界特定を申請できるのは所有権登記名義人等であり、所有権の仮登記の登記名義人や抵当権の登記名義人は含まれない。

抵当権者は所有権の登記名義人でも表題部所有者でも表題登記がない土地の所有者でもなく、所有権登記名義人等のいずれにも当たらない。

根拠法131条1項法123条5号法132条1項2号

問われ方筆界特定 × 申請人筆界特定申請人

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-15-オ筆界特定

一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、取得した部分以外の土地部分の筆界についてする筆界特定の申請

解答:×

一筆の土地の一部の所有権を取得した者も、自ら筆界特定の申請ができる。

通達のとおり。

根拠平成17.12.6民二第2760号通達49 14(申請権者)

問われ方筆界特定 × 申請人筆界特定申請人

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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