所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。
解答:×
申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされていることは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。
法23条2項が住所の変更の登記がされている場合に求めるのは、前の住所にあてた通知である。準則33条1項4号が本人確認調査に結びつけているのは、その通知の後に異議の申出があったときであり、住所の変更の登記が申請前3月以内にされたこと自体は挙げられていない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成