平成21年度・問14

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問14

平成21年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H21-14-ア土地

所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。

解答:×

申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされていることは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。

法23条2項が住所の変更の登記がされている場合に求めるのは、前の住所にあてた通知である。準則33条1項4号が本人確認調査に結びつけているのは、その通知の後に異議の申出があったときであり、住所の変更の登記が申請前3月以内にされたこと自体は挙げられていない。

根拠準則33条1項準則33条1項4号法23条2項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-14-イ土地

登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。

解答:○

資格者代理人による申請では、まずその代理人に情報の提供を求める。

準則のとおり。

根拠準則33条2項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-14-ウ土地

本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。

解答:×

不正登記防止の申出は、登記所に出頭してしなければならない。

ただし書が用意しているのも、やむを得ない事情があるときに委任による代理人が「出頭して」する道であって、出頭そのものを外していない。

根拠準則35条1項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-14-エ土地

本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない。

解答:○

登記官の本人確認調査は、申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請意思の有無は調査の対象ではない。

条文と通達のとおり。

根拠法24条1項平17.2.25民二457号平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-一-(6)(本人確認調査の対象(申請意思の有無))

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-14-オ土地

登記官が本人確認調査を行うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合には、本人に出頭を求める必要はない。

解答:○

本人確認調査は出頭に限られず、電話等で確認できれば出頭は要らない。

24条1項は調査の方法として、出頭を求めること・質問すること・文書の提示その他必要な情報の提供を求めることを並べており、出頭に限っていない。

根拠法24条1項平17.2.25民二457号平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-一-(5)(本人確認調査の方法(出頭を求める要否))

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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