肢 ア
H21-14-ア所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問14
平成21年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記がある土地の合筆の登記が申請された場合において、申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされているときは、登記官は、当該申請人について本人確認調査をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
登記官は、登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、本人確認調査をすべきときは、原則として、まず、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求める。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
本人確認調査の契機とするための不正登記防止の申出は、申出書を送付することによってすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
本人確認調査は、当該申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請人の申請意思の有無は調査の対象ではない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
登記官が本人確認調査を行うに当たっては、電話等による事情の聴取又は資料の提出等により本人であることを確認することができる場合には、本人に出頭を求める必要はない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
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