平成21年度・問13

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問13

平成21年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H21-13-ア土地

地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)の申出に当たり、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。

解答:○

区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。

条文と通達のとおり。

根拠規則16条5項2号平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(エ)(誤りを登記所備付けの図面で確認できる場合)

問われ方地図訂正・図面訂正 × 添付情報地図訂正・図面訂正添付情報

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-13-イ土地

地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合には、申出に基づき地図の訂正をすることができない。

解答:○

地図の訂正が申出に係る土地以外の土地の訂正となるときは、申出は却下される。

柱書は「却下しなければならない」としており、登記官に裁量はない。

根拠規則16条13項6号規則16条13項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-13-ウ土地

土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。

解答:×

表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。

正しい地積を示す地積測量図が申請に付いてくるので、登記が完了すれば誤っていた図面はそれに置き換わる。 地積に錯誤があり図面にも誤りがある事案で、更正の登記の申請に地積測量図が付いてくるため、別に図面訂正の申出をする必要がない。

根拠令別表6項(添付情報)

問われ方地図訂正・図面訂正 × 一括申請地図訂正・図面訂正一括申請地積の変更・更正 × 一括申請地積の変更・更正一括申請

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-13-エ土地

相続によって土地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を経ていなくても地図訂正の申出をすることができる。

解答:○

一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。

1項は申出をすることができる者に「これらの相続人その他の一般承継人」を並べており、権利の登記を先に済ませることを条件にしていない。

根拠規則16条1項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請人地図訂正・図面訂正申請人

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-13-オ土地

書面を提出する方法による地図訂正の申出について取り下げ又は却下があったときは、申出書及びその添付書面は、申請人に還付される。

解答:×

取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。

39条3項は取下げについて「申請書及びその添付書面」を還付するとし、38条3項は却下について「添付書面」だけを挙げている。規則16条14項がこの2か条を地図訂正の申出に準用する。 地図訂正の申出についての肢だが、規則16条14項が規則38条3項・39条3項を準用するので、申請の場合と同じ違いが出る。

根拠規則39条3項規則38条3項規則16条14項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 制度・手続地図訂正・図面訂正制度・手続取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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