表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。
解答:○
印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。
表題部所有者が更正について作成する承諾書は、この登記のためだけに書かれる書面だから、ただし書の「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」に当たる。
根拠規則55条1項
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問12
平成21年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。
解答:○
印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。
表題部所有者が更正について作成する承諾書は、この登記のためだけに書かれる書面だから、ただし書の「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」に当たる。
根拠規則55条1項
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本の還付を請求することができない。
解答:○
登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付はない。
書面申請で提供した登記識別情報を記載した書面は、登記が完了すれば速やかに廃棄される。返してもらうどころか、登記所に残さないことが前提になっている。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。
解答:×
還付の対象から除くものとして挙げられていない書面は、原本の還付を請求することができる。
還付できないのは、ただし書が挙げる申請書や委任状の印についての印鑑証明書と、当該申請のためにのみ作成された書面である。工事完了引渡証明書の作成名義を裏づける印鑑証明書は、どちらにも当たらない。
根拠規則55条1項
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。
解答:×
筆界特定の申請の添付書面は、請求があれば原則として原本の還付を受けることができる。
4項が偽造された書面などをわざわざ例外として置いていること自体が、原則として還付されることを示している。本肢は原則と例外を取り違えている。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。