肢 ア
H21-12-ア表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問12
平成21年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
建物を合体した場合において、登記の申請をするに当たって添付する存続登記に係る権利の登記名義人の当該合体についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
登記識別情報通知書をもって登記識別情報を提供する場合は、当該通知書の原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の申請をするに当たって添付する書面は、原本の還付を請求することができない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。