所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。
解答:○
登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする。申出があれば通知されない。
ただし書に乗るには「あらかじめ」申出をしておく必要があり、登記が完了してから要らないと言っても遅い。建物の合併の登記も申請人自らが登記名義人となる登記である。
根拠法21条
問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
二つの建物の所在が、それぞれ異なる地番区域であっても、当該建物の合併の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。