平成21年度・問11

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問11

平成21年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 1

H21-11-1建物

所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。

解答:○

登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする。申出があれば通知されない。

ただし書に乗るには「あらかじめ」申出をしておく必要があり、登記が完了してから要らないと言っても遅い。建物の合併の登記も申請人自らが登記名義人となる登記である。

根拠法21条

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H21-11-2建物

区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。

解答:○

区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。

かっこ書が区分合併の定義そのものに接続を組み込んでいるから、互いに接続していない区分建物どうしはここでいう区分合併に当たらない。

根拠規則133条1項

問われ方区分建物の分割・区分・合併 × 可否・制限区分建物の分割・区分・合併

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H21-11-3建物

二つの建物の所在が、それぞれ異なる地番区域であっても、当該建物の合併の登記をすることができる。

解答:○

建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。

制限が並ぶのは法56条で、そこに所在の地番区域は出てこない。

根拠法56条法41条2号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H21-11-4建物

合併する双方の建物に所有権の登記のほかに質権の登記がされていて、その質権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、これらの建物について合併の登記をすることができる。

解答:○

双方に目的・受付・原因及び日付が同一の担保権の登記があるときは合併の登記ができる。

質権は先取特権・抵当権と並ぶ担保権だから1号の担保権の登記に当たり、登記の目的・受付の年月日・受付番号・登記原因及びその日付がすべて同一という条件も満たしている。

根拠規則131条1項1号規則131条1項

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H21-11-5建物

表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請書に自己の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

解答:×

表示に関する登記を申請する表題部所有者は、印鑑証明書の添付を要しない。

建物の合併の登記は表示に関する登記で、表題部所有者はこの類型のいずれにも当たらない。

根拠令16条2項規則48条5号規則48条

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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