肢 ア
H21-10-ア区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問10
平成21年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主である建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主である建物の表題部の変更の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
Aが所有する建物をえい行移転したときは、Aは、当該建物の滅失登記と表題登記を同時に申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
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