平成21年度・問10

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問10

平成21年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H21-10-ア建物

区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。

解答:○

建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。

起算点は「その所有権の取得の日」だから、新築した者が1月を過ぎていたことはAの期間を短くも長くもしない。

根拠法47条1項

問われ方建物の表題登記 × 申請義務建物の表題登記申請義務

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-10-イ建物

共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

解答:○

共用部分である旨の登記の廃止は、廃止の日(所有権の取得の日)から1月以内に表題登記の申請をしなければならない。

6項は規約の廃止の日から、7項は廃止後に所有権を取得した者について取得の日から起算する。

根拠法58条6項法58条7項

問われ方共用部分 × 申請義務共用部分申請義務

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-10-ウ建物

表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主たる建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主たる建物の表題部の変更の登記を申請することができない。

解答:×

相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表題部の変更の登記を申請できる。

附属建物の新築による表題部の変更の登記も表示に関する登記だから30条が働き、権利の登記を先に済ませることは条件になっていない。登記記録を現況に合わせる行為は保存行為だから、B又はCの一方からできる。

根拠法30条民法252条5項法51条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請人建物の表題部の変更申請人

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-10-エ建物

Aが所有する建物をえい行移転したときは、Aは、当該建物の滅失登記と表題登記を同時に申請しなければならない。

解答:×

えい行移転は建物の所在の変更として取り扱われるので、滅失の登記と表題登記をするのではなく、表題部の変更の登記による。

Aがすべきなのは所在の変更の登記である。

根拠準則85条2項準則85条1項

問われ方再築・移転 × 登記の選択再築・移転

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-10-オ建物

Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。

解答:×

区分建物以外の建物では、表題登記がないまま所有者が死亡したときは、相続人が自らを表題部所有者として表題登記を申請する。

Aは表題登記がないまま死亡しており、表題部所有者になったことがない。B及びCは相続により所有権を取得した者として自らを表題部所有者とする。被承継人名義の申請は、2項が区分建物について認めた場合に限られる。

根拠法47条1項法47条2項

問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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