建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し
解答:×
作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。
表題部所有者の住所を証する情報は別表の添付情報欄に掲げられたもので、7条1項6号の情報である。17条1項が対象にしているのは1号ロと2号で、6号は入っていない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問9
平成21年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記の申請をする場合における添付情報について、作成後3月以内のものでなければならないものか。
建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し
解答:×
作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。
表題部所有者の住所を証する情報は別表の添付情報欄に掲げられたもので、7条1項6号の情報である。17条1項が対象にしているのは1号ロと2号で、6号は入っていない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の所有権を証する情報として工事施工会社作成の工事完了引渡証明書と併せて提供された、当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書
解答:×
所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。
3月の制限がかかるのは、申請情報を記載した書面に押した印についての証明書のように、条文が明文で定めた書面に限られる。所有権を証する情報に添える印鑑証明書はここに入らない。
根拠令16条3項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合筆の登記の申請に当たり、登記識別情報を提供することができない場合に、当該登記の申請代理人である土地家屋調査士が作成した本人確認情報と併せて提供された、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明書
解答:○
職印に関する証明書と登記所の印鑑証明書は、発行後3月以内のものを要する。
職印に関する証明書は2項3号に当たるから、3項の期間制限がかかる。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
分筆の登記の申請に当たり、抵当権の消滅承諾書として会社である抵当権者が作成した抵当権放棄証書と併せて提供された、当該抵当権者の代表者の印鑑の証明書
解答:×
承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。
抵当権放棄証書は分筆に伴う権利の消滅について承諾を証する情報だから、19条1項の書面であり、その印鑑証明書は19条2項による。16条3項が3月以内としているのは16条2項の印鑑証明書である。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本
解答:○
代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
法定代理人の代理権限を証する戸籍謄本は、7条1項2号の情報であり、かつ市町村長が職務上作成したものだから、17条1項の要件を両方満たす。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。