表題部所有者Aは、表題部所有者を真正な所有者であるBとする更正の登記を単独で申請することができる。
解答:×
表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。
真正な所有者はBだから、申請人になるのはBであり、表題部所有者として記録されているAは承諾する側に回る。本肢は申請人と承諾者の役割を入れ替えている。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問8
平成21年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者Aは、表題部所有者を真正な所有者であるBとする更正の登記を単独で申請することができる。
解答:×
表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。
真正な所有者はBだから、申請人になるのはBであり、表題部所有者として記録されているAは承諾する側に回る。本肢は申請人と承諾者の役割を入れ替えている。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者AからA及びBとする更正の登記を申請するに当たっては、Bが所有権を有することを証する情報を提供することを要する。
解答:○
表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。
AからA及びBに改める更正で新たに表題部所有者となるのはBだから、Bについてこの情報を提供する。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者A、B及びCの持分が、Aは10分の5、Bは10分の3、Cは10分の2と登記されている不動産について、Bの持分を10分の2、Cの持分を10分の3とする更正の登記をCが申請するに当たっては、他の共有者A及びBの承諾を証する情報を提供することを要する。
解答:×
持分の更正に要るのは持分が動く他の共有者の承諾を証する情報だけである。
動くのはBの持分(10分の3から10分の2へ)とCの持分(10分の2から10分の3へ)で、Aの10分の5は変わらない。申請人Cから見た他の共有者のうち、持分を更正することとなるのはBだけである。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者株式会社Aが商号の変更によりB株式会社となった場合には、B株式会社は、直ちに表題部所有者の変更の登記を申請することができる。
解答:○
商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。
商号の変更で変わるのは名称の記録だけで、表題部所有者が誰であるかは動かない。記録の主である表題部所有者自身が申請することになり、他人の承諾も要らない。
根拠法31条
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者がA及びBである場合に、Aが死亡してB以外に相続人がいないときは、Bは、直ちに自己を単独所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。
解答:×
表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。
表題部所有者やその持分が実際に移り変わった場合は、所有権の保存の登記をしたうえでの移転の登記による。表題部の記録を直接書き換える形は用意されていない。
根拠法32条
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。