地積に誤りがあり土地の一部について所有権を取得した者は、当該部分の所有権を証する情報を提供して、代位により地積の更正及び当該部分の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
地積に誤りがあると正しい分筆ができないので、その前提として地積の更正の登記も代位して申請できる。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠民法423条1項
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正するために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。
解答:×
分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。
分筆線の位置を誤った場合に誤っているのは甲地と乙地の筆界そのものだから、両土地の地積を直しても分筆線は動かない。
根拠昭和38.12.28民事甲3374号回答・通達昭和43.6.8民事甲1653号回答
問われ方分筆 × 可否・制限分筆地積の変更・更正 × 可否・制限地積の変更・更正
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請することができる。
解答:×
地積に誤りがあることに利害関係があるだけの者が、更正の登記手続を命ずる判決を得て代位により申請することはできない。
地積の誤りについて利害関係があるというだけでは、所有権の登記名義人に対して更正の登記をせよと求める債権を持つことにならない。表示に関する登記は登記官が職権でできるもので、誤りは職権の発動を促して正す。
根拠民法423条1項法28条
問われ方地積の変更・更正 × 申請人地積の変更・更正申請人
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の登記名義人は、後日当該代位原因が存しなかったことを明らかにすれば錯誤を原因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。