肢 ア
H21-7-ア地積に誤りがあり土地の一部について所有権を取得した者は、当該部分の所有権を証する情報を提供して、代位により地積の更正及び当該部分の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問7
平成21年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地積に誤りがあり土地の一部について所有権を取得した者は、当該部分の所有権を証する情報を提供して、代位により地積の更正及び当該部分の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正するために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
地積に誤りがある土地の利害関係人は、当該土地の所有権の登記名義人に対し地積の更正の登記手続を命ずる判決を得て、代位により地積の更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の登記名義人は、後日当該代位原因が存在しなかったことを明らかにすれば錯誤を原因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
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