平成21年度・問6

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問6

平成21年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H21-6-ア総論

登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる。

解答:×

登記識別情報に関する証明を請求できるのは、登記名義人とその一般承継人である。利害関係人は含まれない。

登記事項証明書を「何人も」請求できるのと違い、22条1項は請求できる者を列挙で絞っている。利害関係人はその列挙に入っていない。

根拠令22条1項法119条1項

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-6-イ総論

登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用して請求することはできない。

解答:×

登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使ってもできる。

電子情報処理組織を使用する方法は、2つ並んだ請求方法の一方として正面から認められている。

根拠規則68条3項規則68条3項1号規則68条3項2号

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-6-ウ総論

登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。

解答:○

登記識別情報に関する証明は、有効であることのほか、通知されていないこと・失効していることについても請求できる。

規則68条2項がこの二つを除外の形で名指ししていること自体が、証明の対象に含まれることを示している。

根拠令22条1項規則68条2項

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-6-エ総論

登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供して請求することができる。

解答:○

住所が登記記録と合致しないときは、変更があったことを証する情報を提供して請求する。

条文のとおり。

根拠規則68条5項

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-6-オ総論

登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明情報を提供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、請求することができる。

解答:○

資格者代理人が登記識別情報に関する証明を請求するときは、代理人の権限を証する情報は要らない。

7項のかっこ書が、資格者代理人による請求を代理人の権限を証する情報の準用から外している。代わりに求められるのが14項の情報で、職印に関する証明書がこれに当たる。

根拠規則68条7項規則68条14項平成20.1.11民二第57号通達 第5-一(資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求)

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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