登記識別情報 × 手続と制度34肢

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  1. H17-9-ウ申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。(登記識別情報を提供することができない正当な理由があるために、申請人が登記識別情報を提供せずに登記を申請するとき、登記官から登記名義人に対してされる通知の内容が問題となっている。)→ 登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。
  2. H18-15-ア登記識別情報を亡失した場合には、当該登記識別情報の再通知を申請することができる。→ 亡失してもできるのは失効の申出。再通知の制度はない。
  3. H18-15-イ所有権の登記名義人が2人以上である土地の合筆の登記の申請については、所有権の登記名義人のうちいずれか1人の登記識別情報を提供すれば足り、他の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない。→ 省略できる単位は「土地」。選んだ一筆については、申請人となる者の分がいる。
  4. H18-15-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、正当な理由により登記識別情報を提供することができないときは、登記官から登記名義人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその旨の申出をすべき旨が通知される。→ 正当な理由により登記識別情報を提供できないときは、申請があった旨及び真実であると思料するときは期間内に申出をすべき旨が通知される。
  5. H18-15-オ所有権の登記名義人が3人である一筆の土地を三筆に分筆する分筆の登記がされたときは、登記識別情報は、合計9通通知されることとなる。→ 登記識別情報が通知されるのは、その登記によって申請人自らが登記名義人となる場合に限られる。
  6. H19-17-エ登記識別情報が通知されなかった場合及び登記識別情報の失効の申出に基づいて登記識別情報が失効した場合に限り、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合に該当するとして登記識別情報の提供をすることなく登記の申請をすることができる。→ 正当な理由がある場合は5つ挙げられており、通知されなかった場合と失効した場合に限られない。
  7. H21-6-ア登記識別情報に関する証明は、登記名義人及び利害関係人から請求することができる。→ 登記識別情報に関する証明を請求できるのは登記名義人とその一般承継人であり、利害関係人は含まれない。
  8. H21-6-イ登記識別情報に関する証明は、電子情報処理組織を使用して請求することはできない。→ 登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する方法によることができる。
  9. H21-6-ウ登記識別情報に関する証明は、提供する登記識別情報が有効であることのほか、登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることについても請求することができる。→ 証明の対象は有効であることに限られず、通知されていないことや失効していることも含まれる。
  10. H21-6-エ登記識別情報に関する証明は、登記名義人である請求人の住所が登記記録と合致しない場合には、住所についての変更があったことを証する市町村長又は登記官の証明情報を提供して請求することができる。→ 住所が登記記録と合致しないときは、変更があったことを証する情報を提供して請求する。
  11. H21-6-オ登記識別情報に関する証明は、土地家屋調査士が代理人として請求する場合には、所属土地家屋調査士会が発行した当該土地家屋調査士の職印に関する証明情報を提供して、当該請求に係る代理人の権限を証する情報を提供することなく、請求することができる。→ 資格者代理人が請求するときは、代理人の権限を証する情報の提供を要しない。
  12. H21-11-1所有権の登記名義人が建物の合併の登記を書面により申請する場合において、登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめこれを希望しない旨の申出をする必要がある。→ 登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする必要がある。
  13. H22-19-ウ登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。→ 分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。
  14. H22-19-エ所有権の登記がある土地の合筆の登記がされた場合において、登記識別情報の通知を受ける特別の委任を受けた代理人があるときは、登記識別情報は、当該代理人に対して通知される。→ 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。
  15. H22-19-オ登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。→ 失効の申出はすることができるものであって、しなければならないものではない。
  16. H23-4-イ登記識別情報の通知を受けるべき者が、官庁又は公署である場合には、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出がなければ、登記識別情報の通知を要しない。→ 官庁又は公署は、あらかじめ希望する旨の申出をしない限り、登記識別情報の通知を受けない。
  17. H23-4-ウ登記識別情報を記載した書面の交付を受けた者が、当該書面を自宅の火災により焼失してしまった場合には、登記識別情報の再発行をすることができる。→ 焼失しても再発行はない。できるのは失効の申出。
  18. H23-4-エ登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。→ 書面の交付による通知を受けるべき者について通知が要らなくなるのは、登記完了の時から3か月以内に受領しない場合である。
  19. H23-4-オ家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。→ 法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。
  20. H26-6-オ甲土地について地目の変更の登記が平成26年8月19日にされた際に、甲土地の所有権の登記名義人に対し、当該地目の変更の登記に係る登記識別情報が通知されている。(次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、いずれも乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 表示に関する登記では登記識別情報は通知されない。
  21. H27-9-イ委任による代理人によって所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請した場合において、当該代理人が登記識別情報の通知を受けることができる旨の特別の委任を受けていないときは、当該代理人は、登記識別情報の通知を受けることができない。→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  22. H29-5-ア所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。→ 希望しない旨の申出があれば、登記識別情報は通知されない。
  23. H29-5-イ所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。→ 通知を受けるのは申請人。申請人でない抵当権者には通知されない。
  24. H29-5-ウAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。
  25. H29-5-エAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。→ 書面申請では、登記完了の時から3月受領しなければ通知されない。
  26. H29-5-オ官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。→ 官庁でも、希望する旨の申出をすれば通知される。
  27. H30-8-エ所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。→ 分筆では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。
  28. H30-15-オ甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。→ 分割では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。
  29. R2-4-エBは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合、Bの使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録する方法で、登記識別情報の通知を受けることができる。(申請人Aが土地家屋調査士Bに土地の合筆の登記申請を委任した。A作成の委任状には、委任事項として「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とだけ記載されている。Bは、この委任状だけを代理権を証する情報として提供し、Aを代理して合筆の登記を申請する。各肢では、この一般的な委任権限だけでBが記載された行為を行えるかを判断する。なお、BはAから各行為についての特別の委任を受けていないものとする。)→ 代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。
  30. R4-5-ア登記識別情報は、成年後見人に対して通知されます。(教授:成年後見人が、いずれも成年被後見人が所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、成年被後見人の法定代理人として合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報は誰に対して通知されますか。)→ 法定代理人によって申請しているときは、法定代理人に通知する。
  31. R4-5-イ登記官は、A又はBのいずれか一方に登記識別情報を通知すれば足ります。(教授:いずれもA及びBが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、A及びBが合筆の登記を申請し、その登記が完了したときは、登記識別情報はどのように通知されますか。)→ 登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。
  32. R4-5-エはい。電子情報処理組織を使用する方法により行うことができます。(教授:登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができますか。)→ 電子情報処理組織を使う方法でもできる。
  33. R4-5-オいいえ。当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除き、登記識別情報を通知することを要しないものとされています。(教授:官庁又は公署が登記識別情報の通知を受けるべき者である場合には、登記識別情報は通知されますか。)→ 官庁・公署には通知しない。希望する旨の申出があれば別。
  34. R7-6-オ市町村が、当該市町村を所有権の登記名義人とする土地についての合筆の登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報に登記識別情報の通知を希望する旨の情報が含まれていたとしても、登記識別情報は通知されない。→ 希望する旨の申出があれば通知される。
登記識別情報の他の問われ方: 何を添付するか(13)申請情報と記録のしかた(6)
手続と制度の他の登記: 分筆(6)合筆(14)筆界特定(33)建物の表題登記(2)建物の分割・区分(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(1)建物の合併(1)地積の変更・更正(1)地役権(3)省略・原本還付(1)電子申請(4)保存期間(34)事前通知・本人確認(30)区分建物の表題登記(1)地目の変更(2)登録免許税(26)取下げ・却下(15)筆界(5)管轄(21)建物の登記事項(1)証明書・交付(17)地図(13)審査請求(16)法定相続情報(10)区画整理・換地(2)登記官の調査(10)完了証・通知(7)