分筆 × 手続と制度4肢
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要点
- 分筆では新たに登記名義人となる者がいないので、分筆後のいずれの土地についても登記識別情報は通知されない
- 通知されるのはその登記により申請人自らが登記名義人となる場合で、所有権の登記名義人が3人いて三筆に分けても通知は0通
- 承役地の分筆で新たな地役権図面が提供されると、従前の地役権図面は閉鎖される
肢と結論
- H18-15-オ✕所有権の登記名義人が3人である一筆の土地を三筆に分筆する分筆の登記がされたときは、登記識別情報は、合計9通通知されることとなる。→ 分筆では分筆後の土地に元の所有権の登記を転写するだけで、新しい所有権の登記は作られないから、登記識別情報は通知されない。
- H30-8-エ◯所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。→ 分筆では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。
- R6-10-エ◯承役地についてする地役権の登記がある甲土地に地役権図面が備え付けられている場合において、新たな地役権図面を添付情報として提供して甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請し、当該登記がされたときは、従前の地役権図面は、閉鎖される。→ 新しい図面が入れば、従前の地役権図面は閉鎖される。
- R8-8-イ✕所有権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記が完了したときは、乙土地の所有権の登記名義人に対し、当該登記に係る登記識別情報が通知される。→ 分筆では新たに登記名義人になる者がいないので、登記識別情報は通知されない。