分筆 × 権利者の承諾は要るか14肢
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- H17-6-1✕仮差押えの登記がされている土地について、当該土地の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請をするときは、仮差押債権者が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 分筆に仮差押債権者の承諾は要らない。
- H17-6-3✕所有権以外の権利が敷地権である旨の登記がされている土地について、当該土地の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請をするときは、当該所有権以外の権利を敷地権とする区分建物の所有権の登記名義人全員が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 敷地権の土地の分筆に、区分建物の名義人の承諾は要らない。
- H19-12-エ◯甲地の全部に乙地を要役地とする地役権の設定の登記がされ、その後に、乙地について所有権の移転の仮登記がされた場合において、甲地から丙地を分筆し、丙地について地役権を消滅させる旨の分筆の登記の申請をするときは、その地役権者が丙地について地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、仮登記名義人が同様に承諾したことを証する情報を併せて提供しなければならない。→ 地役権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾も必要である。
- H22-18-イ✕所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の乙土地について仮登記権利者が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記が転写される。→ 承諾を証する情報が提供されたときは、乙土地について権利が消滅した旨が記録され、その登記は乙土地に転写されない。
- H22-18-エ◯競売の申立てによる差押えの登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合には、分筆後の甲土地について競売申立権者が差押えの消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、分筆後の甲土地について差押えの登記の抹消をすることはできない。→ 差押えの登記は、承諾があっても消滅の扱いができない。
- H22-18-オ✕抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する場合において、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、甲土地の登記記録には抵当権が消滅した旨の記録がされ、乙土地の登記記録には抵当権の設定の登記は転写されない。→ 法40条が認めるのは分筆後のいずれかの土地について消滅させることであって、全部の土地について消滅させることではない。
- H23-8-ア◯抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆し、乙土地については、抵当権を消滅させる登記を申請する場合において、当該抵当権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該分筆の登記後の乙土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、当該第三者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報も提供しなければならない。→ 権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。
- H24-7-ウ◯要役地について地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆し、乙土地について地役権を消滅させる登記を申請する場合において、分筆前の甲土地を目的とする抵当権の登記があるときは、分筆後の乙土地について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報のほか、抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。→ その土地を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。
- H26-10-ア◯抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、その抵当権の登記名義人が当該抵当権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地の登記記録には当該抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地の登記記録には当該抵当権の設定の登記が転写される。→ 承諾に係る甲土地には抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地へは通常どおり転写される。
- R3-11-イ◯賃借権の設定の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人であるAは、当該賃借権の登記名義人であるBが承諾したことを証する情報を提供することなく、甲土地の分筆の登記を申請することができる。→ 分筆に他の権利者の承諾は要らない。承諾は権利を消滅させたいときのもの。
- R4-8-ウ✕一棟の建物に属する区分建物が甲建物及び乙建物であり、甲建物及び乙建物に丙土地の賃借権を敷地権とする登記がされている場合において、丙土地の所有権の登記名義人が丙土地の分筆の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。→ 分筆に区分建物の名義人の承諾は要らない。
- R5-9-イ◯抵当権の設定の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合には、分筆後の甲土地及び乙土地の2筆の土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとしても、登記官は、分筆後の甲土地及び乙土地に係る当該抵当権が消滅した旨の登記をすることはできない。→ 消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地について。両方は消せない。
- R7-11-イ◯甲土地に地上権の設定の登記がされており、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときに、登記官が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させる旨の登記をするためには、当該地上権の登記名義人が当該地上権を分筆後の甲土地について消滅させることを承諾したことを証する情報に加えて、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報が提供されることが必要である。→ その権利を目的とする第三者の権利があるときは、第三者の承諾も要る。
- R7-11-ウ◯所有権移転請求権保全の仮登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の乙土地について当該仮登記の登記名義人が権利の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、分筆後の乙土地の登記記録には当該仮登記は転写されない。→ 承諾があれば乙土地に転写されない。