表題部所有者の変更・更正 × 権利者の承諾は要るか8肢
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- H21-8-ウ✕表題部所有者A、B及びCの持分が、Aは10分の5、Bは10分の3、Cは10分の2と登記されている不動産について、Bの持分を10分の2、Cの持分を10分の3とする更正の登記をCが申請するに当たっては、他の共有者A及びBの承諾を証する情報を提供することを要する。→ 承諾が要るのは持分を更正することとなる他の共有者であって、持分が変わらない者は含まれない。
- H23-12-イ✕表題部に共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする表題部所有者の更正の登記をAが申請するときは、Bの承諾書とともに、Aの共有持分権を証する情報を提供しなければならない。→ 持分の更正の登記に必要なのは他の共有者の承諾を証する情報だけで、所有権を有することを証する情報は要らない。
- H23-12-ウ◯表題部にAが所有者として記録されている場合において、当該建物の実体上の所有者がBであるときは、Bは、Aに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。→ 表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報は、承諾を証する情報に代わる。
- H25-7-ア◯第1欄: 甲土地の表題部所有者としてA及びBが記録され、Aの持分が3分の2と、Bの持分が3分の1と記録されているものの、真正な持分は、Aが4分の3で、Bが4分の1である場合 第2欄: 甲土地についてする表題部所有者A及びBの持分の更正の登記(第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができるか。なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。)→ 持分の更正は、共有者の一人から申請できる。他の共有者の承諾は要る。
- H27-5-ウ✕表題部所有者のA及びBの持分が誤ってAは5分の3、Bは5分の2と登記されているが、真実の持分はAが5分の2、Bが5分の3である場合において、Aがこれを是正するための表題部所有者についての持分の更正の登記を申請するときは、Bが所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 持分の更正の登記で求められるのは他の共有者の承諾を証する情報で、所有権を有することを証する情報ではない。
- H27-5-エ◯表題部所有者として誤ってA及びBが登記されているが、真実の所有者はA及びCである場合において、これを是正するための表題部所有者の更正の登記をCが申請するときは、Bの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報のほか、Cが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を併せて提供しなければならない。→ 表題部所有者の更正では、承諾を証する情報に加えて新たに載る者の所有権と住所を証する情報が要る。
- R3-8-エ◯表題部所有者としてA及びBが登記されている建物について、A及びBの持分が誤って登記されている場合には、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、A及びBの持分についての更正の登記を申請することができる。→ 持分の更正は共有者が単独でできる。ただし他の共有者の承諾が要る。
- R7-8-エ◯表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されている場合において、当該持分についての更正の登記の申請をするときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で当該申請をすることができる。→ 持分の更正は共有者が単独でできる。他の共有者の承諾が要る。