地積の変更・更正 × 権利者の承諾は要るか9肢
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要点
- 地積の更正の登記の添付情報は地積測量図だけ(令別表6項)
- 地積が減っても抵当権の及ぶ土地そのものは動かないから、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報は要らない
- 地積が増える更正でも隣地の所有権の登記名義人の承諾は要らない
- 更正は自分の土地の記録を正しい姿に直すもので、隣地との筆界を動かすものではない
- 共有者や相続人の一人から申請するときも、他の共有者・相続人の承諾を証する情報は要らない
- 登記記録を現況に合わせるのは保存行為だから(民法252条5項)
肢と結論
- H17-15-イ✕抵当権の設定の登記がされた土地について地積に関する更正の登記の申請をする場合には、抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 地積更正に抵当権者の承諾は要らない。
- H22-11-ア✕抵当権の登記がある土地の地積に関する更正の登記の申請をする場合において、その土地の地積が減少するときは、抵当権者の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 地積が減る更正でも、抵当権者の承諾は要らない。
- H26-9-ウ◯土地の地積が減少することとなる地積の更正の登記を申請する場合には、当該土地に抵当権の設定の登記がされていても、その抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を提供することを要しない。→ 地積の更正の登記の添付情報は地積測量図だけで、抵当権者の承諾を証する情報は求められていない。
- H26-9-オ◯A及びBが所有権の登記名義人である土地について、Aが単独で地積の更正の登記を申請する場合であっても、Bが承諾したことを証する情報を提供することを要しない。→ 共有者の一人から地積の更正の登記を申請する場合に、他の共有者の承諾を証する情報は要らない。
- H30-8-ア✕抵当権の設定の登記がされている土地について、地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。→ 地積更正の添付情報は地積測量図だけ。抵当権者の承諾は要らない。
- R2-8-オ◯土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。→ 表示に関する登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。
- R6-7-ウ◯土地の地積が減少することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合において、当該土地に抵当権の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供することを要しない。→ 地積の更正の登記の添付情報は地積測量図。抵当権者の承諾は要らない。
- R6-7-エ✕土地の地積が増加することとなる地積に関する更正の登記を申請する場合には、当該土地に隣接する土地の所有権の登記名義人が地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。→ 隣地所有者の承諾を求める定めはない。
- R8-7-ア◯土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の1人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。→ 地積の更正は保存行為。相続人の一人が他の相続人の承諾なしに申請できる。