地積の変更・更正 × 何を添付するか5肢
地積の変更・更正 のページ 何を添付するか のページ
- H17-15-エ✕地積に関する更正の登記の申請をする場合において、地積が増加するときは、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 地積が増えても、所有権を証する情報は要らない。
- H27-7-ア✕隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。→ 地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならない。
- R1-7-エ◯地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。→ 表題登記がない土地の所有権保存の登記にも、地積測量図が要る。
- R2-8-エ✕土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 地積の更正の登記の添付情報は、地積測量図。増えても同じ。
- R4-7-イ✕甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。→ 地積測量図は必ず要る。誤差の範囲でも省けない。