地積の変更・更正 × 何を添付するか4肢
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要点
- 地積の更正の登記の添付情報は地積測量図だけ(令別表6項)
- もともと誤っていた登記を直すだけだから、更正後の地積が増えても増加部分の所有権を証する情報は要らない
- 備付けの地積測量図の地積と更正後の地積との差が公差の範囲内でも、地積測量図の提供は省略できない
肢と結論
- H17-15-エ✕地積に関する更正の登記の申請をする場合において、地積が増加するときは、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 地積が増えても、所有権を証する情報は要らない。
- R2-8-エ✕土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 地積の更正の登記の添付情報は、地積測量図。増えても同じ。
- R4-7-イ✕甲土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、登記所に備え付けられた甲土地の地積測量図に記載された地積と更正後の地積の差が公差の範囲内であるときは、地積測量図の提供を省略することができる。→ 地積測量図は必ず要る。誤差の範囲でも省けない。
- R8-7-ウ✕地積が増加する地積に関する更正の登記の申請をする場合には、添付情報として、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 地積が増えても、増加部分の所有権を証する情報は要らない。