共用部分 × 何を添付するか8肢

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  1. H17-10-イ共用部分である区分建物が当該区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供されるものである旨の登記がされている場合において、その変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報及び当該共用部分である区分建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 法58条5項の変更・更正の登記には、変更等があったことを証する情報と建物の所有者を証する情報が必要である。
  2. H18-11-イ共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならい。→ 規約の廃止による表題登記には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が必要である。
  3. H18-11-エ共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分の登記の添付情報は規約設定の証明。所有権証明ではない。
  4. H24-12-エ共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、建物の表題登記を申請するときは、添付情報として表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。→ 規約を廃止した場合の建物の表題登記でも、所有権を有することを証する情報を提供する。
  5. H25-14-ア団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報が要る。
  6. R3-13-エ団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記では、図面を出さなくてよい。
  7. R3-18-イ建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 規約を証する情報は必ず要る。全員が申請人でも省けない。
  8. R7-10-オ共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記の添付情報に、図面は挙がっていない。
共用部分の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)いつまでに申請しなければならないか(13)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(5)どう認定するか(4)できるか、できないか(6)手続と制度(1)
何を添付するかの他の登記: 分筆(18)合筆(11)筆界特定(4)建物の表題登記(28)建物の表題部の変更(21)建物の分割・区分(13)地図訂正・図面訂正(18)合体(18)敷地権(6)登記識別情報(13)建物の合併(5)建物の滅失(5)表題部所有者の変更・更正(6)地積の変更・更正(5)地役権(16)省略・原本還付(34)電子申請(30)事前通知・本人確認(4)地積・地積測量図(20)建物図面・各階平面図(23)代理(5)記名押印・印鑑証明(24)取下げ・却下(9)建物の所在(1)建物の登記事項(1)地図(1)土地の表題登記(5)法定相続情報(4)再築・移転(2)