共用部分 × 何を添付するか8肢
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- H17-10-イ◯共用部分である区分建物が当該区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供されるものである旨の登記がされている場合において、その変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報及び当該共用部分である区分建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→ 法58条5項の変更・更正の登記には、変更等があったことを証する情報と建物の所有者を証する情報が必要である。
- H18-11-イ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを原因として当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならい。→ 規約の廃止による表題登記には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が必要である。
- H18-11-エ✕共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。→ 共用部分の登記の添付情報は規約設定の証明。所有権証明ではない。
- H24-12-エ✕共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、建物の表題登記を申請するときは、添付情報として表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。→ 規約を廃止した場合の建物の表題登記でも、所有権を有することを証する情報を提供する。
- H25-14-ア◯団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 団地共用部分である旨の登記には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報が要る。
- R3-13-エ◯団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記では、図面を出さなくてよい。
- R3-18-イ✕建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 規約を証する情報は必ず要る。全員が申請人でも省けない。
- R7-10-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる当該建物の表題登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。→ 規約の廃止による表題登記の添付情報に、図面は挙がっていない。