共用部分 × いつまでに申請しなければならないか13肢

共用部分 のページ いつまでに申請しなければならないか のページ

  1. H17-19-ウ共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該建物の表題登記の申請をしなければならない。→ 規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
  2. H19-8-オ建物が団地共用部分となったときは、その日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 建物が団地共用部分となったときにするのは団地共用部分である旨の登記であって、1月以内の申請義務はない。
  3. H21-10-イ共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の規約を廃止した場合は、廃止の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
  4. H22-6-ア表題登記がある区分建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。→ 規約を設定して共用部分である旨の登記をする場面には、申請義務も申請期限もない。
  5. H22-6-オ共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
  6. H24-13-ウ共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止した場合、所有者は廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
  7. H26-7-ア表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。
  8. H27-17-イ表題登記のある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。
  9. H27-17-オ共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止したときは、所有者が廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
  10. R3-18-ウ団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止したら、1か月以内に表題登記を申請する。
  11. R4-13-ウ共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内。
  12. R5-17-ア表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、申請期間の定めはない。
  13. R7-15-イ表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に申請期間の定めはない。
共用部分の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)何を添付するか(8)権利者の承諾は要るか(7)登記官が職権でするか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(5)どう認定するか(4)できるか、できないか(6)手続と制度(1)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題登記(8)建物の表題部の変更(18)地図訂正・図面訂正(2)合体(9)敷地権(1)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)地積の変更・更正(5)区分建物の表題登記(2)地目の変更(5)建物の所在(3)建物の登記事項(1)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(3)土地の滅失(1)