共用部分 × いつまでに申請しなければならないか13肢
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- H17-19-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該建物の表題登記の申請をしなければならない。→ 規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H19-8-オ✕建物が団地共用部分となったときは、その日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 建物が団地共用部分となったときにするのは団地共用部分である旨の登記であって、1月以内の申請義務はない。
- H21-10-イ◯共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の規約を廃止した場合は、廃止の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H22-6-ア✕表題登記がある区分建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。→ 規約を設定して共用部分である旨の登記をする場面には、申請義務も申請期限もない。
- H22-6-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H24-13-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止した場合、所有者は廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H26-7-ア✕表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。
- H27-17-イ✕表題登記のある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。
- H27-17-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止したときは、所有者が廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
- R3-18-ウ◯団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止したら、1か月以内に表題登記を申請する。
- R4-13-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内。
- R5-17-ア✕表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、申請期間の定めはない。
- R7-15-イ✕表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に申請期間の定めはない。