地図訂正・図面訂正 × いつまでに申請しなければならないか2肢
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- R1-10-ア✕建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。→ 図面の訂正の申出はできるが、しなければならないものではない。
- R7-4-ア✕土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地図に表示された当該土地の区画に誤りがあることを発見した場合には、その誤りを発見した日から1月以内に地図訂正の申出をしなければならない。→ 地図訂正の申出に期間の定めはない。申出は「することができる」。