地図訂正・図面訂正 × いつまでに申請しなければならないか2肢

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  1. R1-10-ア建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。→ 図面の訂正の申出はできるが、しなければならないものではない。
  2. R7-4-ア土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地図に表示された当該土地の区画に誤りがあることを発見した場合には、その誤りを発見した日から1月以内に地図訂正の申出をしなければならない。→ 地図訂正の申出に期間の定めはない。申出は「することができる」。
地図訂正・図面訂正の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)まとめて申請できるか(9)何を添付するか(18)登記官が職権でするか(3)申請情報と記録のしかた(2)どの登記によるか(1)どう認定するか(1)できるか、できないか(8)手続と制度(1)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題登記(8)建物の表題部の変更(18)合体(9)共用部分(13)敷地権(1)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)地積の変更・更正(5)区分建物の表題登記(2)地目の変更(5)建物の所在(3)建物の登記事項(1)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(3)土地の滅失(1)