地図訂正・図面訂正 × まとめて申請できるか9肢
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- H17-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出をする場合において登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H22-11-イ◯地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。→ 地図の訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H26-5-イ◯地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H27-10-エ✕一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。→ 区画の訂正と地番の訂正は、別個の申出でする。
- H29-12-ウ✕地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 訂正の申出を、二以上の土地でまとめてすることはできない。
- H29-12-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地積に錯誤があるときは、地積更正の登記の申請と併せてする。
- R5-6-オ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。((参考)国土調査法第19条/第1項(略)/第2項〜第4項(略)/第5項国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。/第6項〜第8項(略))→ 併せて申請するのは、登記記録の地積に錯誤があるとき。公差の範囲内なら錯誤にあたらない。
- R6-6-イ✕地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 一の地図訂正申出情報でできるとする定めはない。土地ごとにする。
- R7-4-ウ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあるが当該土地の登記記録の地積に錯誤がない場合には、地図訂正の申出をすることはできない。→ 地積に錯誤があるときに更正の登記と併せてするだけ。錯誤がなくても申出はできる。