地図訂正・図面訂正 × まとめて申請できるか11肢

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要点

肢と結論

  1. H17-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出をする場合において登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
  2. H21-13-ウ✕土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。→ 地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。
  3. H22-11-イ◯地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。→ 地図の訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
  4. H26-5-イ◯地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
  5. H26-13-ウ✕同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。→ 図面訂正の申出は、建物ごとにしなければならない。
  6. H27-10-エ✕一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。→ 区画の訂正と地番の訂正は、別個の申出でする。
  7. H29-12-ウ✕地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 訂正の申出を、二以上の土地でまとめてすることはできない。
  8. H29-12-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地積に錯誤があるときは、地積更正の登記の申請と併せてする。
  9. R5-6-オ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請するのは、登記記録の地積に錯誤があるとき。公差の範囲内なら錯誤にあたらない。
  10. R6-6-イ✕地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 一の地図訂正申出情報でできるとする定めはない。土地ごとにする。
  11. R8-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地図訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があれば地積更正の登記と併せてする。
地図訂正・図面訂正の他の問われ方: 誰が申請できるか(14)いつまでに申請しなければならないか(2)何を添付するか(17)登記官が職権でするか(3)申請情報と記録のしかた(1)どの登記によるか(1)できるか、できないか(12)手続と制度(1)
まとめて申請できるかの他の登記: 分筆(8)筆界特定(3)合筆(8)建物の表題部の変更(4)合体(2)建物の合併(2)建物の分割・区分(12)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(4)区分建物の表題登記(15)地積の変更・更正(2)地目の変更(4)一棟の建物の変更(3)区分建物の分割・区分・合併(1)