地図訂正・図面訂正 × まとめて申請できるか11肢
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要点
- 地図訂正の申出は、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない(規則16条2項)
- 区画を直せば囲まれた面積も変わるからである
- 併せてするのは「錯誤があるとき」だけ
- 申出に添える地積測量図の地積と登記記録の地積との差が公差の範囲内なら錯誤にあたらず、地積の更正の登記は要らない
- 逆に、地積の更正の登記を申請するときは正しい地積測量図が申請に付いてくるので、併せて地積測量図の訂正の申出をする必要はない
- 図面の訂正の申出は登記記録が正しく図面だけが誤っている場合の手続
- 申出は土地ごと・建物ごと
- 隣接する二筆の土地の区画の誤りでも一の申出情報にできず、区画の訂正と地番の訂正も別の申出
- 一の申請情報による申請を認める規則35条は「申請」の定めで、申出には及ばない
肢と結論
- H17-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出をする場合において登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H21-13-ウ✕土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。→ 地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。
- H22-11-イ◯地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。→ 地図の訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H26-5-イ◯地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H26-13-ウ✕同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。→ 図面訂正の申出は、建物ごとにしなければならない。
- H27-10-エ✕一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。→ 区画の訂正と地番の訂正は、別個の申出でする。
- H29-12-ウ✕地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 訂正の申出を、二以上の土地でまとめてすることはできない。
- H29-12-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地積に錯誤があるときは、地積更正の登記の申請と併せてする。
- R5-6-オ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請するのは、登記記録の地積に錯誤があるとき。公差の範囲内なら錯誤にあたらない。
- R6-6-イ✕地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 一の地図訂正申出情報でできるとする定めはない。土地ごとにする。
- R8-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地図訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があれば地積更正の登記と併せてする。