地図訂正・図面訂正の申出
地図に表示された土地の区画又は地番、地図に準ずる図面に表示された土地の位置・形状又は地番に誤りがあるときは、表題部所有者・所有権の登記名義人が地図訂正の申出をできる(規則16条1項)。
- 登記所備付けの地積測量図・建物図面などに誤りがあるときは図面訂正の申出(規則88条)
- いずれも「申出」で、義務も期間もない
- 地積の錯誤があれば地積の更正の登記と併せてする
- 登記官は職権でも訂正できる
- 図面訂正の申出は、更正の登記で直せる誤りには使えない(規則88条1項ただし書)
この項目で問われること
申出できるか(更正の登記で直せるときは不可、他の土地の区画まで訂正することになるときは却下、滅失は誤りではない、図面訂正で登記記録の地積は直らない)、申出人(申請人の項目)、添付情報(土地所在図・地積測量図、訂正後の図面)、地積更正との併せ申出(まとめて申請できるかの項目)、職権訂正(職権の項目)。
申出できるかできるか、できないか
- 地積測量図や各階平面図の訂正の申出は、更正の登記で直せる誤りには使えない(規則88条1項ただし書)
- 地積や床面積は登記事項だから、図面だけ直しても登記記録の数字は動かない
- 裏返せば、登記記録に影響しない図面上の誤りは申出でよい
- 訂正すると申出に係る土地以外の土地の区画・位置・形状まで訂正することになるときは、申出は却下される(規則16条13項6号)
- 関係する土地の側からも申し出るか、登記官の職権による訂正(15項)による
- 申出ができるのは区画又は地番に誤りがあるとき(規則16条1項)
- 登記記録の地積に錯誤が無くても、区画がずれていれば申出はできる
- 地図訂正の申出は「誤り」を直す制度
- 一部の滅失のように後から現況が変わったのは誤りではないので、申出ではなく地積の変更の登記による
- 地番は登記所(登記官)が付するもので、当事者の合意で付け替えることはできない
- 調停で成立した合意でも、正しく付された地番の入替えは「誤り」の訂正に当たらない
- 分筆した位置自体が誤っていたときは、地図の訂正の申出で分筆線を直すことはできない
- 直すべきは分筆の登記そのもので、図だけ動かすと登記と食い違う
この項目の肢(12) 一覧
- H18-9-オ◯地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合を除き、地積測量図の訂正の申出をすることができます。→ 更正の登記で直せるときは訂正の申出ができない。それ以外はできる。
- H21-13-イ◯地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなる場合には、申出に基づき地図の訂正をすることができない。→ 他の土地の区画等まで訂正することとなる場合は、申出が却下される。
- H23-5-イ✕一筆の土地の一部が滅失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。→ 地図訂正の申出は「誤り」を直す制度。滅失は誤りではない。
- H24-9-イ✕土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり、当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。→ 更正の登記で直せるので、地積測量図の訂正の申出はできない。
- R1-17-イ◯地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申出は却下される。→ 他の土地まで訂正することになるときは、申出は却下される。
- R4-7-ウ✕甲土地の表題登記の申請に際して提供された地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がされたときは、甲土地の表題部所有者は、地積測量図の訂正の申出によって甲土地の登記記録の地積を訂正することができる。→ 図面の訂正の申出では登記記録の地積は直らない。更正の登記による。
- R5-10-ウ✕各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。→ 更正の登記ができる場合は、訂正の申出から除かれる。
- R7-4-エ◯地図の訂正をすることによって、申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときには、登記官は、申出に基づき地図の訂正をすることはできない。→ 他の土地まで訂正することになるなら、申出は却下される。
- H23-5-ウ◯隣接地の所有者間において両土地の地番を付け替える旨の合意を含む調停が成立したとしても、その合意に基づいて両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。→ 地番は登記所が付するものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。
- H28-9-ア✕土地の分筆の登記をし、分筆後の一筆の土地につき所有権の移転の登記をした後、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供した地積測量図の分筆線に誤りがあることが発見された場合には、地図の訂正の申出により地図の分筆線を訂正することができる。→ 分筆線そのものの誤りは、地図訂正では直せない。
- R7-4-ウ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあるが当該土地の登記記録の地積に錯誤がない場合には、地図訂正の申出をすることはできない。→ 地積に錯誤があるときに更正の登記と併せてするだけ。錯誤がなくても申出はできる。
- R8-8-ア◯土地の分筆の登記がされ、当該分筆の登記の申請の際に添付情報として提供された地積測量図に基づいて地図に分筆線が記録された後、当該地積測量図の分筆線の位置が申請人の意思に反していたことが発見された場合には、当該申請人は、地図の訂正の申出により当該地図の分筆線の訂正を求めることができない。→ 分筆線そのものの誤りは、地図訂正の申出では直せない。
図面の誤りか、現況の変化かどの登記によるか
- 隔壁を除去したのなら図面の誤りではなく現況の変化
- 表題部の変更の登記による
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- R1-10-オ✕区分建物としての構造上の要件を備える互いに隣接した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。→ 隔壁を除去したのなら図面の誤りではない。表題部の変更の登記による。
地図訂正・図面訂正の申出誰が申請できるか
- 申出できるのは表題部所有者・所有権の登記名義人と、その相続人その他の一般承継人
- 相続登記は要らない
- 共有なら一人から申出できる
- 全員を求める定めはない
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- H17-7-ア◯地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある場合において、当該土地が共有名義となっているときは、その訂正の申出は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人からすることができる。→ 地図訂正の申出は表題部所有者又は所有権の登記名義人がすることができ、共有の場合に全員ですべきものとする限定は置かれていない。
- H17-7-イ✕地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある場合には、当該土地の抵当権の登記名義人は、その訂正の申出をすることができる。→ 地図訂正の申出ができるのは表題部所有者、所有権の登記名義人、及びこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。
- H17-17-ウ✕土地所在図に誤りがあるときは、何人も、その訂正の申出をすることができる。→ 土地所在図の訂正の申出ができるのは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。
- H18-17-4◯地図に表示された土地の地番に誤りがある場合において、当該土地が所有権の登記がある土地であるときは、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。→ 地図の訂正の申出は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人がすることができる。
- H21-13-エ◯相続によって土地の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を経ていなくても地図訂正の申出をすることができる。→ 相続人その他の一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出ができる。
- H23-5-ア◯地図訂正の申出は、その地図に表示された土地の所有権の登記名義人が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。→ 地図訂正の申出は、共有者の一人からすることができる。
- H24-5-エ◯地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。→ 地図の区画又は地番に誤りがあるときは、表題部所有者等が訂正の申出をすることができる。
- H24-9-ア✕土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。→ 図面の訂正の申出は保存行為であり、相続人の一人からすることができる。
- H26-13-オ◯建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上あるときは、そのうちの一人から建物図面の訂正の申出をすることができる。→ 所有権の登記名義人が2人以上あるときは、そのうちの1人から申出できる。
- H27-10-ア✕土地の所有権の登記名義人から相続によってその所有権を取得した者は、所有権の移転の登記を受けなければ、当該土地が表示された地図の訂正の申出をすることができない。→ 地図訂正の申出は相続人その他の一般承継人もすることができ、移転の登記は要件ではない。
- H29-12-エ✕地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により取得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。→ 申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人。
- H30-6-イ◯地図の訂正の申出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。→ 申出人が二人以上でも、そのうちの一人からできる。
- R1-17-ア✕地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすることはできない。→ 相続人その他の一般承継人は、移転の登記を経ずに申出ができる。
- R7-4-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の所有権の登記名義人が二人であるときは、地図訂正の申出は、そのうちの一人からすることができる。→ 申出は保存行為。共有者の一人からできる。
地図訂正・図面訂正の申出いつまでに申請しなければならないか
- 申出は「することができる」
- 期間の定めも義務もない
地図訂正の申出と地積の更正まとめて申請できるか
- 地図訂正の申出は、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない(規則16条2項)
- 区画を直せば囲まれた面積も変わるからである
- 併せてするのは「錯誤があるとき」だけ
- 申出に添える地積測量図の地積と登記記録の地積との差が公差の範囲内なら錯誤にあたらず、地積の更正の登記は要らない
- 逆に、地積の更正の登記を申請するときは正しい地積測量図が申請に付いてくるので、併せて地積測量図の訂正の申出をする必要はない
- 図面の訂正の申出は登記記録が正しく図面だけが誤っている場合の手続
- 申出は土地ごと・建物ごと
- 隣接する二筆の土地の区画の誤りでも一の申出情報にできず、区画の訂正と地番の訂正も別の申出
- 一の申請情報による申請を認める規則35条は「申請」の定めで、申出には及ばない
この項目の肢(11) 一覧
- H17-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出をする場合において登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H22-11-イ◯地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるため、当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請を併せてしなければならない。→ 地図の訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H26-5-イ◯地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。
- H27-10-エ✕一筆の土地についてする地図に表示された土地の区画の訂正の申出及び地番の訂正の申出は、一の申出情報によってすることができる。→ 区画の訂正と地番の訂正は、別個の申出でする。
- H29-12-ウ✕地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 訂正の申出を、二以上の土地でまとめてすることはできない。
- H29-12-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地積に錯誤があるときは、地積更正の登記の申請と併せてする。
- R5-6-オ✕地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請するのは、登記記録の地積に錯誤があるとき。公差の範囲内なら錯誤にあたらない。
- R6-6-イ✕地図に表示された隣接する2筆の土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該2筆の土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。→ 一の地図訂正申出情報でできるとする定めはない。土地ごとにする。
- H21-13-ウ✕土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。→ 地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。
- H26-13-ウ✕同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。→ 図面訂正の申出は、建物ごとにしなければならない。
- R8-7-オ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして当該土地の所有権の登記名義人が地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、地図訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地図訂正の申出は、地積に錯誤があれば地積更正の登記と併せてする。
地図訂正・図面訂正の申出何を添付するか
- 地図に表示された土地の区画・位置・形状の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図を申出情報と併せて提供する(規則16条5項2号)
- 地番の誤りには要らず、誤りを証する情報だけで足りる
- 誤りを証する情報は、登記所に備え付けられた地積測量図や閉鎖された地図に準ずる図面で確認できるなら、その図面を特定する情報で足りる
- 図面の訂正の申出は、訂正後の図面を提供してする(規則88条2項)
- 訂正するのが各階平面図なら出すのは訂正後の各階平面図で、誤りのない建物図面まで添えるのではない
- 申出人の住所・氏名が登記記録と違っても、変更を証する公務員が職務上作成した情報を提供すれば申出はできる
- 変更の登記を先に済ませておく必要はない
- 相続を証する情報として法定相続情報一覧図の写しを使える(規則16条5項3号)
- 登記官が認証文を付して交付するもので、公務員が職務上作成した情報に当たる
- 書面による申出に準用されるのは令16条1項・18条1項の記名押印だけで、印鑑証明書を求める2項は準用されていない(規則16条10項・88条3項)
- しかも読替えにより申出書は署名でもよい
この項目の肢(17) 一覧
- H17-7-ウ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。→ 地図に表示された土地の区画に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。
- H21-13-ア◯地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)の申出に当たり、地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を添付しなければならない。→ 区画・位置・形状の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。
- H23-5-オ✕地図に表示された土地の位置についての地図訂正の申出をする場合には、当該土地の位置の誤りが、登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときであっても、当該土地の位置に誤りがあることを証する情報の提供をしなければならない。→ 備付けの地積測量図で確認できるなら、その図面を特定する情報で足りる。
- H24-9-ウ◯土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。→ 住所が登記簿と違っても、変更を証する情報を出せば却下されない。
- H24-9-オ◯地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。→ 訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。
- H27-8-ウ◯地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。→ 図面の訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。
- H27-10-イ◯土地の所有権の登記名義人は、その住所が登記記録上の住所と異なる場合であっても、地図訂正申出情報と併せて当該登記名義人の住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供したときは、地図の訂正の申出をすることができる。→ 住所が登記簿と違っても、変更を証する情報を出せば却下されない。
- H27-10-ウ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあるとして、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。→ 区画の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。
- H27-10-オ✕書面による地図の訂正の申出をするときは、その申出書に記名押印した申出者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。→ 地図訂正の申出には、令16条2項の印鑑証明書に関する規定が準用されていない。
- H29-12-ア✕地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。→ 図面を出すのは区画・位置・形状の誤りのとき。地番の誤りでは要らない。
- H29-12-イ◯地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。→ 形状の誤りなら、土地所在図又は地積測量図を提供する。
- R1-17-オ◯地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。→ 登記所備付けの図面で確認できるときは、その図面を特定すれば足りる。
- R3-13-ウ✕2階部分についての各階平面図の訂正の申出は、訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。→ 訂正の申出には、訂正後の図面を出す。誤りのない図面まで出すのではない。
- R6-6-エ◯地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、その誤りを閉鎖された地図に準ずる図面により確認することができるときは、地図に表示された土地の区画に誤りがあることを証する情報として、当該地図に準ずる図面を特定する情報を提供すれば足りる。→ 登記所にある図面なら、それを特定する情報で足りる。
- R7-9-ア◯土地の所有権の登記名義人の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合であっても、当該氏名についての変更があったことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供することにより、当該土地に係る地積測量図の訂正の申出をすることができる。→ 図面の訂正の申出はできる。氏名の変更を証する情報で申出人を確かめる。
- H24-9-エ✕委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。→ 申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。
- R2-5-オ◯地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。→ 地図訂正の申出でも使える。一覧図の写しは登記官が職務上作成した情報だから。
地図等の職権訂正登記官が職権でするか
- 登記官は地図等に誤りがあると認めるときは、職権で訂正することができる(規則16条15項)
- 申出がなくてもよい
この項目の肢(3) 一覧
- H23-5-エ✕登記官は、地図に誤りがあると認められる場合であっても、地図訂正の申出がないときは、職権で地図訂正をすることはできない。→ 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で訂正することができる。
- H30-6-オ✕登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることはできない。→ 登記官は、職権で地図等を訂正することができる。
- R7-4-イ◯地図に表示された土地の区画に誤りがある場合には、登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの地図訂正の申出がなくても、職権でその訂正をすることができる。→ 登記官は職権で地図等を訂正できる。
申出情報申請情報と記録のしかた
- 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」を書けば足りる
- 一般承継の時における表題部所有者・所有権の登記名義人の住所までは申出情報の内容にならない
この項目の肢(1) 一覧
- H17-7-エ✕地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。→ 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」だけ。
申出の取下げ・却下手続と制度
- 書面による地図訂正の申出が却下されたときに還付されるのは添付書面だけで、申出書は還付されない(規則16条14項が準用する38条3項)
- 取下げのときは申請書及び添付書面が還付される(39条3項)
この項目の肢(1) 一覧
- H21-13-オ✕書面を提出する方法による地図訂正の申出について取り下げ又は却下があったときは、申出書及びその添付書面は、申請人に還付される。→ 却下のときに還付されるのは添付書面だけで、申出書は還付されない。
根拠
不動産登記規則第16条地図等の訂正
1項地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2項前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3項1号申出人の氏名又は名称及び住所
3項2号申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
3項3号代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3項4号申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
3項5号申出に係る訂正の内容
4項1号法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
4項2号地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5項1号地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
5項2号地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
5項3号表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第百九十五条第四項第一号、第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6項令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7項第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8項令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9項第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10項令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11項第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12項登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13項1号申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
13項2号申出の権限を有しない者の申出によるとき。
13項3号地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
13項4号この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
13項5号申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
13項6号地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14項第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15項登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
不動産登記規則第88条土地所在図の訂正等
1項土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。
2項前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3項第十六条第三項、第四項、第五項第三号及び第六項から第十四項までの規定は、第一項の申出について準用する。