地積の変更・更正 × まとめて申請できるか2肢

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要点

肢と結論

  1. H21-13-ウ✕土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。→ 地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。
  2. H30-8-ウ◯地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。→ 登記の目的と登記原因が同じなら、同一登記所内の二筆を一の申請情報でできる。
地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)いつまでに申請しなければならないか(5)何を添付するか(4)権利者の承諾は要るか(9)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(1)どの登記によるか(3)できるか、できないか(5)
まとめて申請できるかの他の登記: 分筆(8)筆界特定(3)合筆(8)建物の表題部の変更(4)合体(2)地図訂正・図面訂正(11)建物の合併(2)建物の分割・区分(12)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(4)区分建物の表題登記(15)地目の変更(4)一棟の建物の変更(3)区分建物の分割・区分・合併(1)