地積の変更・更正 × まとめて申請できるか2肢
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要点
- 同じ名義人の二筆の地積更正は、地番区域が違っても同一の登記所の管轄内なら令4条ただし書で一括できる
- 地積の更正の登記には正しい地積を示す地積測量図が付いてくるので、併せて地積測量図の訂正の申出をする必要はない
- 図面の訂正の申出は、登記記録は正しく図面だけが誤っている場合の手続
肢と結論
- H21-13-ウ✕土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。→ 地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。
- H30-8-ウ◯地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。→ 登記の目的と登記原因が同じなら、同一登記所内の二筆を一の申請情報でできる。