地積の変更・更正 × できるか、できないか4肢
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- H21-7-エ✕代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の登記名義人は、後日当該代位原因が存しなかったことを明らかにすれば錯誤を原因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。→ 代位原因が存在しなかったことは登記事項の錯誤ではないので、更正の登記の抹消はできない。
- H21-7-オ◯測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を申請することができる。→ 誤差の限度内でも、地積更正の申請はできる。
- H22-11-エ✕分筆の登記の申請をするに当たり、申請人が分筆線の位置を誤って申請してしまい、それぞれの地積が予定していた地積と異なってしまった場合には、分筆の登記がされた後の両土地について、地積に関する更正の登記の申請をすることができる。→ 地積更正で直せるのは地積だけ。分筆線は動かせない。
- R6-7-ア◯甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 公差の範囲内でも、更正の登記はできる。