地積の変更・更正 × できるか、できないか5肢

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要点

肢と結論

  1. H21-7-イ✕甲地の一部を乙地とする分筆の登記の申請において、申請しようとする分筆線の位置を誤って申請し、そのまま登記が完了した場合には、分筆線の位置を更正するために甲地及び乙地について地積の更正の登記を申請することができる。→ 分筆線の誤りは、地積更正では直せない。
  2. H21-7-エ✕代位による申請で地積の更正の登記がされた場合において、当該土地の所有権の登記名義人は、後日当該代位原因が存しなかったことを明らかにすれば錯誤を原因として地積の更正の登記の抹消を申請することができる。→ 代位原因が存在しなかったことは登記事項の錯誤ではないので、更正の登記の抹消はできない。
  3. H21-7-オ◯測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている誤差の限度の範囲内であるときであっても、地積の更正の登記を申請することができる。→ 誤差の限度内でも、地積更正の申請はできる。
  4. H22-11-エ✕分筆の登記の申請をするに当たり、申請人が分筆線の位置を誤って申請してしまい、それぞれの地積が予定していた地積と異なってしまった場合には、分筆の登記がされた後の両土地について、地積に関する更正の登記の申請をすることができる。→ 地積更正で直せるのは地積だけ。分筆線は動かせない。
  5. R6-7-ア◯甲土地の登記記録の地積と申請情報の内容とする地積との差が公差の範囲内である場合であっても、甲土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 公差の範囲内でも、更正の登記はできる。
地積の変更・更正の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(4)権利者の承諾は要るか(9)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(1)どの登記によるか(3)
できるか、できないかの他の登記: 分筆(13)筆界特定(19)合筆(53)建物の表題登記(3)合体(4)地図訂正・図面訂正(12)建物の合併(38)共用部分(7)敷地権(14)建物の分割・区分(1)地役権(5)地目の変更(8)審査請求(2)土地の表題登記(1)建物の表題部の更正(3)河川区域(1)区分建物の分割・区分・合併(4)