合体 × できるか、できないか4肢
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要点
- 存続登記は所有権の登記以外の所有権に関する登記と担保権(先取特権・質権・抵当権)の登記に限られる(法49条1項)
- 賃借権の登記は同一の賃借権が合体前の両建物にあっても存続登記に当たらず、申請情報の内容にもしない
- 合体前の建物に抵当権の登記があっても合体による登記等はでき、その登記は合体後の建物の持分の上に移記される
- いずれも所有権の登記がある建物どうしの合体も申請でき(法49条1項5号)、区分建物の隔壁を除去して一個の建物にした場合も同じ
肢と結論
- H18-18-5✕合体前のいずれの建物にも同一の賃借権の設定の登記がされている場合には、合体後の建物につき存続すべきものの表示として、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。→ 存続登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られる。賃借権は入らない。
- H19-6-エ✕抵当権の登記のある建物と抵当権の登記のない建物とについては、建物の合体による登記等を申請することはできない。→ 合体前の建物に担保権の登記があっても合体による登記等はでき、その登記は合体後の建物の持分の上に移記される。
- H26-17-ア✕賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。→ 賃借権は存続登記に当たらない。申請情報の内容にする対象ではない。
- R4-15-ウ✕一棟の建物にいずれも所有権の登記がある区分建物である甲建物及び乙建物が属する場合において、甲建物及び乙建物の隔壁を除去して1個の区分建物でない建物としたときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することはできない。→ 所有権の登記がある建物どうしの合体は49条1項5号。申請できる。