合体 × できるか、できないか6肢
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- H18-18-5✕合体前のいずれの建物にも同一の賃借権の設定の登記がされている場合には、合体後の建物につき存続すべきものの表示として、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。→ 存続登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られる。賃借権は入らない。
- H19-6-エ✕抵当権の登記のある建物と抵当権の登記のない建物とについては、建物の合体による登記等を申請することはできない。→ 合体前の建物に担保権の登記があっても合体による登記等はでき、その登記は合体後の建物の持分の上に移記される。
- H26-17-ア✕賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。→ 賃借権は存続登記に当たらない。申請情報の内容にする対象ではない。
- H27-15-ウ◯いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。→ 合体前後で敷地権付き区分建物であり、割合の合算がそのまま合体後の割合となる場合は除かれている。
- R2-16-エ✕合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。→ 存続登記は所有権に関する登記と先取特権・質権・抵当権。賃借権は入らない。
- R4-15-ウ✕一棟の建物にいずれも所有権の登記がある区分建物である甲建物及び乙建物が属する場合において、甲建物及び乙建物の隔壁を除去して1個の区分建物でない建物としたときは、甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人は、合体による登記等を申請することはできない。→ 所有権の登記がある建物どうしの合体は49条1項5号。申請できる。