建物の登記事項 × できるか、できないか2肢
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- H27-15-エ✕AがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を新築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。→ 敷地権となるのは登記された敷地利用権であり、使用借権は登記することができない。
- R4-18-エ◯丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されている場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することができる。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 分離処分可能規約を設定すれば、その専有部分について敷地権でなくなる。規約を証する情報を添えて、その区分建物だけ敷地権の登記を抹消できる。