建物の登記事項 × 申請情報と記録のしかた11肢

建物の登記事項 のページ 申請情報と記録のしかた のページ

要点

肢と結論

  1. H17-8-イ◯甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
  2. H24-15-エ✕登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。→ 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。
  3. H25-10-イ✕甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。→ 区分建物である附属建物については、それが属する一棟の建物の所在する土地の地番が登記事項である。
  4. H26-14-エ✕附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
  5. H30-13-オ◯地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録される。→ 地階の床面積は、地上階の次に記録する。
  6. H30-14-イ✕表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。→ 同じ内容でも「同上」と略記してはならない。
  7. R4-13-ア✕区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。→ 建物の名称は44条1項4号の登記事項。区分建物でなくても書ける。
  8. R4-14-ウ✕同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。
  9. R5-13-ウ✕区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。→ 区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。
  10. R7-12-ア✕区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。→ 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積。種類は入らない。
  11. R8-12-ウ✕表題登記がある建物に附属建物が新築され、表題部に附属建物に関する事項が記録される場合において、当該附属建物の種類が直前に記録された附属建物の記録と同一であるときは、種類欄に「同上」と記録される。→ 直前の附属建物と同じでも、「同上」と略記してはならない。
建物の登記事項の他の問われ方: 何を添付するか(1)どの登記によるか(1)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)地目(1)建物の表題登記(7)合体(4)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)建物の合併(1)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)地図(6)建物の所在(20)法定相続情報(3)土地の表題登記(2)地番(3)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)