筆界特定 × 申請情報と記録のしかた9肢
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要点
- 明らかにするのは、申請の趣旨、申請人、対象土地、筆界特定を必要とする理由(法131条3項)
- 必要とする理由としては、工作物の設置の際に隣接地所有者と対立が生じたなど、申請に至る経緯その他の具体的な事情を明らかにする(規則207条1項)
- 工作物・囲障・境界標の有無など対象土地の状況や主張する線は、図面を利用する等の方法により具体的に明示すれば足りる(規則207条4項)
- 「等」とある以上、図面によることが義務づけられているわけではない
- 他人が主張する線を申請情報の内容とするのは、申請人以外の対象土地の所有権登記名義人等の分(規則207条3項6号。申請人自身の主張する線とその根拠は5号)
- 筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項も申請情報の内容とする(規則207条3項7号)
- 筆界特定の内容を表示した図面に記録するのは、地番区域の名称・方位・縮尺・地番・筆界又はその範囲・筆界点間の距離・境界標の表示・測量の年月日の八つ(規則231条4項)
- 筆界特定がされた旨の記録は、分筆のとき権利に関する登記と同じく乙土地の登記記録に転写される
肢と結論
- H20-12-イ✕筆界特定の申請情報の内容である工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況については、図面によりその内容を明らかにして申請しなければならない。→ 図面を利用する等の方法でよく、図面によることが義務づけられているわけではない。
- H20-12-ウ◯筆界特定の申請情報の内容である対象土地について筆界特定を必要とする理由は、例えば、工作物等の設置の際、隣接地所有者と筆界の位置につき意見の対立が生じた等の具体的な事情を明らかにしなければならない。→ 筆界特定を必要とする理由として明らかにすべきものは、申請に至る経緯その他の具体的な事情である。
- H20-12-オ◯筆界特定の申請に係る筆界についていわゆる筆界確定訴訟が係属している場合には、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容として申請しなければならない。→ 筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨と事件を特定するに足りる事項を申請情報の内容とする。
- H25-18-オ◯筆界特定がされた旨の記録が乙土地の登記記録に転写されることとなります。(筆界特定に関する。 甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記載がある場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、分筆後の乙土地につき、筆界特定がされた旨が記録されますか。)→ 分筆の登記をするときは、筆界特定がされた旨の記録を乙土地に転写する。
- H28-18-イ✕筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。→ 他人の主張する線を書くのは、対象土地の所有権登記名義人等のとき。関係土地ではない。
- R4-19-エ◯筆界特定の申請は、申請の趣旨を明らかにしてしなければならない。→ 申請の趣旨は、申請で明らかにすべき事項の一つ。
- R5-9-オ◯甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、甲土地に筆界特定がされた旨の記録があるときは、当該記録は、乙土地の登記記録に転写される。→ 筆界特定がされた旨の記録も、権利に関する登記と同じく乙土地に転写される。
- R5-18-ウ✕対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。→ 図面に記録するのは規則231条4項の八つ。地積は入っていない。
- R8-18-エ◯筆界特定の申請をする場合において、申請人以外の対象土地の所有権の登記名義人が筆界として特定の線を主張しているときは、その線も筆界特定申請情報の内容としなければならない。→ 申請人以外の対象土地の名義人が主張する線も、申請情報に書く。