建物の合併 × 申請情報と記録のしかた1肢

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要点

肢と結論

  1. H27-15-オ◯甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物となる区分建物については、一棟の建物の名称を示せば構造及び床面積を要しない。
建物の合併の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(8)どの登記によるか(1)できるか、できないか(38)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)地目(1)建物の表題登記(7)合体(4)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)地図(6)建物の所在(20)法定相続情報(3)土地の表題登記(2)建物の登記事項(11)地番(3)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)