建物の合併 × 申請情報と記録のしかた1肢
要点
- 附属建物となる区分建物については、その属する一棟の建物の名称を示せば、一棟の建物の構造・床面積は要しない
肢と結論
- H27-15-オ◯甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物となる区分建物については、一棟の建物の名称を示せば構造及び床面積を要しない。