地目 × 申請情報と記録のしかた1肢

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要点

肢と結論

  1. H21-5-ア◯地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。(地目に関する。 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。)→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
地目の他の問われ方: どの登記によるか(2)どう認定するか(73)
申請情報と記録のしかたの他の登記: 分筆(15)筆界特定(9)合筆(4)建物の表題登記(7)合体(4)地図訂正・図面訂正(1)登記識別情報(4)建物の合併(1)共用部分(6)敷地権(6)建物の分割・区分(9)建物の滅失(3)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)電子申請(1)地役権(10)建物の個数・附属建物(10)建物図面・各階平面図(24)登録免許税(1)地積・地積測量図(10)地図(6)建物の所在(20)法定相続情報(3)土地の表題登記(2)建物の登記事項(11)地番(3)一棟の建物の変更(2)区画整理・換地(2)家屋番号(2)