地目 × 申請情報と記録のしかた1肢
要点
- 地目は土地の表示に関する登記の登記事項で、所在・地番・地積とともに表題部に記録される(法34条)
肢と結論
- H21-5-ア◯地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。(地目に関する。 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。)→ 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。
地目の他の問われ方: どの登記によるか(2)どう認定するか(73)