地目 × どの登記によるか2肢
要点
- 土地に池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけで滅失ではない
- 免許を受けた運河の敷地は運河用地で、これも滅失ではない
肢と結論
- R1-6-イ✕はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: 一筆の土地の全部を掘って池を作り、常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけ。
- R1-6-ウ✕はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、国土交通大臣の免許を受けて、一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 免許を受けた運河は運河用地。滅失ではない。
地目の他の問われ方: 申請情報と記録のしかた(1)どう認定するか(73)