合体 × どの登記によるか8肢
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- H19-6-ア✕相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。→ 合体の場合にすべきは合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消であって、滅失の登記ではない。
- H19-6-ウ◯増築により主たる建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 主たる建物と附属建物の合体は、床面積の変更の登記として処理する。
- H23-18-ア✕表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 主である建物と附属建物はもともと一個の建物。合体による登記等にはならない。
- H23-18-オ◯合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。
- H28-15-オ✕主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。→ 主たる建物と附属建物の合体は、合体による登記等ではない。
- R1-13-オ✕Aが表題部所有者である甲建物と、Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが、増改築工事により一個の建物となった場合には、甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 附属建物との合体では、乙建物の登記記録は抹消されない。
- R5-16-ア✕いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。→ いずれも表題登記がないなら、合体後の建物について表題登記をする。合体前の登記はしない。
- R5-16-オ◯合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。→ 先に住所の変更の登記をしなくても、合体による登記等を申請できる。