合体 × どの登記によるか8肢

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  1. H19-6-ア相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。→ 合体の場合にすべきは合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消であって、滅失の登記ではない。
  2. H19-6-ウ増築により主たる建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 主たる建物と附属建物の合体は、床面積の変更の登記として処理する。
  3. H23-18-ア表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 主である建物と附属建物はもともと一個の建物。合体による登記等にはならない。
  4. H23-18-オ合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。
  5. H28-15-オ主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。→ 主たる建物と附属建物の合体は、合体による登記等ではない。
  6. R1-13-オAが表題部所有者である甲建物と、Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが、増改築工事により一個の建物となった場合には、甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 附属建物との合体では、乙建物の登記記録は抹消されない。
  7. R5-16-アいずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。→ いずれも表題登記がないなら、合体後の建物について表題登記をする。合体前の登記はしない。
  8. R5-16-オ合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。→ 先に住所の変更の登記をしなくても、合体による登記等を申請できる。
合体の他の問われ方: 誰が申請できるか(8)いつまでに申請しなければならないか(9)まとめて申請できるか(2)何を添付するか(18)権利者の承諾は要るか(5)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(2)できるか、できないか(6)
どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)合筆(1)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)建物の分割・区分(4)地図訂正・図面訂正(1)敷地権(3)建物の合併(1)建物の滅失(4)表題部所有者の変更・更正(11)地積の変更・更正(2)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物図面・各階平面図(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)