合体 × どの登記によるか12肢
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要点
- 別々に登記されていた二個の建物が一個になれば合体による登記等(合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消。法49条1項)
- 区分建物が隔壁の除去で区分建物の要件を欠いたときも合体で、滅失の登記ではない
- 主である建物とその附属建物はもともと一個の建物なので、つながっても合体ではなく床面積の増加による表題部の変更の登記
- 他の建物の附属建物と合体したときも、その建物の登記記録は抹消されず附属建物が抜けた変更の登記になる
- 附属建物のままでは「二以上の建物」に当たらないので、附属建物を他の建物と合体させたときは先に建物の分割の登記をする(法49条1項)
- 既登記の建物に接続して、構造上独立するが利用上独立しない部分を新築したときは、全体が一個の建物なので床面積の増加による表題部の変更の登記
- 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物なら、合体後の建物について表題登記を申請する(法49条2項の読替え)
- 増築で相互に接続して二個の区分建物の要件を備え、区分所有の意思が示されたときは、区分建物となったことによる表題部の変更の登記を一括して申請する(法52条3項)
- 合体前の建物の表題部所有者・所有権の登記名義人の住所が変わっていても、先に住所の変更の登記をする必要はない(合体後の建物について住所を証する情報を提供する)
肢と結論
- H19-6-ア✕相接続する甲・乙2個の区分建物の隔壁を除去する工事を行って1個の区分建物とした場合には、甲・乙の各区分建物の滅失の登記と合体後の建物の表題登記とを申請しなければならない。→ 合体の場合にすべきは合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消であって、滅失の登記ではない。
- H19-6-ウ◯増築により主たる建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 主たる建物と附属建物の合体は、床面積の変更の登記として処理する。
- H21-18-エ✕既登記の建物に接続して構造上は独立しているが利用上は独立していない建物を新築した場合の登記は、建物の合体による登記等の申請によらなければすることができない。→ 効用上一体なら1個の建物。増築の変更登記による。
- H23-18-ア✕表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 主である建物と附属建物はもともと一個の建物。合体による登記等にはならない。
- H23-18-オ◯合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体後の建物については、合体による表題登記の申請ではなく、新築による建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。
- H28-15-オ✕主たる建物とその附属建物が合体した場合は、合体による登記等を申請しなければならない。→ 主たる建物と附属建物の合体は、合体による登記等ではない。
- R1-13-オ✕Aが表題部所有者である甲建物と、Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが、増改築工事により一個の建物となった場合には、甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 附属建物との合体では、乙建物の登記記録は抹消されない。
- R5-16-ア✕いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。→ いずれも表題登記がないなら、合体後の建物について表題登記をする。合体前の登記はしない。
- R5-16-イ✕いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。→ 附属建物のままでは合体前の建物にならない。先に分割する。
- R5-16-エ✕Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。→ 区分所有の意思を示したなら、区分建物となった変更の登記による。
- R5-16-オ◯合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。→ 先に住所の変更の登記をしなくても、合体による登記等を申請できる。
- R8-14-エ✕主である甲建物と、甲建物の附属建物である乙建物が合体した場合には、甲建物と乙建物が合体したことによる合体による登記等を申請しなければならない。→ 主である建物と附属建物の合体は、合体による登記等ではなく表題部の変更の登記による。