合筆 × どの登記によるか1肢合筆 のページR6-9-イ✕登記記録の地目がいずれも同一である甲土地及び乙土地について、その現況の地目が甲土地と乙土地とでそれぞれ異なる場合であっても、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。→ 現況が違えば地目が違うことになる。先に地目変更の登記をする。合筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(5)まとめて申請できるか(7)何を添付するか(11)申請情報と記録のしかた(6)どう認定するか(3)できるか、できないか(43)手続と制度(14)どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)建物の分割・区分(4)地図訂正・図面訂正(1)合体(8)敷地権(3)建物の合併(1)建物の滅失(4)表題部所有者の変更・更正(11)地積の変更・更正(2)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物図面・各階平面図(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)