敷地権 × どの登記によるか8肢
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要点
- 土地の登記名義人と建物の名義人の表示(住所など)が食い違っていると、同一人かどうかを登記記録で確かめられない
- 先に登記名義人の表示の変更の登記をする
- 「同一性を証する情報」という添付情報は令別表15項に挙がっていない
- 建物の一部の滅失や分筆によって一棟の建物が所在しない土地となっても、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる(区分所有法5条2項)
- 敷地権のままだから、敷地権でなくなったことによる表題部の変更の登記を申請する場面ではない
肢と結論
- H20-19-1✕甲土地及び乙土地を法定敷地として登記している敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないこととなった場合には、甲土地の敷地権につき、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 建物の一部の滅失で建物が所在しない土地となっても、規約敷地とみなされるので敷地権のままである。
- H25-16-ウ✕敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について、一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には、その取壊しの日から1か月以内に、敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 一部の滅失により建物の所在する土地でなくなった土地は、規約敷地とみなされる。
- H27-16-イ✕甲土地及び乙土地を法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないことになった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 建物の一部の滅失で建物が所在する土地でなくなっても、規約敷地とみなされるので敷地権のままである。
- H28-16-オ✕敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。→ 登記名義人の表示が食い違っているなら、先に表示を直す。書面では埋められない。
- R1-18-ア✕一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは、当該分筆の登記がされた日から1月以内に、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 分筆で建物が所在しない土地となっても、規約敷地とみなされる。
- R2-14-ウ✕敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。→ 同一性を証する情報という添付情報はない。先に表示を直しておく。
- R6-18-ウ✕甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 一部の滅失で法定敷地でなくなった土地は、規約敷地とみなされる。変更の登記は要らない。
- R7-13-イ✕区分建物とその敷地権の目的となる土地の各所有権の登記名義人の住所が一致していない場合であっても、各登記名義人の同一性を証する情報を添付情報とすれば、登記名義人の住所の変更又は更正の登記をすることなく、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請をすることができる。→ 同一性を証する情報という添付情報はない。先に表示を直す。