敷地権 × どの登記によるか3肢

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  1. H28-16-オ敷地権となる敷地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示とが一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。→ 登記名義人の表示が食い違っているなら、先に表示を直す。書面では埋められない。
  2. R2-14-ウ敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。→ 同一性を証する情報という添付情報はない。先に表示を直しておく。
  3. R7-13-イ区分建物とその敷地権の目的となる土地の各所有権の登記名義人の住所が一致していない場合であっても、各登記名義人の同一性を証する情報を添付情報とすれば、登記名義人の住所の変更又は更正の登記をすることなく、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請をすることができる。→ 同一性を証する情報という添付情報はない。先に表示を直す。
敷地権の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(1)まとめて申請できるか(1)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(4)登記原因と日付(7)申請情報と記録のしかた(5)どう認定するか(7)できるか、できないか(19)
どの登記によるかの他の登記: 分筆(2)合筆(1)地目(2)建物の表題登記(5)建物の表題部の変更(9)建物の分割・区分(4)地図訂正・図面訂正(1)合体(8)建物の合併(1)建物の滅失(4)表題部所有者の変更・更正(11)地積の変更・更正(2)建物の個数・附属建物(3)地目の変更(3)建物図面・各階平面図(1)建物の登記事項(1)地番(1)再築・移転(6)建物の表題部の更正(1)河川区域(2)