建物の表題部の変更 × どの登記によるか10肢
建物の表題部の変更 のページ
要点
- 床面積は各階ごとの登記事項なので、合計が同じでも各階が変われば変更の登記
- 分棟(一個の建物が二つに分かれた)は表題部の変更の登記
- 建物の分割の登記でも、表題部の抹消と新たな表題登記でもない
- 接続する区分建物の新築で区分建物になった建物についても、併せてするのは変更の登記の申請で、抹消ではない
- 附属建物が残っているなら滅失ではなく変更の登記
- 主である建物を建て直したなら別の建物になるから、表示を差し替える変更の登記はできない(滅失と新築)
- 主である建物とその附属建物は登記上まとめて一個の建物だから、両者が合体しても「附属建物合体」による床面積の変更の登記で足り、合体による登記等にはならない
- 増築は変更、誤登記は更正
- 一つの登記の目的にはまとめられない(一の申請情報にはできる)
- 区分所有の意思を示したなら、合体ではなく区分建物となった変更の登記
肢と結論
- H19-4-イ✕5階建ての建物の5階を取り壊した場合において、その取り壊した床面積と全く同じ床面積の分だけ1階を増築したときは、床面積の変更に係る建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 床面積は各階ごとの登記事項。合計が同じでも変更登記。
- H19-6-ウ◯増築により主たる建物とその附属建物とが合体した場合には、建物の床面積の増加による表題部の登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 主たる建物と附属建物の合体は、床面積の変更の登記として処理する。
- H22-13-エ✕建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物についての表題部の抹消の登記の申請と分棟後の建物についての表題登記の申請を一の申請情報によってしなければならない。(1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを「建物の分棟」といい、この建物の分棟をした場合の登記を「建物の分棟の登記」という。)→ 分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。
- H23-16-オ✕1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。→ 分棟によって処理すべきは表題部の変更の登記であって、建物の分割の登記ではない。
- H23-18-ア✕表題登記がある建物の主である建物とその附属建物が合体した場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 主である建物と附属建物はもともと一個の建物。合体による登記等にはならない。
- H23-19-ア✕表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。→ 併せてするのは表題部の変更の登記の申請であって、表題部の登記の抹消の申請ではない。
- R2-13-ア✕附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 附属建物が残っているなら滅失していない。表題部の変更の登記による。
- R3-15-イ✕表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。→ 増築は変更、誤登記は更正。一つの目的にまとめられない。
- R4-14-エ◯甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。→ 建て直せば別の建物。主である建物の表示を差し替える変更の登記はできない。
- R5-16-エ✕Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。→ 区分所有の意思を示したなら、区分建物となった変更の登記による。