建物の表題部の変更の登記
法44条1項の登記事項(所在、種類、構造、床面積、名称、附属建物、敷地権など)に登記の後で変化があったときにする報告的登記。
- 表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分の登記がある建物は所有者)が、変更の日から1か月以内に申請する義務がある(法51条1項)
- 添付情報は変更の内容による(所在・床面積の変更と附属建物の新築は図面、附属建物の新築は所有権を証する情報)
この項目で問われること
変更の登記になるか(各階の床面積が変われば合計が同じでも変更。分棟は変更であって分割でも抹消・表題登記でもない。附属建物の取壊しは変更で滅失ではない。建て直せば別の建物で新築。増築は変更・誤りは更正で目的を混ぜられない)、原因日付(数次の増築は最後の日)、申請義務(申請義務の項目)、添付情報(何を添付するかの項目)、一括申請。
家屋番号できるか、できないか
- 家屋番号は登記所(登記官)が付す
- 申請人が定めて申請する登記事項ではない
この項目の肢(1)
- R4-11-エ✕土地の合筆の登記により建物の所在地番が変更した場合には、家屋番号の変更の登記を併せて申請しなければならない。→ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。
変更の登記になる場面どの登記によるか
- 床面積は各階ごとの登記事項なので、合計が同じでも各階が変われば変更の登記
- 分棟(一個の建物が二つに分かれた)は表題部の変更の登記
- 建物の分割の登記でも、表題部の抹消と新たな表題登記でもない
- 接続する区分建物の新築で区分建物になった建物についても、併せてするのは変更の登記の申請で、抹消ではない
- 附属建物が残っているなら滅失ではなく変更の登記
- 附属建物を建て直せば別の建物なので、附属建物の新築の変更の登記(建物図面が要る)
- 主である建物を建て直したなら、表示を差し替える変更の登記はできない(滅失と新築)
- 増築は変更、誤登記は更正(附属建物の新築の年月日が誤っていれば、表題部所有者が更正の登記を申請できる)
- 一つの登記の目的にはまとめられない(一の申請情報にはできる)
- 区分所有の意思を示したなら区分建物となった変更の登記
この項目の肢(9)
- H19-4-イ✕5階建ての建物の5階を取り壊した場合において、その取り壊した床面積と全く同じ床面積の分だけ1階を増築したときは、床面積の変更に係る建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 床面積は各階ごとの登記事項。合計が同じでも変更登記。
- H22-13-エ✕建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物についての表題部の抹消の登記の申請と分棟後の建物についての表題登記の申請を一の申請情報によってしなければならない。→ 分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。
- H23-16-オ✕1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。→ 分棟によって処理すべきは表題部の変更の登記であって、建物の分割の登記ではない。
- H23-19-ア✕表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。→ 併せてするのは表題部の変更の登記の申請であって、表題部の登記の抹消の申請ではない。
- R2-13-ア✕附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 附属建物が残っているなら滅失していない。表題部の変更の登記による。
- R2-13-エ✕物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。→ 建て直せば別の建物。附属建物の新築として建物図面が要る。
- R3-15-イ✕表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。→ 増築は変更、誤登記は更正。一つの目的にまとめられない。
- R4-14-エ◯甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。→ 建て直せば別の建物。主である建物の表示を差し替える変更の登記はできない。
- R5-16-エ✕Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。→ 区分所有の意思を示したなら、区分建物となった変更の登記による。
建物の表題部の変更・更正誰が申請できるか
- 申請人は表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 共用部分である旨の登記がある建物では「所有者」
- 敷地権が消えたことによる建物の変更は、土地の名義人ではなく建物の名義人が申請する
- 共有者の一人から申請できる(分棟、更正)
- 他の共有者が応じなくても代位ではなく自分の資格で
- 増築部分は付合するので、申請人は名義人だけ
- 増築費用を出した者は申請人にならない
- 相続人は相続登記を経ずに申請できる
- 増築費用を息子が出しても増築部分は建物に付合する
- 申請人は名義人一人で、息子との二人からの申請ではない
この項目の肢(11)
- H20-5-イ✕区分建物ではないので、共有者であるAと息子Bの2人からの申請により、床面積が増加したことによる建物の表題部の変更の登記を行います。→ 増築部分はAに付合。申請人は名義人Aだけ。
- H21-10-ウ✕表題部所有者をAとする建物に附属する建物をAが新築したが、表題部の変更の登記の申請をしないままAが死亡した場合には、その相続人B及びCは、相続による当該主たる建物の所有権の移転の登記を行った後でなければ、当該主たる建物の表題部の変更の登記を申請することができない。→ 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表示に関する登記を申請することができる。
- H22-6-イ◯共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、表題部の変更の登記を申請すべき者は所有者である。
- H22-13-イ✕共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければすることができない。→ 分棟の登記の申請は保存行為であり、共有者の一人からでもすることができる。
- H27-16-ウ✕規約により所有権が建物の敷地権である旨の登記がされている土地について、当該規約が廃止されたことにより当該所有権が敷地権でなくなった場合には、そのことによる表題部の変更の登記は、当該土地の所有権の登記名義人が申請することができる。→ 申請するのは建物の表題部の変更の登記だから、申請人は建物の側の名義人である。
- H27-17-エ✕共用部分である旨の登記がある建物について一部を取り壊したことにより床面積の変更があったときは、当該建物の所有者は、表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、所有者が表題部の変更の登記を申請する義務を負う。
- R5-17-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、申請人は「所有者」。
- R6-11-オ✕A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合において、Bが甲建物の床面積の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して当該申請をすることができる。→ 共有者は自分で申請できる。代位ではない。
- H30-12-イ✕共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。→ 共有物の保存行為として、所有者の一人からできる。
- R3-15-ア◯表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請することができる。→ 表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請できる。
- R6-15-オ✕共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記は保存行為。共有者の一人からできる。
建物の表題部の変更の登記いつまでに申請しなければならないか
- 法44条1項の登記事項(所在・地番、種類、構造、床面積、附属建物、敷地権など)に変更があれば、変更の日から1か月以内(法51条1項)
- 分棟、所在地番の変更(分筆で地番が変わった場合も)、種類の変更、規約敷地が生じて敷地権が発生したとき、敷地権の割合の変更、いずれも義務がある
- 変更後に名義人になった者は、自分の所有権の登記の日から1か月(2項)
- 変更の日からではない
- 共用部分である旨の登記がある建物では義務者は所有者
- 変更後に共用部分の登記がされたときは、その登記の日から1か月(3項。規約設定の日ではない)
- 1項・2項で義務を負う者は除く
- 行政区画・字の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされ、申請は要らない(規則92条)
この項目の肢(18)
- H18-19-ウ◯区分建物の表題登記がされた後に敷地権が生じたときは、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権は法44条1項9号の登記事項であり、これに変更があったときは1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければならない。
- H19-8-エ◯共用部分である建物の床面積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である建物の床面積が変更したときは、所有者が1月以内に変更の登記を申請しなければならない。
- H22-13-ア◯建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。→ 分棟は表題部の登記事項の変更であり、1か月以内の申請義務がかかる。
- H23-16-ア✕区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。→ 3項の義務を負うのは、1項・2項により申請しなければならない者を除いた所有者である。
- H23-16-イ◯区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権の割合は法44条1項の登記事項であり、変更があれば1か月以内の申請義務がかかる。
- H23-16-ウ◯分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 建物の所在は法44条1項の登記事項であり、地番が変われば変更の登記の申請義務がかかる。
- H24-13-イ✕既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には、Bは、当該改築工事が完了した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。
- H25-16-オ✕区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。→ 変更の後に所有権を取得した者の義務は、所有権の登記があった日から生じる。
- H26-11-オ✕Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある 場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。→ 所在は法44条1項1号の登記事項であり、変更があればBに1か月以内の申請義務がある。
- H26-16-ウ◯区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。→ 種類は法44条1項3号の登記事項であり、変更後に名義人となった者は自分の登記の日から1か月以内に申請する。
- H29-15-イ✕区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 規約敷地が生じれば敷地権が生じ、表題部の変更の登記の義務がある。
- H29-15-エ✕区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。→ 起算点は、共用部分である旨の登記がされた日。規約を設定した日ではない。
- H30-16-オ◯団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 種類の変更は表題部の登記事項の変更。所有者に申請義務がある。
- R1-16-エ◯敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 所在は法44条1項1号の登記事項。地番が変われば変更の登記の義務がある。
- R4-18-イ◯丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権が生じたときは、1か月以内に表題部の変更の登記を申請する。
- H24-13-エ✕表題登記がある建物の所在する行政区域の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区域の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- R1-16-オ✕行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- R6-13-ア✕表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなす。申請は要らない。
変更の登記の一括申請まとめて申請できるか
- 同じ不動産の表題部の変更の登記と更正の登記どうしは一の申請情報でできる(規則35条6号)
- 変更の登記と分割の登記も同じ(7号)
- 接続する区分建物の新築で区分建物になった建物の変更の登記は、その区分建物の表題登記と併せて申請する(法48条3項)
- 表題登記がある二以上の建物が接続して区分建物になったときも、それぞれの変更の登記を一括して申請する(法52条3項)
この項目の肢(5)
- H19-5-エ◯表題登記がある非区分建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。→ 接続する区分建物の新築により区分建物になった建物の表題部の変更の登記は、当該区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
- H22-13-オ◯分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。→ 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。
- R3-8-ア◯建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。→ 同じ不動産についての表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。
- R4-17-ア◯いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。→ 二以上の建物が接続して区分建物になったときは、一括して申請する。
- R7-8-ウ✕表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。→ 同じ不動産の表題部の変更・更正の登記どうしは、一の申請情報でよい。
建物の表題部の変更の登記何を添付するか
- 変更後の建物図面・各階平面図が要るのは、所在・床面積の変更と附属建物の新築
- 所在(地番)の変更だけなら変更後の建物図面だけで各階平面図は要らない
- 種類・構造の変更、屋根のふき替え、附属建物の滅失には図面は要らない
- 附属建物の新築・増築には、図面のほか所有権を証する情報が要る(増築で差引き床面積が減っても増加部分の分は要る)
- 住所を証する情報は表題登記のもので、変更の登記には要らない
- 出すのは変更後の建物全体の建物図面・各階平面図
- 一棟の建物用の図面ではない
- 各階平面図は新築した附属建物の分だけでよい
- 共用部分である旨の登記がある建物の変更には所有者を証する情報
- 相続人が申請するときは相続関係説明図で戸籍謄本等の原本還付ができる
この項目の肢(21)
- H18-11-ア◯附属建物が新築されたことを原因として建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人が附属建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物を新築したときは、図面のほか所有権を有することを証する情報を提供する。
- H19-7-ウ✕地番を異にする他の土地に既登記の建物をえい行移転した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に移転後の建物についての建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。→ 所在の変更による表題部の変更の登記に要するのは変更後の建物図面であり、各階平面図は掲げられていない。
- H21-19-ウ✕駐輪場として規約共用部分とされた建物を改装及び増築して集会場に変更した場合、表題部の変更の登記の申請には、変更後の建物図面及び各階平面図を提供すれば足りる。→ 共用部分である旨の登記がある建物では、所有者を証する情報も提供しなければならない。
- H22-14-オ✕二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。→ 床面積を変更するときに提供するのは、変更後の建物全体の建物図面及び各階平面図である。
- H23-15-ウ✕区分建物の増築の登記を申請する場合において、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。→ 出すのは変更後の建物図面・各階平面図。一棟用の図面ではない。
- H23-17-エ✕車庫として利用されていた附属建物を、その基礎部分を残して、取り壊し、その基礎上に構造及び床面積が同一であって、物置として利用される附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、建物図面の添付を要しない。→ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
- H23-17-オ✕表題登記があり、既に建物図面が登記所に提出されている建物について、当該建物の数個の附属建物のうち、その一つを残して他の全ての附属建物を取り壊した場合であっても、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請するときは、建物図面の添付を省略することはできない。→ 附属建物の滅失の変更登記に、図面は求められていない。
- H24-12-ア✕共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。→ 共用部分である旨の登記がある建物について申請するときは、所有者を証する情報を提供する。
- H25-16-エ◯分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物においてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在する土地の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。
- H26-13-エ✕建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報を併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 建物図面及び各階平面図が求められるのは所在・床面積の変更や附属建物の新築の場合で、種類の変更は含まれない。
- H26-14-ア✕附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。→ 附属建物の新築のときに求められるのは図面と所有権を有することを証する情報で、住所を証する情報ではない。
- H28-17-イ◯建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在の地番を変更するときは、変更後の建物図面を提供する。
- H29-7-イ◯Aが所有権の登記名義人である建物について、一部取壊しの工事が完了した3週間後に増築の工事が完成した場合において、一の申請情報によって建物の表題部の変更の登記を申請するときは、全ての工事完成後の床面積が減少する場合であっても、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 増築があれば、差引きで床面積が減っても増加部分の所有権を証する情報が要る。
- H29-7-エ✕Aが所有権の登記名義人である建物の屋根を瓦から亜鉛メッキにふき替える工事を行った場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 屋根のふき替えは構造の変更。床面積が増えないので要らない。
- H29-7-オ✕Aが所有権の登記名義人である種類が車庫の建物について、床面積を変更することなく、当該車庫の開口部にシャッターを設置して倉庫とした場合に行う登記の申請には、所有権を有することを証する情報を添付しなければならない。→ 種類の変更も、床面積が増えないので要らない。
- H29-17-イ✕甲区分建物が属する一棟の建物が所在する土地を分筆したことにより当該一棟の建物が所在する土地の地番が変更した場合において、甲区分建物についての表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 所在の地番が変わったときに要るのは建物図面。各階平面図は要らない。
- R2-13-オ◯附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物を新築したときは、所有権を証する情報も要る。
- R3-13-ア◯建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には、当該変更後の建物図面を提供しなければならない。→ 所在が変わったときは、変更後の建物図面が要る。
- R5-10-エ◯建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。→ 附属建物の滅失では、図面を求める項に当たらない。
- R6-14-オ✕建物の附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、変更後の建物図面を添付情報として提供することを要しない。→ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。
- R7-10-ア✕建物の所在の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。→ 所在の変更で要るのは建物図面だけ。各階平面図は要らない。
附属建物の取壊し権利者の承諾は要るか
- 附属建物の取壊しによる変更の登記に抵当権者の承諾は要らない
この項目の肢(1)
- H18-6-ウ✕抵当権の設定の登記がある既登記の建物の附属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。→ 附属建物の取壊しの変更登記に、抵当権者の承諾は要らない。
変更の原因日付登記原因と日付
- 数次にわたる増築は、最終の増築の日を登記原因の日付として記録すれば足りる
この項目の肢(2)
申請人の表示申請情報と記録のしかた
- 成年被後見人の建物について後見人が申請しても、申請人は成年被後見人本人で、その氏名・住所が申請情報の内容になる
この項目の肢(0)
根拠
不動産登記法第51条建物の表題部の変更の登記
1項第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3項第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5項建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6項前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。
不動産登記法第44条建物の表示に関する登記の登記事項
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1項1号建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
1項2号家屋番号
1項3号建物の種類、構造及び床面積
1項4号建物の名称があるときは、その名称
1項5号附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
1項6号建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
1項7号建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
1項8号建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
1項9号建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権