地目の変更 × どの登記によるか3肢
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- R1-6-オ◯いいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。(次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授:がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。)→ 一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。
- R2-7-エ✕1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地積は変わっていない。端数の単位が変わるだけで、地積の変更の登記の対象ではない。
- R6-7-イ✕地殻変動によって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地の地積が減少したことによる地積に関する更正の登記を申請することができる。→ 海面下に没したのは後から生じた事実。更正ではなく変更の登記による。