地目の変更 × どの登記によるか1肢
要点
- 1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が記録されている土地の地目を宅地に変更するときも、地積の変更の登記を併せてする必要はない
- 宅地になれば端数の表示の単位は変わるが(規則100条1項)、地積そのものは動いていない(法37条1項)
肢と結論
- R2-7-エ✕1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 地積は変わっていない。端数の単位が変わるだけで、地積の変更の登記の対象ではない。