地目の変更 × どう認定するか3肢

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  1. H21-5-イ登記記録に記録する地目は、不動産登記規則に定められている23種類のうちから土地の現況と利用目的により登記官が認定して定めます。この認定に当たり考慮される土地の利用目的は、所有者が主観的に考える利用目的に従って上記の23種類のうちから定まることになります。(地目に関する。 土地の地目が何であるかは、どのように定められるのですか。土地の所有者がその利用目的に従って、適当に定めることができますか。)→ 地目は土地の主な用途により定めるものであって、所有者の主観的な利用目的で決まるのではない。
  2. H25-8-イ地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする地目に関する変更の登記をすることができる。→ 地目は現況で定まり、直ちに宅地への変更登記ができる。
  3. H28-8-オ地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。→ 中間の地目を飛ばして、登記記録の地目から現在の地目へ直接変更できる。
地目の変更の他の問われ方: 誰が申請できるか(4)いつまでに申請しなければならないか(5)まとめて申請できるか(4)登記官が職権でするか(1)登記原因と日付(2)どの登記によるか(3)できるか、できないか(3)手続と制度(2)
どう認定するかの他の登記: 分筆(2)合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)