分筆 × どう認定するか2肢

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  1. R1-19-ア令和元年10月18日の時点において、甲土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。(令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 合筆後に分筆がなければ、合筆した土地はそのまま含まれる。
  2. R1-19-イ令和元年10月18日の時点において、乙土地の範囲には、平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。(令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する。なお、甲土地及び乙土地は、いずれも、不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し、その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり、また、乙区に記録されている事項はないものとする。)→ 合筆後に分筆しているので、5番の部分が全部残っているとは限らない。
分筆の他の問われ方: 誰が申請できるか(44)いつまでに申請しなければならないか(2)まとめて申請できるか(8)何を添付するか(18)権利者の承諾は要るか(14)登記官が職権でするか(7)登記原因と日付(3)申請情報と記録のしかた(13)どの登記によるか(2)できるか、できないか(10)手続と制度(6)
どう認定するかの他の登記: 合筆(3)筆界特定(5)地目(67)建物の表題登記(1)地図訂正・図面訂正(1)共用部分(4)建物の認定(53)敷地権(7)床面積(50)建物の滅失(1)地役権(1)地積・地積測量図(7)建物の個数・附属建物(10)地目の変更(3)種類・構造(24)筆界(13)建物の所在(3)建物の登記事項(2)地番(9)家屋番号(2)