分筆 × まとめて申請できるか8肢
分筆 のページ まとめて申請できるか のページ
- H19-16-ア◯甲土地の一部を分筆した上でこれを乙土地に合筆する場合における分筆の登記及び合筆の登記(表示に関する登記について、一の申請情報によってその申請をすることができるか。)→ 土地の一部を分筆して他の土地に合筆する場合の分筆の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- H20-8-イ✕甲土地に敷地権である旨の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について分離して処分することができることとする規約を設定したことを証する情報を提供して、敷地権の変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分合筆の登記は、一の申請情報ではできない。
- H20-8-ウ◯甲土地の登記記録上の地目が雑種地であり、乙土地の登記記録上の地目及び現況が宅地である場合において、甲土地の現況が宅地である部分について分筆し、これを乙土地に合筆しようとするときは、当該一部の地目に関する変更の登記と本件分合筆の登記を一の申請情報によって申請することができる。(甲土地の一部を分筆して、それを乙土地に合筆しようとする場合に、これらの登記の申請を一の申請情報によってする登記(本件分合筆の登記)の申請に関する。各記述中の条件の他の合筆の登記を妨げる要件はないものとする。)→ 同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。
- H23-10-イ◯甲土地についてする地積の更正の登記と更正後の分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。→ 表題部の更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
- H25-4-ア◯所有権の登記名義人がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者がAである乙土地の分筆の登記(二つの表示に関する登記の各組合せについて、一の申請情報によってAが申請することができるか。各記述における不動産は、いずれも同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。)→ 登記の目的が同一であれば、所有権の登記の有無が違っても一の申請情報で分筆の登記を申請できる。
- H25-4-イ◯表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と表題部所有者Aの住所についての更正の登記(二つの表示に関する登記の各組合せについて、一の申請情報によってAが申請することができるか。各記述における不動産は、いずれも同一の登記所の管轄区域内に所在するものとする。)→ 表題部の登記事項に関する更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
- R1-11-オ✕同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は、一の申請情報によって申請することができない。→ 目的も原因も同じ分筆どうしなら、一の申請情報でできる。
- R6-8-イ✕Aが表題部所有者である甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にある場合であっても、甲土地の分筆の登記と乙土地の分筆の登記とを、一の申請情報によって申請することはできない。→ 登記の目的が同一なら、二以上の不動産について一の申請情報でよい。