建物の合併 × まとめて申請できるか2肢

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要点

肢と結論

  1. H26-14-オ✕甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。→ 表題部の変更の登記と建物の合併の登記は、規則35条7号により一の申請情報によって申請できる。
  2. R4-16-ウ◯乙建物の種類に変更が生じている場合には、当該変更に係る建物の表題部の変更の登記及び本件合併の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。(乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記(本件合併の登記)に関する。なお、他の合併の登記の制限事由は考慮しないものとする。)→ 表題部の変更の登記と合併の登記は、一の申請情報でよい。
建物の合併の他の問われ方: 誰が申請できるか(6)何を添付するか(8)申請情報と記録のしかた(1)どの登記によるか(1)できるか、できないか(38)
まとめて申請できるかの他の登記: 分筆(8)筆界特定(3)合筆(8)建物の表題部の変更(4)合体(2)地図訂正・図面訂正(11)建物の分割・区分(12)建物の滅失(6)表題部所有者の変更・更正(4)区分建物の表題登記(15)地積の変更・更正(2)地目の変更(4)一棟の建物の変更(3)区分建物の分割・区分・合併(1)