建物の滅失 × まとめて申請できるか6肢
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要点
- 滅失の登記と表題登記(跡地の新築)、滅失の登記と表題部の変更の登記は、いずれも登記の目的が異なり規則35条の列挙にも無いので、一の申請情報にできない
- 別の不動産についての登記であり、登記名義人が同じでも変わらない
- 区分建物の一部が滅失して残りが区分建物でない建物になるときも、滅失の登記と残りの建物の表題部の変更の登記とを併せて申請しなければならないとする定めはない(法48条3項が併せての申請を求めるのは区分建物が新築された場合)
- 一棟の建物の構造・床面積の変化は法51条5項・6項により登記官が職権で記録を直す
肢と結論
- H19-16-エ✕甲建物を取り壊してその跡地に乙建物を新築した場合における建物の滅失の登記及び建物の表題登記(表示に関する登記について、一の申請情報によってその申請をすることができるか。)→ 建物の滅失の登記と建物の表題登記は、別の不動産についての登記であり、一の申請情報ではできない。
- H23-10-オ✕同一の登記所の管轄区域内にある甲建物の滅失の登記と乙建物の表題登記は、登記名義人が同一であれば、一の申請情報で申請することができる。→ 滅失の登記と表題登記は登記の目的が異なるので、一の申請情報で申請できない。
- R1-11-ウ◯甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、一の申請情報によって申請することができない。→ 滅失の登記と表題登記の組合せは、列挙されていない。
- R1-18-ウ✕一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。→ 併せて申請しなければならないとする規定はない。
- R3-17-オ✕一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において、乙区分建物が滅失したときは、Aは、乙区分建物の滅失の登記と、甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを、一括して申請しなければならない。→ 滅失の登記と表題部の変更の登記は、別の目的。一括申請の定めはない。
- R6-18-エ✕甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。→ 併せて申請させる定めがない。乙の変更は登記官が職権でする。