建物の滅失 × いつまでに申請しなければならないか2肢
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- H19-18-オ✕一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 残った建物の変更の登記まで義務づける定めはない。
- H29-18-エ◯借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を建替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 建物が滅失した以上、敷地の権利の登記の有無に関係なく申請義務がある。