建物の滅失 × いつまでに申請しなければならないか2肢

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要点

肢と結論

  1. H19-18-オ✕一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 残った建物の変更の登記まで義務づける定めはない。
  2. H29-18-エ◯借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を建替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 建物が滅失した以上、敷地の権利の登記の有無に関係なく申請義務がある。
建物の滅失の他の問われ方: 誰が申請できるか(16)まとめて申請できるか(6)何を添付するか(6)権利者の承諾は要るか(6)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(3)どの登記によるか(3)どう認定するか(2)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題部の変更(20)建物の表題登記(10)合体(9)地図訂正・図面訂正(2)共用部分(13)表題部所有者の変更・更正(3)区分建物の表題登記(3)地積の変更・更正(5)地目の変更(5)建物の所在(3)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(4)土地の滅失(1)