申請義務と期限
表示に関する登記のうち、現実の変化を写す登記(表題登記、変更の登記、滅失の登記、合体による登記等)には、事実が生じた日から1か月以内に申請する義務がある。
- 更正の登記、分筆・合筆、分割・区分・合併、共用部分である旨の登記、表題部所有者の氏名・住所の変更には義務がない
- 義務を怠ると10万円以下の過料(法164条1項)
原則の表
義務があるかどうかは条文の語尾で決まる。
- 「申請しなければならない」と書かれた登記だけに義務と期限があり、「申請することができる」「以外の者は申請することができない」と書かれた登記には義務がない
- 期限は1か月で(例外は法87条の「遅滞なく」だけ)、起算点が登記ごとに違う
| 登記 | 義務 | 起算点 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 土地の表題登記 | あり | 所有権を取得した日(新たに生じた土地も、その所有権の取得の日) | 法36条 |
| 建物の表題登記 | あり | 所有権を取得した日(新築の日ではない)。区分建物の相続人は「できる」で義務なし | 法47条 |
| 地目・地積の変更 | あり | 変更があった日 | 法37条 |
| 一部地目変更分筆(一筆の一部が別の地目になった) | あり(地目変更の義務として) | 変更があった日。申請がなければ登記官が職権で分筆する | 法37条・39条2項 |
| 建物の表題部の変更 | あり | 変更があった日 | 法51条1項 |
| 土地・建物の滅失 | あり | 滅失の日(知った日ではない) | 法42・57条 |
| 合体による登記等 | あり | 合体の日 | 法49条1項 |
| 共用部分の規約を廃止したとき | あり(表題登記) | 廃止の日。廃止後に取得した者は取得の日 | 法58条6・7項 |
| 更正の登記 | なし | — | 法38・53条(資格の規定) |
| 分筆・合筆、分割・区分・合併 | なし | — | 法39・54条 |
| 共用部分である旨の登記 | なし | — | 法58条2項 |
| 表題部所有者の氏名・住所の変更 | なし | — | 法31条 |
| 地図訂正・図面訂正の申出 | なし(「できる」) | — | 規則16・88条 |
| 行政区画・字の変更 | 申請不要(変更の登記があったものとみなす) | — | 規則92条 |
起算点が動く二つの型
変更の後に所有者になった者: 地目・地積の変更や建物の表題部の変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人になった者は、自分についての表題部所有者の更正の登記又は所有権の登記があった日から1か月(法37条2項・51条2項)。
- 変更の日からではない
- 合体も同じ型で、合体後に持分を取得した者は取得の日、更正で表題部所有者になった者はその登記の日(法49条3・4項)
共用部分である旨の登記がある建物: 変更の後に共用部分である旨の登記がされたときは、登記がされた日から1か月(法51条3項。規約を設定した日ではない)。義務を負うのは所有者で、1項・2項で既に義務を負う者を除く。
義務がないことを問う肢
出題の半分近くは「義務がない登記に1か月以内と書いてある肢」で、✕にする。
- 更正の登記(地積・床面積・表題部所有者)、共用部分である旨の登記、表題部所有者の住所変更、分筆(宅地の一部に建物を建てても、地上権の一部を譲渡しても義務は生じない)、地図訂正の申出
- 行政区画の変更はそもそも申請が要らない
登記の種類ごとに
建物の表題部の変更の登記建物の表題部の変更
- 法44条1項の登記事項(所在・地番、種類、構造、床面積、附属建物、敷地権など)に変更があれば、変更の日から1か月以内(法51条1項)
- 分棟、所在地番の変更(分筆で地番が変わった場合も)、種類の変更、規約敷地が生じて敷地権が発生したとき、敷地権の割合の変更、いずれも義務がある
- 変更後に名義人になった者は、自分の所有権の登記の日から1か月(2項)
- 変更の日からではない
- 共用部分である旨の登記がある建物では義務者は所有者
- 変更後に共用部分の登記がされたときは、その登記の日から1か月(3項。規約設定の日ではない)
- 1項・2項で義務を負う者は除く
- 行政区画・字の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされ、申請は要らない(規則92条)
この項目の肢(18)
- H18-19-ウ◯区分建物の表題登記がされた後に敷地権が生じたときは、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権は法44条1項9号の登記事項であり、これに変更があったときは1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければならない。
- H19-8-エ◯共用部分である建物の床面積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である建物の床面積が変更したときは、所有者が1月以内に変更の登記を申請しなければならない。
- H22-13-ア◯建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。→ 分棟は表題部の登記事項の変更であり、1か月以内の申請義務がかかる。
- H23-16-ア✕区分建物の一部を増築した後に、当該建物について共用部分である旨の登記がされた場合には、増築した当時の増築に係る区分建物の所有権の登記名義人は、共用部分である旨の登記がされた日から1か月以内に、増築の登記を申請しなければならない。→ 3項の義務を負うのは、1項・2項により申請しなければならない者を除いた所有者である。
- H23-16-イ◯区分建物の表題登記の申請をした際に申請情報として提供した所有権敷地権の割合について変更が生じた場合には、所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権の割合は法44条1項の登記事項であり、変更があれば1か月以内の申請義務がかかる。
- H23-16-ウ◯分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 建物の所在は法44条1項の登記事項であり、地番が変われば変更の登記の申請義務がかかる。
- H24-13-イ✕既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には、Bは、当該改築工事が完了した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。
- H25-16-オ✕区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。→ 変更の後に所有権を取得した者の義務は、所有権の登記があった日から生じる。
- H26-11-オ✕Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある 場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。→ 所在は法44条1項1号の登記事項であり、変更があればBに1か月以内の申請義務がある。
- H26-16-ウ◯区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。→ 種類は法44条1項3号の登記事項であり、変更後に名義人となった者は自分の登記の日から1か月以内に申請する。
- H29-15-イ✕区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。→ 規約敷地が生じれば敷地権が生じ、表題部の変更の登記の義務がある。
- H29-15-エ✕区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。→ 起算点は、共用部分である旨の登記がされた日。規約を設定した日ではない。
- H30-16-オ◯団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 種類の変更は表題部の登記事項の変更。所有者に申請義務がある。
- R1-16-エ◯敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 所在は法44条1項1号の登記事項。地番が変われば変更の登記の義務がある。
- R4-18-イ◯丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権が生じたときは、1か月以内に表題部の変更の登記を申請する。
- H24-13-エ✕表題登記がある建物の所在する行政区域の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区域の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- R1-16-オ✕行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- R6-13-ア✕表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなす。申請は要らない。
共用部分である旨の登記と規約の廃止共用部分
- 規約を定めて共用部分である旨の登記をする場面に、義務も期限もない(法58条2項は資格の規定)
- 団地共用部分も同じ
- 規約を廃止したときは、所有者が廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない(法58条6項)
- 廃止後に所有権を取得した者は取得の日から1か月(7項)
- 共用部分である旨の登記がある建物の表題部の変更(床面積・種類)は、所有者に1か月の義務(法51条1項かっこ書)
この項目の肢(13)
- H17-19-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該建物の表題登記の申請をしなければならない。→ 規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H19-8-オ✕建物が団地共用部分となったときは、その日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 建物が団地共用部分となったときにするのは団地共用部分である旨の登記であって、1月以内の申請義務はない。
- H21-10-イ◯共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者Aは、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の規約を廃止した場合は、廃止の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H22-6-ア✕表題登記がある区分建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。→ 規約を設定して共用部分である旨の登記をする場面には、申請義務も申請期限もない。
- H22-6-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H24-13-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止した場合、所有者は廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H26-7-ア✕表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。
- H27-17-イ✕表題登記のある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、1か月以内の申請義務はない。
- H27-17-オ◯共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止したときは、所有者が廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
- R3-18-ウ◯団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約を廃止したら、1か月以内に表題登記を申請する。
- R4-13-ウ◯共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 規約の廃止後に所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内。
- R5-17-ア✕表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に、申請期間の定めはない。
- R7-15-イ✕表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約が定められた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約が定められた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。→ 共用部分である旨の登記に申請期間の定めはない。
合体による登記等合体
- 二以上の建物が合体して一個になったときは、合体の日から1か月以内に合体による登記等を申請しなければならない(法49条1項)
- 義務者は合体前の建物の表題部所有者・登記名義人・所有者の組合せで同項各号が定める
- 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物なら、合体による登記等ではなく表題登記で、47条が準用され合体時の所有者が1か月以内
- 合体の後に持分を取得した者は取得の日から1か月(3項。1項1号・2号・6号の、表題登記がない建物が絡む場合)、合体後に表題部所有者・登記名義人になった者はその更正の登記・所有権の登記の日から1か月(4項)
この項目の肢(9)
- H18-18-4◯2以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体前の建物の一方が工場財団の組成物件となっている場合でも、合体による登記等を申請しなければならない。→ 2以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。
- H19-6-イ◯2個以上の建物が合体して1個の建物となった場合において、合体前の建物がいずれも表題登記のない建物であるときは、当該合体後の建物についての合体時の所有者は、当該合体の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、47条が準用され、合体時の所有者が1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H19-6-オ◯2個の建物が合体して1個の建物になった場合において、その双方が表題登記がある建物であるときは、合体前の建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 合体前の建物がいずれも表題登記がある建物であるときは、その表題部所有者が合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。
- H21-18-ア◯一棟の建物を区分した数個の建物が隔壁部分の取壊しの工事をしたことによって区分建物の要件を欠くこととなった場合には、合体による登記等を申請しなければならない。→ 二以上の建物が合体して一個の建物となったときは、合体による登記等を申請しなければならない。
- H23-18-イ◯表題登記がない建物と表題登記がある建物のみが合体して1個の建物となった後に、当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を所得した者は、当該持分所得の日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 合体後に表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、取得の日から1か月以内に合体による登記等を申請しなければならない。
- H23-18-エ◯表題登記のみがある建物が合体して1個の建物となった後に、合体前の建物の表題部所有者に誤りがあり、更正の登記によって表題部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記があった日から1か月以内に、合体後の建物について建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 合体後に更正の登記によって表題部所有者となった者は、その更正の登記があった日から1か月以内に申請しなければならない。
- H28-15-ア◯表題登記がない甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体した後に合体前の乙建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。→ 合体の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内に申請する。
- H29-15-ウ◯いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。→ 表題登記がある建物どうしの合体は、表題部所有者が1月以内に申請する。
- R4-15-ア◯表題登記のみがある甲建物と所有権の登記がある乙建物が合体して一個の建物となった後に、表題部所有者の更正の登記により甲建物の表題部所有者となった者は、当該登記から1か月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。→ 後から表題部所有者になった者は、その登記があった日から1か月以内。
建物の表題登記
- 新築した建物、又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内(法47条1項)
- 起算点は取得の日で、新築の日ではない
- 相続を重ねても現に所有する者が義務を負う
- 区分建物を売買で取得した者は義務者に含まれない(原始取得者だけが申請する)
- 区分建物の原始取得者の相続人は「申請することができる」で義務ではない(47条2項)
- 不動産工事の先取特権の保存の登記がある建物の建築が完了したときは、所有者は遅滞なく所有権の保存の登記を申請する(法87条1項)
- 附属建物の新築の先取特権なら、所有権の登記名義人が遅滞なく附属建物の新築による表題部の変更の登記を申請する(2項)
- ここだけ「1か月」でなく「遅滞なく」
この項目の肢(8)
- H18-4-イ✕Aが自ら所有する区分建物以外の建物を、新築後直ちに、未登記のままBに売り渡した場合、Bは、新築後1月以内に、当該建物について表題登記を申請しなければならない。→ 1月以内の申請義務は所有権の取得の日から起算されるのであって、新築の日からではない。
- H21-10-ア◯区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 表題登記がない建物の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
- H29-15-ア◯新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。→ 新築建物などの表題登記は、所有権取得の日から1月以内。
- R1-16-ウ◯表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。→ 相続を重ねても、現に所有している者が表題登記の申請義務を負う。
- R4-17-オ✕区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。→ 相続人は「申請することができる」。義務ではない。
- H17-5-ウ✕表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。→ 1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は含まれない。
- H19-5-ウ✕区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。
- R6-14-ウ◯所有権の登記がある甲建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後に、当該附属建物の建築が完了したときは、甲建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を遅滞なく申請する。
地目・地積の変更地目の変更
- 地目又は地積に変更があったときは、変更の日から1か月以内(法37条1項)
- 変更後に名義人になった者は、自分の所有権の登記の日から1か月(2項)
この項目の肢(5)
- H19-8-ウ◯地目又は地積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 地目又は地積の変更は、変更があった日から1月以内に変更の登記を申請しなければならない。
- H23-16-エ✕地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。
- H26-7-オ◯地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。→ 地目の変更後に所有権の登記名義人となった者は、自分の所有権の登記の日から1か月以内に申請する義務を負う。
- R1-16-ア◯地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 変更の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内。
- R4-7-エ◯雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から1か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 地目が変わったら、その日から1か月以内に変更の登記を申請する。
地積の更正地積の変更・更正
- 更正の登記には義務も期間もない
- 法38条は申請できる者を限る規定で、新たな所有者に義務を課すものではない
- 誤りを知った日から1か月、という肢は✕
この項目の肢(5)
- H17-15-ア✕登記記録の地積に錯誤があるにもかかわらず、当該土地の所有権の登記名義人がその更正の登記をしないまま第三者に所有権を移転した場合には、新たな所有者は、その更正の登記の申請をしなければならない。→ 38条は更正の登記の申請適格を限定する規定であって、新たな所有者に申請義務を課すものではない。
- H22-11-オ✕表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記されている地積と実際の地積が相違することが判明した日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。
- H26-9-ア✕土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地積について錯誤があったことが判明した日から1か月以内に、地積の更正の登記を申請しなければならない。→ 地積の更正の登記に、申請義務も申請期間もない。
- R4-7-ア✕土地の地積が誤って登記されていることを知った当該土地の所有権の登記名義人は、地積が誤っていることを知った日から1か月以内に、地積に関する更正の登記を申請しなければならない。→ 更正の登記に申請期間の定めはない。
- R6-7-オ✕土地の登記記録の地積に誤りがあることが判明した後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地積に関する更正の登記を申請しなければならない。→ 更正の登記に申請期間の定めはない。
表題部所有者の氏名・住所の変更表題部所有者の変更・更正
- 表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記に、1か月の義務はない(法31条は「できる」)
この項目の肢(3)
- H19-8-ア✕表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 表題部所有者の氏名又は名称の変更については、1月以内の申請義務は定められていない。
- H26-7-エ✕Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。→ 表題部所有者の住所の変更の登記に、1か月以内の申請義務はない。
- R3-8-オ✕建物の表題部所有者として登記されているAの住所に変更があった場合には、Aは、その変更の日から1か月以内に、表題部所有者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。→ 表題部所有者の住所の変更に、申請期間の定めはない。
行政区画の変更建物の所在
- 行政区画・字の名称の変更は変更の登記があったものとみなされ(規則92条)、申請は要らない
この項目の肢(3)
- H24-13-エ✕表題登記がある建物の所在する行政区域の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区域の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- R1-16-オ✕行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなされる。
- R6-13-ア✕表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部の不動産所在事項の変更の登記を申請しなければならない。→ 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなす。申請は要らない。
建物の表題部の更正
- 更正の登記に義務も期間もない(法53条は資格の規定)
この項目の肢(3)
- H19-4-エ◯共用部分である旨の登記がある建物について、その床面積が誤って登記されていても、所有者には、建物の表題部の更正の登記を申請する義務はない。→ 表題部の更正の登記には申請義務がなく、53条1項は申請適格を定めるにとどまる。
- H24-13-ア✕登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、誤りがあったことを知った日から1か月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。→ 表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。
- H30-12-ア✕増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。→ 更正の登記に、申請の義務も期間もない。
地図訂正・図面訂正の申出地図訂正・図面訂正
- 申出は「することができる」
- 期間の定めも義務もない
建物の滅失
- 滅失の日から1か月以内
- 敷地の権利の登記があるかどうかは関係しない
- 区分建物の一部が滅失したとき、残った建物の変更の登記まで義務づける定めはない
この項目の肢(2)
- H29-18-エ◯借地上に存する建物の所有権の登記名義人が当該建物を建替えのために取り壊した場合には、当該借地に賃借権の設定の登記がされていないときであっても、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。→ 建物が滅失した以上、敷地の権利の登記の有無に関係なく申請義務がある。
- H19-18-オ✕一棟の建物がいずれもAが所有する甲・乙2個の敷地権付き区分建物で構成されている場合において、甲建物のみが滅失したときは、Aは、甲建物の滅失の登記とともに、乙建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記及び乙建物を非区分建物とする建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。→ 残った建物の変更の登記まで義務づける定めはない。
土地の表題登記
- 新たに生じた土地、又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内(法36条)
この項目の肢(2)
分筆と一部地目変更分筆分筆
- 分筆そのものに申請義務はない
- 宅地の一部に建物を建てても、地上権の一部が譲渡されても、分筆の義務は生じない
- 一筆の一部が別の地目になったとき(一部地目変更分筆)は、地目の変更の登記の義務が残る
- 登記官の職権分筆(法39条2項)は申請がない場合の補充で、義務を消すものではない
- 申請するときは地目変更と分筆を一の申請情報でし、共有者の一人からでもできる
区分建物の表題登記の義務区分建物の表題登記
- 1か月以内の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者(法47条1項)
- 区分建物を売買で取得した者は含まれない
- 原始取得者の相続人は「申請することができる」で(2項)、義務は課されていない
この項目の肢(2)
- H17-5-ウ✕表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。→ 1月以内の表題登記の申請義務を負うのは「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物」の所有権を取得した者であり、区分建物を売買により取得した者は含まれない。
- H19-5-ウ✕区分建物である建物を新築した者が当該区分建物の表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人は、相続の開始の日から1月以内に当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。→ 区分建物の表題登記について、47条2項は一般承継人が「申請することができる」と定めるにとどまり、申請義務を課していない。
敷地権が生じたとき敷地権
- 規約敷地の設定などで敷地権が生じたときは、1か月以内に建物の表題部の変更の登記を申請する(法51条1項)
この項目の肢(1)
- R4-18-イ◯丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権が生じたときは、1か月以内に表題部の変更の登記を申請する。
敷地権が生じたとき建物の登記事項
- 敷地権が生じたときは1か月以内に表題部の変更の登記を申請する
この項目の肢(1)
- R4-18-イ◯丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権が生じたときは、1か月以内に表題部の変更の登記を申請する。
土地の滅失
- 滅失の日から1か月以内(法42条)
- 知った日からではない
この項目の肢(1)
- R1-6-ア✕滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。→ 起算点は滅失の日。知った日ではない。
ひっかけ・例外(規定がないこと)
- 更正の登記について、申請の義務と期間を定める規定はない。義務が課されているのは変更の登記である。
- 分筆の登記について、申請の義務と期間を定める規定はない。
- 土地の表題部の更正の登記に、申請期間を定めた規定はない。
- 表題部所有者の氏名・名称又は住所についての変更の登記に、申請の義務と期間を定める規定はない。
- 共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記について、規約を定めた場合にその登記を申請すべき義務と期限を定めた規定はない。
- 共用部分である旨の登記について、申請期間を定めた規定はない。
- 行政区画又はその名称の変更について、表題部の変更の登記を申請すべき義務を課す規定はない。変更の登記があったものとみなされる。
- 区分建物の表題登記について、売買による転得者や新築した者の相続人に申請義務を課す規定はない。
根拠
不動産登記法第36条土地の表題登記の申請
1項新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法第37条地目又は地積の変更の登記の申請
1項地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
不動産登記法第47条建物の表題登記の申請
1項新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2項区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
不動産登記法第51条建物の表題部の変更の登記
1項第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2項前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3項第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
不動産登記法第57条建物の滅失の登記の申請
1項建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
不動産登記法第49条合体による登記等の申請
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
1項1号合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
1項2号合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
1項3号合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。当該建物の表題部所有者
1項4号合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
1項5号合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。当該建物の所有権の登記名義人
1項6号合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
2項第四十七条並びに前条第一項及び第二項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第二項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第一項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。
3項第一項第一号、第二号又は第六号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
4項第一項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。
不動産登記法第58条共用部分である旨の登記等
6項共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
7項前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法第164条過料
1項第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2項第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。