建物の登記事項 × いつまでに申請しなければならないか1肢

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  1. R4-18-イ丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。(甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(表題登記がない場合)又は表題部所有者(表題登記がある場合)である。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(「分離処分可能規約」)はないものとする。)→ 敷地権が生じたときは、1か月以内に表題部の変更の登記を申請する。
建物の登記事項の他の問われ方: 何を添付するか(1)登記原因と日付(1)申請情報と記録のしかた(12)どの登記によるか(1)どう認定するか(2)できるか、できないか(2)手続と制度(1)
いつまでに申請しなければならないかの他の登記: 分筆(2)建物の表題登記(8)建物の表題部の変更(18)地図訂正・図面訂正(2)合体(9)共用部分(13)敷地権(1)建物の滅失(2)表題部所有者の変更・更正(3)地積の変更・更正(5)区分建物の表題登記(2)地目の変更(5)建物の所在(3)土地の表題登記(2)建物の表題部の更正(3)土地の滅失(1)