建物の登記事項

建物の表題部に記録する事項は法27条(不動産番号など)と法44条1項が定める。

この項目で問われること

登記事項に入るか(建物の名称は区分建物でなくても登記事項。一棟の建物については構造と床面積で、種類は入らない。家屋番号は登記官が付す)、附属建物の記録(附属建物自身の構造・床面積は省略できない。区分建物である附属建物はその一棟の所在も申請情報)、所在(現に在る土地の地番だけ。字は地番区域でなくてよい)。敷地権の中身は敷地権の項目へ。

法44条1項の登記事項

事項注意
1号所在(市区郡町村・字・地番。区分建物は一棟の建物の所在)建物が現に在る土地の地番だけ
2号家屋番号登記官が付す。申請人が定める登記事項ではない
3号種類・構造・床面積
4号建物の名称があるときはその名称区分建物でなくても書ける
5号附属建物の所在・種類・構造・床面積附属建物自身の構造・床面積は省略できない
6号共用部分・団地共用部分である旨
7号区分建物が属する一棟の建物の構造・床面積種類は入らない
8号一棟の建物の名称規約を証する情報は要らない
9号敷地権登記された敷地利用権で分離処分できないもの。使用借権は登記できないので敷地権にならない

字と敷地権どう認定するか

この項目の肢(2)
  1. R3-12-イ建物の表題部の所在欄には、地番区域でない字を記録することはできない。→ 地番区域でない字も所在に記録できる。
  2. R4-18-アAは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分建物について表題登記を申請することはできない。→ 数人が共有する所有権も敷地利用権になり、その共有持分が敷地権になる。申請できる。

敷地権になるかできるか、できないか

この項目の肢(2)
  1. H27-15-エAがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を新築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。→ 敷地権となるのは登記された敷地利用権であり、使用借権は登記することができない。
  2. R4-18-エ丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されている場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することができる。→ 分離処分可能規約を設定すれば、その専有部分について敷地権でなくなる。規約を証する情報を添えて、その区分建物だけ敷地権の登記を抹消できる。

一棟の所在が変わったときどの登記によるか

この項目の肢(1)
  1. R4-11-イ区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。→ 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項。変わったなら変更の登記による。

敷地権が生じたときいつまでに申請しなければならないか

この項目の肢(1)
  1. R4-18-イ丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。→ 敷地権が生じたときは、1か月以内に表題部の変更の登記を申請する。

一棟の建物の名称何を添付するか

この項目の肢(1)
  1. R3-12-ウ名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の建物の名称は登記事項。規約を証する情報は要らない。

敷地権の原因日付登記原因と日付

この項目の肢(1)
  1. H26-16-ア区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。→ 敷地権となるのは登記された敷地利用権だから、原因の日付は所有権の取得の登記の日となる。

登記事項と申請情報申請情報と記録のしかた

この項目の肢(12)
  1. H17-8-イ甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
  2. H22-15-オ区分建物の表題登記の申請をする場合において、建築基準法に基づき交付された確認済証上、建築場所として一棟の建物が所在する土地の地番のほかその土地に隣接する土地の地番が記載されているときは、当該隣接する土地の地番も当該区分建物の所在地番として申請情報の内容としなければならない。→ 所在地番になるのは、実際に建物が在る土地の地番だけ。
  3. H25-10-イ甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。→ 区分建物である附属建物については、それが属する一棟の建物の所在する土地の地番が登記事項である。
  4. H26-14-エ附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
  5. R4-13-ア区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。→ 建物の名称は44条1項4号の登記事項。区分建物でなくても書ける。
  6. R4-14-ウ同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。
  7. R5-13-イ建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。→ 所在は市区郡町村・字・地番。字は地番区域であるものに限られない。
  8. R7-12-ア区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。→ 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積。種類は入らない。
  9. H18-17-5建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、建物所在図に、当該区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。→ 区分建物なら、一棟の建物の位置を記録する。
  10. H30-13-オ地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録される。→ 地階の床面積は、地上階の次に記録する。
  11. H30-14-イ表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。→ 同じ内容でも「同上」と略記してはならない。
  12. R5-15-オ家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。→ 甲建物の側は「何番の何に分割」。符号を並べる書き方ではない。

建物の登記事項手続と制度

この項目の肢(1)
  1. H24-15-エ登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。→ 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。

根拠

不動産登記法第44条建物の表示に関する登記の登記事項

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項1号建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)

1項2号家屋番号

1項3号建物の種類、構造及び床面積

1項4号建物の名称があるときは、その名称

1項5号附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

1項6号建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨

1項7号建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積

1項8号建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

1項9号建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

2項前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

不動産登記法第27条表示に関する登記の登記事項

土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

1号登記原因及びその日付

2号登記の年月日

3号所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分

4号前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの