建物の登記事項
建物の表題部に記録する事項は法27条(不動産番号など)と法44条1項が定める。
- 所在(区分建物は一棟の建物の所在)、家屋番号、種類・構造・床面積、建物の名称、附属建物の所在・種類・構造・床面積、共用部分である旨、区分建物なら一棟の建物の構造・床面積と名称、敷地権
- 登記事項と申請情報の内容は原則として重なる
この項目で問われること
登記事項に入るか(建物の名称は区分建物でなくても登記事項。一棟の建物については構造と床面積で、種類は入らない。家屋番号は登記官が付す)、附属建物の記録(附属建物自身の構造・床面積は省略できない。区分建物である附属建物はその一棟の所在も申請情報)、所在(現に在る土地の地番だけ。字は地番区域でなくてよい)。敷地権の中身は敷地権の項目へ。
法44条1項の登記事項
| 号 | 事項 | 注意 |
|---|---|---|
| 1号 | 所在(市区郡町村・字・地番。区分建物は一棟の建物の所在) | 建物が現に在る土地の地番だけ |
| 2号 | 家屋番号 | 登記官が付す。申請人が定める登記事項ではない |
| 3号 | 種類・構造・床面積 | |
| 4号 | 建物の名称があるときはその名称 | 区分建物でなくても書ける |
| 5号 | 附属建物の所在・種類・構造・床面積 | 附属建物自身の構造・床面積は省略できない |
| 6号 | 共用部分・団地共用部分である旨 | |
| 7号 | 区分建物が属する一棟の建物の構造・床面積 | 種類は入らない |
| 8号 | 一棟の建物の名称 | 規約を証する情報は要らない |
| 9号 | 敷地権 | 登記された敷地利用権で分離処分できないもの。使用借権は登記できないので敷地権にならない |
一棟の所在が変わったときどの登記によるか
- 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項
- 変わったなら表題部の変更の登記による
この項目の肢(1) 一覧
- R4-11-イ✕区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。→ 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項。変わったなら変更の登記による。
一棟の建物の名称何を添付するか
- 一棟の建物の名称は登記事項で、規約を証する情報は要らない
この項目の肢(1) 一覧
- R3-12-ウ✕名称のある一棟の建物に属する区分建物の表題登記を申請する場合において、当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の名称を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。→ 一棟の建物の名称は登記事項。規約を証する情報は要らない。
登記事項と申請情報申請情報と記録のしかた
- 附属建物があるときは、その所在(市区郡町村・字・地番)と種類・構造・床面積を申請情報の内容とする
- 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の建物の所在も申請情報の内容になる(登記事項は一棟の所在する地番)
- 省略できるのは一棟の建物についての事項で、附属建物自身の構造・床面積は省略できない
- 建物の名称は法44条1項4号の登記事項で、区分建物でなくても申請情報の内容にできる
- ただし名称欄が用意されているのは区分建物の登記記録で、区分建物でない建物では所在欄に併せて記録される(規則4条2項)
- 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積で(法44条1項7号)、種類は入らない
- 種類は3号でその建物自身について記録する事項である
- 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される
- 一棟の建物の表示は、各区分建物の登記記録の表題部の中に記録される
- 地階の床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録する(準則91条2項)
- 附属建物の種類・構造・床面積は直前に記録された附属建物と同一のときであっても「同上」と略記してはならない(準則92条)
この項目の肢(11) 一覧
- H17-8-イ◯甲建物の表題登記の申請をする場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物でないときは、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。→ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
- H25-10-イ✕甲区分建物を主である建物とし、甲区分建物が属する一棟の建物と同一の土地上に存する別の一棟の建物に属する乙区分建物を附属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、申請情報として、乙区分建物の属する一棟の建物が所在する土地の地番を提供することを要しない。→ 区分建物である附属建物については、それが属する一棟の建物の所在する土地の地番が登記事項である。
- H26-14-エ✕附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。→ 省略できるのは一棟の建物についての事項であって、附属建物自身の構造及び床面積は申請情報の内容となる。
- R4-13-ア✕区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。→ 建物の名称は44条1項4号の登記事項。区分建物でなくても書ける。
- R4-14-ウ✕同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。→ 附属建物が区分建物なら、その属する一棟の所在も申請情報の内容になる。
- R7-12-ア✕区分建物である建物の登記記録の表題部のうち、一棟の建物の表題部には、当該一棟の建物の種類が記録される。→ 一棟の建物について登記事項となるのは構造及び床面積。種類は入らない。
- H30-13-オ◯地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記録の次に記録される。→ 地階の床面積は、地上階の次に記録する。
- H30-14-イ✕表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは、「同上」と記録される。→ 同じ内容でも「同上」と略記してはならない。
- H24-15-エ✕登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。→ 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。
- R5-13-ウ✕区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。→ 区分建物でない建物の表題部に、建物の名称欄はない。所在欄に併記する。
- R8-12-ウ✕表題登記がある建物に附属建物が新築され、表題部に附属建物に関する事項が記録される場合において、当該附属建物の種類が直前に記録された附属建物の記録と同一であるときは、種類欄に「同上」と記録される。→ 直前の附属建物と同じでも、「同上」と略記してはならない。
根拠
不動産登記法第44条建物の表示に関する登記の登記事項
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1項1号建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
1項2号家屋番号
1項3号建物の種類、構造及び床面積
1項4号建物の名称があるときは、その名称
1項5号附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
1項6号建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
1項7号建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
1項8号建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
1項9号建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2項前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
不動産登記法第27条表示に関する登記の登記事項
土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
1号登記原因及びその日付
2号登記の年月日
3号所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
4号前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの