建物の登記事項 × 登記原因と日付1肢建物の登記事項 のページ 登記原因と日付 のページH26-16-ア◯区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。→ 敷地権となるのは登記された敷地利用権だから、原因の日付は所有権の取得の登記の日となる。建物の登記事項の他の問われ方: いつまでに申請しなければならないか(1)何を添付するか(1)申請情報と記録のしかた(12)どの登記によるか(1)どう認定するか(2)できるか、できないか(2)手続と制度(1)登記原因と日付の他の登記: 分筆(3)地目(2)建物の表題登記(3)建物の表題部の変更(2)合体(1)共用部分(1)敷地権(7)建物の滅失(1)表題部所有者の変更・更正(1)建物の個数・附属建物(2)地目の変更(2)土地の表題登記(1)再築・移転(1)