地目の変更 × 登記原因と日付2肢
地目の変更 のページ 登記原因と日付 のページ
- H28-8-エ✕地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。→ 地目の変更の原因の日付は、現況が変わった日。許可の日ではない。
- R2-7-ウ✕地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。→ 書くのは最後の変更の原因と日付だけ。途中の経過は要らない。