地目の変更 × 登記原因と日付6肢
地目の変更 のページ 登記原因と日付 のページ
要点
- 原因の日付は現況(主たる用途)が変わった日で、農地法所定の許可があった日ではない(法37条1項)
- 許可は転用を適法にするだけで、その日に土地の姿が変わるわけではない
- 地目の変更が数回あっていずれも登記されていないときも、申請情報の内容とするのは最後の変更に係る原因とその日付だけ
- 一部が別の地目になって分筆の登記と一の申請情報により申請するときも、地目の変更の登記原因及びその日付を申請情報の内容とする(令3条6号)
- かっこ書が外すのは所有権の保存の登記だけで、表示に関する登記は除かれていない
肢と結論
- H20-13-エ◯一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 登記原因及びその日付は、所有権の保存の登記の場合を除き、申請情報の内容としなければならない。
- H24-6-ア◯地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その現況に変更が生じた日である。→ 地目変更の原因日付は、現況が変わった日。
- H28-8-エ✕地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。→ 地目の変更の原因の日付は、現況が変わった日。許可の日ではない。
- R2-7-ウ✕地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。→ 書くのは最後の変更の原因と日付だけ。途中の経過は要らない。
- R2-7-オ◯地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である。→ 原因の日付は現況が変わった日。許可の日ではない。
- R2-9-イ◯一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。→ 地目変更を併せるなら、その原因と日付を書く。